控訴趣意書(7)/感謝のメール

投稿日時 2007-11-23 | カテゴリ: 祐美さん(大麻密輸の冤罪)

(8)「感謝のメール」
原判決がいう「大きいバッグを運搬することを感謝する電子メール」というのは、チャールズが2006年3月21日付で木村さんに送信した電子メールであり、その全文は次のとおりである。

thanks for coming today. you made my work very easy for me. thanks a lot. i know it is not easy to go and come back and carry big bag. i am so sorry. i hope to see you genki when you come back. take care.

今日は来てくれてありがとう。おかげでうまく行った。本当にありがとう。行ったり来たりしたり、重いかばんを持ち歩くってのは大変だね。申し訳ない。また元気な君に逢いたい。気をつけて。

チャールズが木村さんにお礼を言っているのは確かだが、何に対するお礼なのかはわからない。「行ったり来たり」「重いかばんを持ち歩く」といのが誰のことなのか、どのような場面なのかも、この文面からは不明である。

このメールに対応する木村さんの送信メールがあるはずだが、不思議なことに甲56の報告書の「送信メール」はこの翌日の3月22日から始まっている。3月21日の分がない。

チャールズからはこのメールの前に「カメラはどこで買えるかな?」「今、終わった。カメラを欲しがっている友達には話していないんだ」「いま、池袋にいます」「待ってます」というメールが送信されている。
そうすると、この感謝メールは、彼がカメラを買うのに彼女が付き合い、その過程であちらこちら行き来したり、かばんを持って歩いていた状況があった、このようなことにつき合わせて申し訳ない、というメールであった可能性が十分にある。

この1片の曖昧なメールを、大麻の「運び屋」をやってくれたお礼のメールだと決め付ける原審裁判官の想像力は非常に偏っている。
言い換えれば、原審裁判官は木村さんを有罪と決め付け、「何か有罪の証拠はないのか」という姿勢で証拠を評価しているのである。

(9)缶の運搬や意見
原判決は、木村さんが「チャールズの意を受けて缶詰を運搬したり、缶詰の譲渡について意見を述べたりしていた」と認定している。

彼女が缶詰を運搬していたという認定の根拠は、2006年5月2日付のメール(甲56、603頁)に出て来る

"Please can you do me a favour by going to ikebukuro tomorrow around 7 pm to give my friend 2 cans of the juice. peach is ok."
(「明日午後7時ころ池袋に行って、私の友達にジュースを2缶渡してくれないか。ピーチが良い」)

という記載である。この記載から、彼女が缶詰の中に大麻が入っているのを知りながら「運び屋」としてこれを池袋に運搬したと認定するのは強引過ぎる。

フルーツやジュースの缶詰の中から、友達がピーチのジュースを欲しがっているので、僕の代りに渡して欲しい、という趣旨のメールであるに過ぎない。

そして、「ピーチが良い」(peach is ok)と言うのは、もしも缶詰の中身が全て大麻であることを木村さんが知っているのだとしたら全く意味のない表現である。
チャールズが「ピーチが良い」と言ったのは、少なくとも彼は彼女に対して、缶詰はラベルごとに中身が違うという前提で話しをしていること――より端的に言えば、彼女に対して中身が大麻であることを隠していたこと――を示しているのである。

「缶詰の譲渡について意見を述べていた」という認定の根拠は、チャールズの2006年5月20日付メール(甲56、625頁)に出て来る次の表現であろう。

Thanks for your advice today. I was thinking about that guy before you called, just that I promised that guy that I will give him the remaining cans for cheap price.

今日は助言をありがとう。あなたが電話をくれる前に、あの男のことを考えていました。彼に残りの缶詰を安い値段で譲ることを約束したばかりだったんです。

ところで、このメールは木村さんからの「あなたが帰って欲しいというのであれば、私はいつでも戻ります。大丈夫ですか。何かあったんですか」というメールに対する返信である(甲56、625頁)。

チャールズのメールにいう「アドバイス」というのは缶詰の譲渡に関するものではない(被告人質問・記録137頁)。
このメールをやり取りしているとき、チャールズはナイジェリアに滞在し、木村さんは栃木県の実家に滞在していた。
千葉の保税蔵置場に荷物が預けたままになっていると保管料がかかってしまうので、必要があれば自分が代りに取りに行ってもいいという話を木村さんがしたのに対して、チャールズは「アドバイスをありがとう」と言ったのである(被告人質問・記録138頁)。

缶詰を安く譲る約束をしたというくだりの後に、"If it can be possible for you, I will like to give it to him…"(もしもあなたが可能ならば、彼に渡したいんだが……)という文章が続く。要するに、ここでもナイジェリアにいる彼に代って缶詰を渡してくれないかという単純なお願いがなされているのであって、缶詰の処分について彼女が意見を言ったなどということではないのである。

(続く)






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