スペイン大使館からアンケートが戻ってきました。
書き起こしがなく、読みにくいスキャン画像で申し訳ありません。
自己使用目的の罰則に関して、下記のようにあります。
「自己使用目的ならば所持を罰されることはない。因みに、自己使用の大麻の所持量の規定はなく、各裁判官にゆだねられているが、およそ50グラム以下というボーダーラインがあるようだ。」
各裁判官に判断が任されているというのも感心しましたが、50グラム以下という量が個人使用目的で許容されているというのも感心してしまいました。日本だったら大量の大麻として扱われてしまうでしょうね。
医療的な使用についての問いは、
「大麻の医療使用に関する規定はないが、自己治療目的の場合は実際には刑罰の対象にならない。」
に印が付いていました。
「因みに」と、貴重な情報を書いて下さったスペイン大使館の方に感謝です。
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