弁護庁が必要だ - 年の初めに(1) -

投稿日時 2008-01-04 | カテゴリ: 白坂の雑記帳

今日は多くの方が仕事始めでしょうか。
昨年の世相は「偽」という言葉に象徴されていましたが、今年は「真(まこと)」に反転するきっかけの年となるでしょうか。
私たちの取り組みから拾うと、昨年は、なんと言っても、大麻を吸ったことも見たこともなく、ただ騙されて何も知らずに海外から持ち込んでしまった人が、3人も、長期の実刑を受けてしまうという司法による犯罪がありました。冤罪は裁判の「偽」です。

来年5月までに裁判員制度が始まりますが、司法改革は何よりも冤罪を出さないことを目的としなければ意味がないだろうと思います。
私は裁判員制度や司法改革について不勉強ですが、裁判員制度の導入に強く反対している人たちもいるようです。確かに裁判員に指名された国民にとっては、仕事は休まなければならないし、重大な刑事事件の証拠調べなども、とても大きな負担になるだろうと思います。それでも、次々と冤罪を生み出してしまう現在の司法の欠陥を身に沁みて感じる者にとって、裁判員制度は、国民が裁判の内容を監視するという点において、意味を持ち得るのではないかと思います。ネットを見ても、実際に冤罪で泣き寝入りせざるを得なかった人や、不当な裁判に憤りを持つ人が、裁判員制度に肯定的な意味を見出そうとしているように思われます。私自身、大麻取締法は生存権をも侵害する糞法だと最高裁まで訴えましたが、裁判所は一審から最高裁まで、その主張について一言も触れずに黙殺しました。裁判員制度であれば勝てたのではないかと今でも思っています。少なくとも、司法は、棄却であれ、私の主張に何か反応を示すものだと信じていたので、そのためにこそ最高裁までやったので、全く一言も当方の主張に触れない裁判官たちには愕然とする思いでした。

これほどの冤罪だらけで、司法がまともに機能していないことを知るまでは、私はあまり裁判員制度に関心がありませんでした。しかし、大麻取締法違憲論裁判だけでなく、全くの冤罪がこうも多いので、既に導入が決まっている裁判員制度に関心を持つようになりました。
課題は山積のようです。「国民が裁判を監視する」ものであってこそ、裁判員制度には意味があると思いますが、どうも形式的に国民を裁判に参加させ、日本の前近代的な司法の実態に対する国際的な非難をかわそうとする下心を感じます。テレビでも新聞でも、裁判員制度が始まると盛んに喧伝していますが、いったい何でそんな国民の負担になるような制度が始まるのかという、肝心要な点が見過ごされているのではないかと感じます。技術的な話はもちろん大切ですが、何のための裁判員制度なのかといった議論があまりにも不足してはいないでしょうか。最高裁のサイトには裁判員制度の導入理由について次のように書かれています。

国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は,アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア等でも行われています。

果たして、裁判が身近で分かりやすくなることを望んでいる国民のみなさんって、どのくらいいるでしょうか。私個人は、裁判が多少分かりにくくても、身近なものでなくても、正しい裁判が行われているなら、それでちっとも構いません。誰が刑事事件の裁判を身近に感じたいでしょうか。しかし、こいつらに任せておいたら、無実の国民のみなさんが実刑を喰らったり、長期の拘留を受けたり、ちゃんと審理しなかったりと、とんでもないことになっているので、国民が裁判を監視する仕組みも必要悪かと思うのです。
最高裁のサイトにはこんなことも書かれています。

どうして裁判員制度を導入したのですか。
類似 これまでの裁判に何か問題があったのですか。


これまでの裁判は,検察官や弁護士,裁判官という法律の専門家が中心となって行われてきました。丁寧で慎重な検討がされ,またその結果詳しい判決が書かれることによって高い評価を受けてきたと思っています。
しかし,その反面,専門的な正確さを重視する余り審理や判決が国民にとって理解しにくいものであったり,一部の事件とはいえ,審理に長期間を要する事件があったりして,そのため,刑事裁判は近寄りがたいという印象を与えてきた面もあったと考えられます。

冤罪だらけの判決を出しておきながら、「丁寧で慎重な検討がされ,またその結果詳しい判決が書かれることによって高い評価を受けてきた」と最高裁は書きますが、誰が高い評価などしたのでしょうか。無実の国民を刑務所送りにしている犯人たちがこのような問題意識では、何も解決しないのではと私は危惧します。

冤罪を出さない裁判を実現するためには、仮にうまく機能したところで裁判員制度だけでは全く不十分でしょう。国民が審理に参加する事件は重大な犯罪に限られていて、大麻取締法違反の事件には無関係です。大麻取締法違憲論裁判にも裁判員制度を適用してもらいたいと強く思います。

取り調べの可視化(録画と録音)も冤罪を防ぐ大きな手段のひとつになると思います。しかし、それでも不十分だろうと思います。
身に覚えがないことで、ある日突然逮捕されると、そのまま取り調べのために勾留され、私選で弁護士を雇うお金がなければ、起訴されるまで弁護士も付きません。文字通り、地獄の沙汰も金次第です。
一方、取り調べる警察や検察は公務員であり、仕事として圧倒的な物量で捜査を行い、被疑者を有罪にしようとします。初めから勝ち目はないのです。私は、検察庁に対峙する機関として、弁護庁のようなものが必要だと思っています。現在の刑事裁判は、逮捕された国民に圧倒的に不利であり、不公平です。税金を使って国民を有罪にするための捜査が行われるのだから、被疑者となった国民を弁護するための仕組みも公的に保障するべきだと思います。
裁判は被告人に弁護士が付かないと開けないので、自分で弁護士を雇う経済的な余裕がない場合、国選の弁護士が付きますが、裁判の現実にちょっとでも触れた人なら知っている通り、国選の弁護士など何の役にも立たないことが圧倒的に多いのです。公判直前まで連絡すら取れない弁護士もいます。弁護士という肩書きを裁判に貸しているだけのような弁護士がすっっっっっごく多いのです。せっかく取り調べが可視化されても、弁護士にやる気がなければ猫に小判、「宝の持ち腐れ」ならぬ「証拠の持ち腐れ」です。現状は、国民を弁護する仕組みもまた「偽」なのです。

大麻密輸の冤罪で懲役5年罰金100万円の判決を受けた祐美さんの上告期限が今月9日です。本人だけでなく、逮捕から、一審、二審と、弁護士の費用を捻出し、懸命に妹を支えてきた姉のさゆりさんも、とても辛い思いで日々を過ごしています。祐美さんの件では、東京高裁は、初公判の日に控訴棄却の判決を言い渡しました。裁判官たちは祐美さん本人の話を法廷で聞くつもりが最初からなかったということです。初公判の日、すでに判決文は書き終わっていたのです。祐美さんの件も、裁判員制度で審理されていたら全く違った判決、当然の無罪が出ていただろうと思います。

現在の日本は、国民が主権力を発揮しなければどうにもならない状況にあるのだと痛感しています。

私たちは、昨日を変えることはできないけど、明日を変えることはできる。どこかで聞いたその言葉を、餅と一緒に噛み締めて、喉に詰まらないよう希望を持って前向きにお茶を飲みながら、新しい1年をスタートしたいと思うのです。

本年もどうぞよろしくお願い致します。






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