大麻取締法被害者センターの規約(目的)を一部改定しました。
これまでの「目的」は「被害者」という言葉に引きずられ、大麻取締法による被害の内容について触れていましたが、私たちの目的は、あくまでも大麻取締法の改正です。「個人的に利用する大麻で逮捕するな」という主張です。
そこで、下記のように「目的」を改めます。
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第1条(目的)
本会は、個人的に利用する大麻の栽培と所持について、条件を定めて制度化することを求め、その実現を目的として活動する。
また、現行の異常に厳しい大麻取締法の罰則規定とその運用を直ちに改めるよう求める。
本会は、大麻取締法で逮捕された者や家族近親者に対し、科学的・医学的事実に基づいた大麻情報と、逮捕という緊急事態に対処するための実践的な情報を提供し、相談に対応する。
また、相談者が裁判で大麻取締法の違憲性を主張する場合、弁護士への情報提供など、必要な支援活動を行う。
本会は、上記の目的を実現するため、広報、教育、研究活動を行うと同時に、関係省庁や機関に対して働きかけを行う。
本会の活動は営利を目的としない。
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*11月16日現在、サポーター登録は21名、ボランティア2名、事務局スタッフ9名の、計32名がユーザー登録しています。黙っていては何も変わらない。あなたも参加しませんか?
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