覚せい剤には使用罪があり、尿検査で陽性反応が出れば、それだけで逮捕される。だが、大麻には使用罪がないので、尿検査で反応が出ても、それだけでは逮捕されない。どこかで誰かの副流煙を吸い込んでしまっただけかもしれない。でも、どこかで誰かの覚せい剤を吸い込んでしまうと逮捕される。 ジャーナリストには、なぜ大麻には使用罪がないのかを考えてほしい。そのような意味もあって、「使用容疑でも調べる」といった表現については、これからも訂正を求めたいと思う。 考えてみるがいい(天木直人ふう)。大麻取締法にないのは、使用罪だけではない。目的もないのだ。