内閣府に設置された「薬物乱用対策推進本部」のウェブに掲載されている、「薬物乱用防止新五か年戦略」のフォローアップに、厚生労働省からの報告があり、その中で厚生労働省は、国民に対し、薬物に関する「正しい知識」を普及したと書かれています。その「正しい知識」のうち、大麻について、この報告を受けた「薬物乱用対策推進本部」は内容を把握しているのかどうか、情報開示請求を行いました。その回答が内閣府からありました。電話で担当の方が言っていた通り、「正しい知識」の具体的な内容は把握していないとのことです。下記、その不開示決定です。
府政共生第79号
平成20年2月4日
行政文書不開示決定通知書
白坂和彦殿
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
柴田雅人
平成20年1月10日付で受け付けた行政文書の開示請求については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないことと決定しましたので通知します。
記
1 不開示決定した行政文書の名称
薬物乱用防止対策推進本部のウェブサイトに掲載されている「薬物乱用防止新5か年戦略フォローアップ(平成19年8月3日付)の目標1(1)の厚生労働省の報告にある「薬物乱用防止に関する正しい知識」のうち、大麻について科学的に正しい知識であることを示す根拠文書
2 不開示とした理由
開示に係る行政文書を保有していないため
3 教示
この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、内閣総理大臣に対し審査請求することができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6ヶ月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
*担当課等
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付庶務担当
TEL:03-5253-2111(内44106)
内閣府に設置された「薬物乱用対策推進本部」は、厚労省の言う大麻の「正しい知識」について把握していないことが明らかになりましたが、では当の厚生労働省自身は大麻についての「正しい知識」をどのように認識しているのでしょう。厚労省にも同じ内容の情報開示請求を行っていますので、回答があり次第お伝えします。
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