大麻取締法には「使用罪」も「目的」もない

投稿日時 2008-08-22 | カテゴリ: 白坂の雑記帳

覚せい剤には使用罪があり、尿検査で陽性反応が出れば、それだけで逮捕される。だが、大麻には使用罪がないので、尿検査で反応が出ても、それだけでは逮捕されない。どこかで誰かの副流煙を吸い込んでしまっただけかもしれない。でも、どこかで誰かの覚せい剤を吸い込んでしまうと逮捕される。

ジャーナリストには、なぜ大麻には使用罪がないのかを考えてほしい。そのような意味もあって、「使用容疑でも調べる」といった表現については、これからも訂正を求めたいと思う。
考えてみるがいい(天木直人ふう)。大麻取締法にないのは、使用罪だけではない。目的もないのだ






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