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投稿日時 2005-03-19 | カテゴリ: もし大麻で逮捕されたら

【ご相談について 12.06.20.追記 】
多数の相談が寄せられていますが、対応に限界がありますので、逮捕関係の相談は読者会員登録をした方に限定させて頂きます。
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薬用大麻の相談については info@asayake.jp にご連絡下さい。ヒアリングのうえで対応します。但し、匿名や仮名には対応しません。

◇近親者の逮捕などで相談をご希望の方は、「もし大麻で逮捕されたら」のコーナーに「弁護士について」 「面会について」 「取調べについて」を記載していますので、ご参照下さい。

●ご相談の第一報はメールでお願いします
(電話相談を希望の方はその旨を書いて下さい)。
相談受付用メールアドレス:sodan@asayake.jp

▼注意▼
無料のメールアドレスからでも構いませんが、hotmail.co.jpとlive.jpはスパムになりやすいので、他のアカウントをお勧めします。



以下、逮捕されてからの大まかな流れと対応方法です。

【近親者が大麻で逮捕された場合】
●当番弁護士を依頼しましたか?
事件の容疑者として逮捕された場合、基本的に一度のみですが、無料で弁護士に接見してもらう弁護士会の制度があります。もしまだ弁護士が接見していないようでしたら、本人の様子、逮捕日、容疑の内容、所持や栽培の量、逮捕された経緯、初犯かどうか等、弁護士に確認してもらってください。(当方へご相談される場合にも、こられの情報をお知らせ下さい)。
全国の当番弁護士窓口一覧(日弁連)

●弁護士について
当番弁護士の接見が済み、容疑などが明確になれば、弁護士の選任について考慮することになります。
個人使用目的の少量の大麻所持で初犯の場合、営利目的の容疑の心配がない場合は、国選の弁護人で裁判に臨んでも、ほぼ確実に執行猶予付きの判決になります。
私選・国選とも、メリットとデメリットがあります。弁護士の選任については、状況に応じて判断することが望ましいでしょう。

●私選弁護士のメリット
・信頼できる弁護士を選ぶことが出来る。
・逮捕直後に選任することができるので、
・接見禁止中でも弁護士を通して本人と意思疎通が図れる。
・取り調べの供述の仕方など、本人が法的なアドバイスを受けることが出来る。
・弁護士の確認を取った上で、供述調書にサインするという主張が出来る。
・保釈請求の手続きも弁護士に任せられる。

●私選弁護士のデメリット
・私たち一般の庶民には弁護費用が高額。
※弁護士も人間、中には高額の着手金を受け取っておきながら、きちんと動かない弁護士も少なくありませ。とんでもない弁護士がいるのも現実です。
私選として選任する前に法律相談(※)を受け、弁護士の態度、知識、展望、大麻取締法違反事件や刑事事件の実務経験、大麻に偏見を持っていないか、確かめることをお勧めします。
信頼できる弁護士や、信頼できない弁護士情報について、私たちは僅かながらデータを持っています。

(※)多くの弁護士が有償の法律相談を受け付けています。概ね1時間10,000円程度です。詳しくは直接弁護士事務所に確認して下さい。

●国選弁護士のメリット
・経済的ダメージを回避できる。

●国選弁護士のデメリット
・「国選の弁護なんて1回飲みに行けば消える」と、家族に暴言を吐いた弁護士もいます。
・逮捕直後からの弁護活動を受けられないので、逮捕された人が捜査当局に言われるまま、不利な調書を取られてしまう場合がある。
(取調べのプレッシャーや法的知識の不足から、実際にはやっていない、または不利な内容を作文された供述調書にサインをしてしまう恐れがあります。供述調書にサインしてしまうと、裁判で覆すのは極めて困難です。)
・接見禁止の場合、弁護士しか本人と会えないので、外部との意思疎通や、取り調べの状況を知ることができない。

●勾留期間の目安と接見(面会)
警察は逮捕から48時間以内に釈放するか送検するかを決め、送検された場合、検察は24時間以内に釈放するか勾留するかを決めます。裁判所が勾留を決定すると、逮捕容疑1件で最長20日間(10日+10日)の取り調べ勾留になります。
裁判所は、検察の請求通りに勾留決定をすることが一般的な現実です。

接見(面会)禁止中は面会できませんが、差し入れは可能です。差し入れ可能品は、勾留先の警察署の担当部署にお問い合わせください。
接見が可能であれば、検閲はされますが、手紙のやりとりも可能です。

【保釈請求】
●保釈請求の準備
勾留期限が来て、不起訴・起訴猶予となった場合、その日のうちに釈放されます。
起訴された場合でも、保釈請求をすることは出来ます。
私選で弁護士を選任している場合は、弁護士と勾留期限前によく相談してください。
家族や本人が保釈請求をすることも出来ます。(保釈請求は、本人より、家族が行ったほうが認められやすい傾向があります)
本人や家族による保釈請求

【裁判について】
●事件の内容によりますが、初犯であり起訴事実が軽微で執行猶予付きの判決が見えているような場合、即決裁判(1回だけで裁判が終わる)の適用となるケースが増えています。
即決裁判は、原則起訴後2週間以内に裁判が行われ、その場で判決も出ます。
即決裁判は、執行猶予判決となることが予め見えているような裁判なので、その日に釈放されます。

即決ではなく通常の裁判の場合、裁判所の混み具合や地方によって進行に差異があります。公判の期日は裁判所からの通知を待つことになります。
1回目の公判で判決まで出る場合もありますが、通常は初公判と判決の2回程度の公判となります。
1審の判決内容に不服がある場合は、14日以内にば控訴する必要があります。この期間に控訴しない場合、刑が確定します。

判決は初犯で営利が絡まない起訴事実の場合、執行猶予付の判決となるのが一般的です。
前科がある場合、または営利目的で起訴された場合、実刑となる可能性が高まります。

※大麻で有罪となった方が外国籍の場合、例え執行猶予付きの判決でもビザの剥奪、国外への退去強制処分となってしまうことがあります。
日本人の配偶者がおり、かつ生計を共にしている場合は退去強制とならないケースも多いようですが、後日、入国管理局から連絡や面会の要請がありますので、これの対応にも、専門の弁護士に相談すると良いでしょう。

以上、逮捕から裁判までの簡単な流れと注意点ですが、事件はすべて個別的なものです。

●ご相談の第一報はメールでお願いします
(電話相談を希望の方はその旨を書いて下さい)。
相談受付用メールアドレス:sodan@asayake.jp

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【ご相談について 12.06.20.追記 】
多数の相談が寄せられていますが、対応に限界がありますので、相談は読者会員登録をした方に限定させて頂きます。

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また、相談のメールは、事例研究・報告として、個人情報を特定できる記述を伏せたうえで、当サイトで紹介させて頂くことがあります。予めご了承下さい。



◇寄せられたご相談について、THCが実際にどのような対応をしているかは、サイト内の月別のレポートをご参照ください。

2007年6月分 相談対応レポート
2007年7月分 相談対応レポート
2007年9月分 相談対応レポート
2007年10月分 相談対応レポート
2007年11月分 相談対応レポート

 





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