大麻に使用罪がないことについて、売り切れ続出らしい週刊朝日10月24日号には、次のように書かれている。
なぜ「使用」だけでは処罰されないのか。
厚生労働省監視指導・麻薬対策課ではこう説明する。
「実は大麻を生産する農家がおりまして、収穫の際に大麻の成分が揮発して体内に入り込むことがあるのです。その場合、尿検査で体内に大麻成分の存在が発覚した際、意識的に使用したのかどうか区別がつかないためです」
この支離滅裂な説明は、本当に麻薬対策課の担当者の言葉なのだろうか。確かに、辻褄の合わないことをヘーキで威張って言うお役人が麻薬対策課にいることは、私も数名知っている。
大麻を栽培している農家は、大麻取扱者免許を持っている。栽培免許を持っている農業者が、収穫中に大麻成分を摂取しても、所持罪も栽培罪も適用されないし、使用罪があったところで罪を問われることなどあり得ないだろう。
大麻に使用罪がないのは誤って大麻栽培農家を逮捕しないため?
大丈夫か?麻薬対策課。
|