「大麻は消して」を消さない産経新聞(1)

投稿日時 2006-10-27 | カテゴリ: 産経新聞の大麻報道との対話

【「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針 総務省】はデタラメ記事。


サンケイウェブに掲載された記事によると、規制薬物の名称を書いただけでガイドラインの指針に違反するかのようなので、こんな規制をするとはどういうことなのか、規制の法的根拠を聞くため総務省に電話した。同省のサイトに報道資料のページがあり、担当直通の電話番号が書かれていたのでかけてみた。担当の方と話すことができた。

担当の方は、産経新聞の紙の記事は見たが、ネットの記事は見ていないとのこと。紙媒体の同じ記事には「大麻は消して」と書いてないそうだ。で、アドレスを伝え、見て頂いた。

ご担当の説明によると、このガイドラインは業界団体が策定するもので、総務省が指針を示す性質のものではないそうだ。(実質的にはお役所が先導しながら業界団体が自主的に作ったように取り繕う指針などはゴマンとある。07/12/11追記)
担当の方の説明。

「この記事を読む限りでは総務省が指針を出したように読めてしまいますけれども、そのようなことはありません。総務省も参画はさせて頂いていますけれども、あくまでもガイドラインをまとめる主体はISPさんなどの団体ですので、総務省が出すのではありません。ガイドラインを読んで頂ければお分かり頂けますが、あくまでも現行法から見た場合に、それが削除の対象になるかどうかというガイドラインが書かれているだけです。個別の表現を規制するとか、そういうことではありません。」

しかし、サンケイの記事を読む限りでは総務省が指針を示して、「大麻」という表現そのもを消せと言っているように読めるが。

「これを読む限りではそのようになっていますけど、これは記事が不正確ですね。記事にする段階でそのようなことになってしまったのだと思われますが、総務省として個別の表現に規制をかけるなどということではないです。どうしてこういう記事になってしまったのか分りませんけど・・・」

「だったら、総務省からこのデタラメ記事について訂正するようサンケイに言って下さい」

「いえ、それは、私はお約束はできないんですけれども」

「では上司に必ずそう伝えて下さい。総務省が指針を出したのでもなければ、個別の表現を規制するわけでもない。そのことには間違いありませんね?」

「そのような意図はございません。確かにこれはちょっと不正確な記事ですね」


同デタラメ記事のフッターにフリーダイヤルがあったので電話したが、有料の読者サービスにかけ直せとのことで(03-3275-8864)に電話し、塩見と名乗った担当に内容を告げ、少なくとも「大麻は消して」は消してと抗議した。

総務省に確認したうえで、記事が不正確であり、事実とも異なることを確認したと伝えた。が、この読者サービス塩見担当は、「担当に伝えます」とブッキラボーに返事をした。担当に伝えて返事はくれるのか重ねて聞くと、またもブッキラボーに「はい返事は差し上げますよ」と答えた。いつ頃返事をくれるのか聞くと、「わかりません」と投げやりだった。

電話はすぐにかかってきた。あの横柄な読者サービス塩見担当からだった。

「担当から連絡がありまして消さないそうですからそう伝えてくれとのことです」

早口に言って塩見担当は電話を切った。

私は、自分が逮捕されたとき、サンケイの内海記者に本名を書かれ、「組織的栽培・販売組織」の一員として報道された。そんな組織などなかったことは、取り調べの調書や公判記録を見ても明白だが、デッチあげ記事の訂正と謝罪を求める私の電話に、記事を書いた内海記者は別の仕事の書き物をしながら不誠実な対応をし、マトリの発表以外にも、私が組織犯罪の一員だった証拠を持っているとぬかしやがった。だったらその証拠を見せろと言うと、取材源を守る立場があるから言えないときた。

「大麻は消して」どころか、総務省が指針を出したのですらない。
他社に記事がないのも当たり前だ。

まあ相変わらずデタラメな3K新聞。キケンなキベンがキナクサイ。

消えてほしいのは産経新聞である。
こんなデタラメ新聞を買うのは皆さんもやめましょう。


「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針 総務省

わいせつ情報や麻薬などインターネット上に氾濫(はんらん)する違法・有害情報の削除方法を検討していた総務省は25日、ウェブサイトの管理者が削除しなければならない情報の具体例を列挙し、どの法律に抵触するかなどを明示したガイドラインを作成した。今後、業界などから意見募集を行い、11月末をめどにガイドラインを公表する。接続事業者などはネット上の有害・違法情報を削除できるが、情報は表現の自由や通信の秘密の保持などの法律に守られているため、事業者が判断に迷い、必ずしも削除されていないものも多い。
ガイドラインに示された違法情報は、(1)わいせつ関連(2)薬物関連(3)振り込め詐欺関連-が中心。
例えば、「規制薬物の乱用を、公然、あおり、唆す行為の禁止」(麻薬特例法第9条)は抵触すれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することを明示。「大麻、エクスタシー」などの規制薬物名や購入方法の記載は違反となるなど、具体的な内容を盛り込み、過去の判例も記されている。
小さなサイトや接続業者は、内部に専門家がいないため、違法かどうか判断できない場合が多かったが、総務省では「具体的事例を示すことで、違法・有害情報を削除しやすくなる」と効果を期待している。
また、警察機関が電子掲示板の管理者などに対して情報削除を求める場合の依頼方法や書式も統一した。掲載場所や違反する法令名と抵触理由などが明記されており、違法・有害情報を受け取った場合は、速やかに削除するよう求められている。
ガイドラインは電気通信事業者協会テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟と総務省が共同で作成した。
(東京朝刊 10/26 05:55)





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