大麻取締法4条で禁止されている「大麻に関する広告」とは具体的にどのような行為を指すのだろう。法律のことなので、まず法務省に電話したところ、法律の具体的な条文についての解釈は、所管の省に聞いてほしいとのことで、厚生労働省に電話した。大代表に、大麻取締法の解釈について教えて頂きたいと伝えたところ、転送された先はいつもの麻薬対策課であった。
麻薬対策課の方に、大麻取締法4条で禁止されている「大麻に関する広告」の具体的な内容について尋ねた。
4条が禁じている、「医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。」というのは、医薬関係者向けに、研究目的の大麻を広告することは、販売目的でも法律上は認められているが、それ以外の対象には、医療目的であれ大麻の売買は禁止されているので、広告してはダメよ、という意味だそうだ。医薬関係者向けに、「研究目的のこういう大麻を売っています」という広告ならば、この規定には引っ掛からないらしい。売るには免許が必要だが。
では、販売目的の大麻の広告ではなく、大麻の良さとか医学的効果をPRする意見広告のような場合、4条で言う「広告」には当たらないのだろうか。
担当者氏「当たります」
THC「当たります?」
担当者氏「はい、当たります」
THC「大麻にはこういう効果がありますよ、というような、大麻の効果について表現することも違法だということですか?」
担当者氏「科学的な効果を目的として書くということですか?」
THC「大麻や種の販売ではなくて、大麻はいいものだという広告です」
担当者氏「大麻はいいものだ?」
THC「そういう内容での意見広告というか」
担当者氏「それをどこに載せられるということでしょうか?」
THC「雑誌でもホームページでもです」
担当者氏「それは広告に当たると思います」
THC「広告に当たるんですか? そうすると、例えば海外では大麻の科学的な報告がいろいろ出ていますけど、それらを引用して、ことほど左様に大麻には医学的効果があります、ということは?」
担当者氏「大麻にはこのような効果がある、ということを言うと? ただ単に言うということですね?」
THC「そうです」
担当者氏「販売とか、そういうところを目的とするのではなくて、単なる事実として、このような文献があるだとか、紹介をされると?」
THC「紹介と、あと、意見です。個人的な感想も含めてです」
担当者氏「それはですね、ビミョーなところだと思うんですが、販売を目的としていないということが明確であれば、当たらない可能性もあると思いますし、・・・・ちょっと広告の担当の者に確認したいと思いますので、折り返しお電話を差し上げるということでよろしいでしょうか?」
THC「すいません、お願いします」
医薬品全般についてフォローする広告専門官という職があるそうです。その担当の方に「広告」の定義を確認してから回答を頂けるとのこと。で、ご連絡を頂きました。
担当者氏「第4条の広告ということですが、定義と致しましては、顧客を誘引する、購買の意欲を亢進させる意図が明確であるもの、つまり販売の営業活動で、こういうものがいいですよ、というかたちで宣伝するということを広告というふうに取り扱っています」
THC「そうすると、販売とかは全く関係なしに、大麻そのものについての論評だとかは?」
担当者氏「大麻そのものに関する論評でもですね、1点だけ気を付けて頂きたいのは、例えばですね、大麻を裏で販売されている方がいてですね、そこがちょっとあったりすると、それも広告と取られる可能性もありますので。言ってみれば別の人が広告していると。そういうケースでは問われる可能性があるのではないかと思いますが、ただ単に意見として載せているという分にはですね、広告というには当たらないと」
THC「そうすると、販売とか売買とか一切関係なしにやってる場合は抵触しないということでよろしいわけですか?」
担当者氏「はい。そうです」
と、いうことで、大麻はいいものだ、ということについて、ネットなどに書くことは、大麻取締法4条で禁止している「広告」には当たらないことが確認できましたので。
これからもどんどん書こうと思います。
但し、裏で売ったり別の人が売ったりはしません。
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