平成19年6月27日
厚生労働大臣 柳 澤 伯 夫 殿
長野県○○○○○○○
白 坂 和 彦
異 議 申 立 書
平成19年6月15日付の行政文書開示決定通知書(厚労省発薬食第0615019号)に不服があるので、行政不服審査法の規定により、下記の通り異議を申し立てる。
*対象となる処分 行政文書開示決定処分(厚生労働省発薬食0615019号)
*処分を知った日 平成19年6月25日
*処分等の教示の有無 行政文書開示決定通知書に説明にあり
*趣旨理由
昨年度まで厚生労働省は財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターに「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営を随意契約で委託していたが、今年度は委託事業からホームページの運営が除外されている。その一方で、ホームページの運営とは比較にならないコストを必要とするキャラバンカーの運行は委託事業のままである。
私が開示請求した文書は、なぜホームページの運営が委託事業ではなくなったのか、その理由を示す厚労省内での検討資料や会議の議事録である。ところが、厚労省が開示した文書は、今年度から競争入札となった委託事業の内容を示す「公示」と「募集要領」であり、ホームページの運営を委託事業から外した理由に関しては全く触れられていない。
昨年度まで「ダメ。ゼッタイ。」ホームページのトップページには「このホームページは厚生労働省の委託によって運営されています」と書かれていたが、繰り返し指摘してきたように、このホームページの大麻に関する記述は誤りだらけである。今年度からこのホームページの運営を委託事業から外したのは、単に厚労省が委託責任の追及を免れるための小手先の小細工ではないのか。
以下の通り異議を申し立て、説明を求める。
1.開示された文書「覚せい剤等撲滅啓発事業に係わる企画書作成のための仕様書」によれば、事業対象は「国民全般、特に青少年」とある。人件費を含め莫大なコストがかかる割に特定少数しか対象にできないキャラバンカーの運行は委託事業のままなのに、比較的費用がかからずインターネットにアクセスできる国民であれば誰もが情報を得ることができるコストパフォーマンスの高いホームページの運用はなぜ委託事業ではなくなったのか。方針の変更を示す厚労省内部での討議資料、議事録を開示するよう求める。
2.開示文書によると、厚労省は、薬物標本やビデオコーナーなどを備えた大型のバス「薬物乱用防止キャラバンカー」を運行し、「薬物乱用防止に関する正しい知識の普及を図る」ことになっている。しかし、この仕様書には国民に周知する「正しい知識」それ自体について、厚労省が用意するのか、受託者が用意するのか、全く触れられていない。これは荷物の中身について明らかにしないまま運送会社を募集するようなものである。キャラバンカーなどによって国民に周知される薬物に関する「正しい知識」は厚労省が用意するのか、受託者が用意するのか、回答を求める。
以上
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