「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針 総務省

投稿日時 2006-10-26 | カテゴリ: 白坂の雑記帳

産経新聞に標記タイトルの記事が出ました。ロリコンは性的趣味ではなく、弱い者いじめと同根の精神の病であると思っている私としては、徹底的に規制して欲しいようなサイトもあるし、ネットに全く規制が不要だとは思いませんが、これは言論弾圧ではないでしょうか。特に次の記述が気になります。

「大麻、エクスタシー」などの規制薬物名や購入方法の記載は違反となるなど、具体的な内容を盛り込み、過去の判例も記されている。

規制薬物名の記載それ自体が違反となるかのような記事です。それなら、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページも、内容のデタラメさに加え、規制薬物名だらけのサイトなので、激しく有害なサイトとして即刻閉鎖するべきではないでしょうか。
産経はこのニュースを経済面で伝えたようですが、なんで経済面なのか。また、他紙はどう報じたのでしょう。ご存知の方、談話室で情報提供をお願いします。

総務省のサイトで確認したところ、「インターネット上の違法・有害情報へのプロバイダ等の自主的対応 を支援する取組」として報道資料が出ていました。それによると、この件についての連絡先は次の通りです。

連絡先 : 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
担当:石井課長補佐、木曽専門職
電話 : 03-5253-5847(直通)

お気軽にお電話下さいということでしょうか。

産経新聞 2006/10/26 東京朝刊

「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針 総務省

わいせつ情報や麻薬などインターネット上に氾濫(はんらん)する違法・有害情報の削除方法を検討していた総務省は25日、ウェブサイトの管理者が削除しなければならない情報の具体例を列挙し、どの法律に抵触するかなどを明示したガイドラインを作成した。今後、業界などから意見募集を行い、11月末をめどにガイドラインを公表する。

接続事業者などはネット上の有害・違法情報を削除できるが、情報は表現の自由や通信の秘密の保持などの法律に守られているため、事業者が判断に迷い、必ずしも削除されていないものも多い。

ガイドラインに示された違法情報は、(1)わいせつ関連(2)薬物関連(3)振り込め詐欺関連-が中心。
例えば、「規制薬物の乱用を、公然、あおり、唆す行為の禁止」(麻薬特例法第9条)は、抵触すれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することを明示。「大麻、エクスタシー」などの規制薬物名や購入方法の記載は違反となるなど、具体的な内容を盛り込み、過去の判例も記されている。
小さなサイトや接続業者は、内部に専門家がいないため、違法かどうか判断できない場合が多かったが、総務省では「具体的事例を示すことで、違法・有害情報を削除しやすくなる」と効果を期待している。
また、警察機関が電子掲示板の管理者などに対して情報削除を求める場合の依頼方法や書式も統一した。掲載場所や違反する法令名と抵触理由などが明記されており、違法・有害情報を受け取った場合は、速やかに削除するよう求められている。

ガイドラインは電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟と総務省が共同で作成した。

【2006/10/26 東京朝刊から】






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