裁判員制度と国連勧告との落差

投稿日時 2008-05-07 | カテゴリ: 白坂の雑記帳

裁判員制度についての疑問の続き。
もし、被告人が、調書に書かれていることは刑事たちに脅されて無理やり著名させられたもので、事実は違うのだと裁判で主張したら、裁判員はそれをどのように確認できるのだろう。自白偏重の現状では、裁判員は、職業裁判官に「供述調書には証拠能力があります」などと説明され、法廷での否定は罪を免れるためだという心象に誘導される危険はないだろうか。3日で終わらせるためにも。取り調べの様子を全て録画録音してあれば一目瞭然だが、警察はそれを拒んでいる。見られると困るような秘め事をしているから可視化を拒んでいるとしか思えない。取調室にも死角のない監視カメラが必要だ。

凄惨な現場の写真など見せられて、さあ3日後に裁けと言われたって、そんなことできるわけがない。苦痛以外のなにものでもない。もっとも、裁判員は任命される前に思想調査のようなものがあるようだから、大麻取締法は憲法違反、それについては無罪だと主張する者は、端から裁判員に交ぜてもらえないのかもしれない。

死刑執行をベルトコンベアー化したい鳩山法務大臣の下での、裁判のベルトコンベアー化。逮捕から死刑執行までの合理化。

日本政府に対する国連拷問禁止委員会の勧告を読むと、いわゆる「国際社会」が日本の刑事行政をどう見ているのかがよく分かる。
日本に対する国連拷問禁止委員会の結論及び勧告/2007年5月18日






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