昨年の参院選挙の際に行った主要政党アンケートの内容をほぼそのまま再利用し、昨日、各政党にアンケートを送付しました。
昨年は選挙直前だったこともあり、投票日までの回答をお願いしたものの、さすがに時間がなさ過ぎたようで、どこからも回答を得られませんでした。今回はまだ少し総選挙までに時間もあるので、回答を頂けるかと期待しています。
昨日は各党のご担当に電話で予め趣旨を説明し、自民党と公明党は郵送でとのことだったので、返信用の切手を貼った封筒を同封のうえ郵送し、民主党、共産党、社会民主党、新党日本、新党大地はファックスで良いとのことでしたので、送信しました。
特に期限は設定しませんでしたが、回答を頂き次第、公開します。
アンケートの内容は下記の通りです。数日中にPDFにしますので、みなさんの地元の衆院選立候補予定者、または気になる政治家にも送ってみてはいかがでしょう
●●●党 御中
平成20年9月18日
大麻取締法変革センター
http://asayake.jp
代表 白 坂 和 彦
電話 ***********
住所*************
大麻取締法に関するアンケートへのご協力のお願い
前略
ご多忙のさなか、失礼致します。
総選挙が近いと伝えられる折、薬物政策について各党および政治家のみなさまのお考えをお示し頂きたく、お願い申し上げます。
私たち大麻取締法変革センターは、大麻取締法の見直しを求めて活動しています。
各党のマニフェストを拝見しましたが、薬物政策への言及が見当たりません。薬物政策について、また大麻と大麻取締法について、各党及び政治家のみなさまのお考えを聞き、投票の参考にしたいと存じます。
そこで、大変お手数をおかけ致しますが、別紙のアンケート5問にお答えを頂きたく、お願いを申し上げる次第です。
尚、頂いた回答はインターネット上に公開させて頂きますので、予めご了解頂きたく、よろしくお願い致します。
ご回答は別紙2枚を下記にファックスでお送り頂きたく、不躾ながら何卒よろしくお願い申し上げます。
返信先ファックス番号 ***************
草々
大麻取締法に関するアンケート
●●●党様
*該当する選択肢に○を付けてご回答下さい
◇ 薬物政策について
日本の薬物政策は、米国と同様に、末端の使用者に対する取り締まり強化を含む、非寛容政策を採っています。しかし、欧州を中心に、薬物の使用が引き起こす、社会と個人への害の削減を政策目標とする、ハームリダクション政策を採用している国も多々見受けられます。そこでは、薬物の不正販売に対する取り締まりを行う一方、末端の使用者に対しては、公衆衛生の問題としてのアプローチが重視されています。例えば、アルコール中毒者に必要なのは、刑事罰ではなく、治療であると私たちは考えています。そこで以下お尋ねします。
Q1.ハームリダクション政策について、どうお考えですか?
A.非寛容政策のままで良い
B.ハームリダクション政策を検討する必要がある
C.分からない
D.その他(自由にお書き下さい)
◇ 個人利用の大麻について
近年、海外では大麻に関する科学的・医学的研究が進み、さまざまな疾病に対する治療効果が確認されています。
また、個人的な嗜好用途で利用しても、人体にアルコールやタバコほどの害がないことも証明されています。
例えば、2006年7月、英国下院科学技術特別委員会は、薬物の分類に関する報告書を出していますが、そのなかで、大麻はアルコールやタバコほどの害がないことを明確に示しています。
既に英国では、個人的に使う大麻の少量所持で逮捕しない施策が2004年から実施されています。
個人的に使う大麻の少量所持を、懲役という厳しい最低刑で罰している先進国は、アメリカ連邦政府と日本だけです。アメリカでは多くの州で大麻の少量所持が非犯罪化され、その数は増える勢いです。そこで以下お尋ねします。
Q2.個人的に使う少量の大麻所持を懲役刑とすることについてどうお考えですか?
A.懲役刑のままでよい
B.他の先進国程度に見直す必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 公的大麻情報について
我が国では、先の敗戦後、占領国の意向によって大麻に対する厳しい規制が敷かれましたが、大麻取締法を所管する厚生労働省は、戦後60年を経た現在も尚、大麻についての医学的研究データを持っていません。
・厚生労働省が所有している全ての大麻情報 [ 情報公開請求への回答参照]
また、厚労省所管の財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」が運営する「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報は、15年以上前の米国製薬物標本の説明書を訳しただけのものであり、医学的・科学的根拠が不明で出典も分からないことを、同センター専務理事(厚労省からの天下り)や、厚労省の担当部局である監視指導・麻薬対策課の担当者も認めています。
・内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局宛意見書参照
そこで以下お尋ねします。
Q3.医学的根拠も出典も不明な15年以上前の米国製薬物標本の説明書を、我が国の公的薬物情報として国民に周知している現状について、どう思われますか?
A.現状のままで良い
B.医学的事実に基づいた薬物情報に改める必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 医療大麻について
海外では、大麻には多くの疾病に治療効果があることが医学的に明らかになり、医薬品として販売している国もあります。米国民主党大統領候補オバマ氏は、医療大麻容認を公約しています。我が国でも戦前は大麻由来の薬が薬局で売られており、薬局方にも収載されていました。しかし、現状では大麻取締法4条によって、大麻を医薬品として施用することを懲役刑で一律に禁じています。そこで以下お尋ねします。
Q4.大麻を医療目的で使用することについてどうお考えですか?
A.現状のまま禁止でよい
B.医療目的での大麻使用を認める必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 産業大麻について
敗戦後、大麻取締法によって栽培が厳しく規制されるまで、我が国では古来から連綿と大麻が栽培され、産業だけでなく文化や生活に密着する栽培作物として扱われてきました。現在、海外では大麻の産業的価値や環境的価値が見直され、精神活性物質濃度の低い大麻を産業用途で活用し、大麻産業は発展しています。
・例えばカナダ大使館のウェブサイト参照
ところが、我が国では、大麻取締法を所管する厚生労働省が、科学的事実に基づかない根拠によって、産業用途の大麻栽培すら厳しく規制しています。そこで以下お尋ねします。
Q5.精神活性物質濃度の低い大麻を産業用途で活用することについてどうお考えですか?
A.産業としてであれ大麻栽培は厳しく規制すべきである
B.薬物として意味のない産業用途の大麻を厳しく規制する必要はない
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
以上です。ご協力、ありがとうございました。
|