厚生労働省から「決定書」が届いた。この決定書は、今年4月に提出した行政文書開示請求に関わるものだ。
一昨年12月、私は「ダメゼッタイ」ホームページの大麻情報に関する根拠文書を公開せよと厚労省に請求した。厚労省は、ダメセン天下り専務理事糸井氏が根拠文書として使っていないと言っているWHO(世界保険機関)の大麻レポートを出してきた。
そこで、私は厚労省に対し、その矛盾を指摘したところ、麻薬対策課松田係長は「根拠になり得る文書」を開示したのであって、実際に何に基づいて書かれたかとは別問題だという、さすが国民の命を何とも思わない腐りきったデタラメ官庁らしい回答をした。
その一方で、ダメセンホームページの本当の根拠文書である昔の米国製薬物標本の説明書原文は開示されなかった。ダメセンホームページはこの古い説明書を訳しただけのものなのに。
なぜこの原文が開示されないのか異議申立で質すと、その原文は担当者秋篠氏個人の所有物であり、秋篠氏の机にしまってあるから公的文書ではないと回答してきた。だが、そもそもその原文は、私の指摘により、秋篠氏がダメセンに照会し、ダメゼッタイ大麻情報ページの原文として、天下り専務理事が厚労省宛にファックスで送付したものだ。それを厚労省は、秋篠氏個人が勉強するために取り寄せた個人的な文書だと回答したのだ。
そこで改めて今年の4月、「根拠になりうる文書」ではなく、「根拠にした文書」を開示するよう私は請求した。そしたら、前回は秋篠氏個人の文書だと回答して開示しなかった原文が入っていた。あれ?これって、秋篠さんがお勉強するためにダメセンから取り寄せた個人の所有物じゃなかったの?
古くて見直す必要があるとまで認めておきながら、具体的な誤りを指摘しての要望書には、回答する法的義務はないとして無視黙殺を決め込んでいる。
この厄人ども、どこまでナめてんだろうと思い、どういうことだか説明しろよと6月に異議を申し立てた。送られてきたのはその異議に対する回答としての「決定書」である。
厚生労働省発薬食第1214002号
白坂和彦様
厚生労働大臣 枡添要一
決定書謄本の送達について
平成19年6月6日付け(平成19年6月11日付けで受理)をもって貴殿から提起された異議申立てについて、決定を行ったので、行政不服審査法(昭和37年法律第16号)第48条において準用する同法第42条第2項の規定に基づき、別添のとおり決定書の謄本を送付します。
※この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表するものは法務大臣となります。)東京地方裁判所又は特定管轄裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。)。
厚生労働省発薬食第1214001号
決定書
異議申立人の住所及び氏名
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白坂和彦
異議申立人が平成19年6月6日付けで提起した異議申立て(平成19年6月11日付けで受理)について、次のとおり決定する。
主文
本件異議申立ては、これを却下する。
不服の要旨
本件異議申立ては、異議申立人が行った平成19年4月19日付け(平成19年4月20日付けで受理)の行政文書開示請求に対してなされた、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第9条第1項の規定に基づき、平成19年5月18日付け厚生労働省発食第0518010号により厚生労働大臣が行った原処分について、説明を求める等として行われたものである。
決定の理由
本件異議申立ては、(1)原処分において対象文書を開示した理由等について説明を求め、(2)当該文書が行政文書管理ファイル簿にデータベース化されているかについてその確認を求めるとともに、(3)これまでの情報公開手続における厚生労働省の横柄さ、情報管理、情報公開の杜撰さについて異議を申し立てるものである。
しかしながら、これらはいずれも原処分の変更あるいはその取り消しを求めておらず、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「法」という。)第2条に規定する処分に対して行われたものではなく、法第6条の規定により異議申立てを行うことができる場合に当たらないことから、不適法である。
よって、法第47条第1項の規定により、主文のとおり決定する。
平成19年12月14日
厚生労働大臣 枡添要一
厚生労働省は社保庁と一緒に解体して民営化し、現在の厚労省という公害はダイオキシンも残らないという高温焼却炉で焼却処分したほうが良いと思う。
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