海外で大麻を自己治療目的で利用している人が、厚生労働大臣の許可を得て、日本国内に大麻を持ち込むことができる件について、厚労省監視指導・麻薬対策課の安田課長補佐にお話を聞いた。
12月2日に伺ったその要旨は以下の通り。
安田課長補佐ご自身はそのような事例について知らないが、海外で大麻の医療的な研究が行われているという事実は認識している。ただ、それをどのように日本国内に持ち込むことができるか、という点については了解していない。
海外から医療用大麻を持ち込んだ事例について、厚労省として把握しているものについては、情報公開請求を通じて、調査のうえで回答できるが、個別的な疾病については、個人情報保護の観点から開示が難しいかもしれない。
現在、「大麻汚染」報道が社会を席捲しているが、大麻の規制のあり方についてはさまざまな意見があり、現在のツールでできること、まだやっていなかったことなどを検証することが優先されると考えている。
大麻の医療的な扱いを日本としてどうするかは、国際法との関係もあり、WHOなどへの働きかけも大切だと思われる。
以上がおおまかなインタビューの内容です。大麻の医療的な利用に関しては、国際法でも禁止されておらず、現に海外では合法的に利用されているところも少なくありません。それらの点についても言及した意見書を、近日中に厚労省や関係官庁、マスコミに提示したいと思います。併せて、厚生労働大臣から医療目的の許可を得て、大麻が国内に持ち込まれた事例について、情報公開請求を行います。
ご多忙のところ、丁寧なご対応を頂いた安田課長補佐に感謝申し上げます。
取材音源:yasudasi081202.wma/5.43MB/23分15秒(未編集)
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