週刊朝日編集部への激励メール

投稿日時 2008-12-10 | カテゴリ: 白坂の雑記帳

大麻平和党の前田党首が出演したCS放送をYouTubeで観て、気になった点と激励のメールを週刊朝日編集部宛に送った。


週刊朝日
山口編集長さま
竹内記者さま

前略失礼します。
CS放送の朝日ニュースター『山ちゃんのジャーナルしちゃうぞ!』の大麻報道をYouTubeで拝見しました。薬物乱用防止政策を検証しようとしない、魔女狩りのような「大麻汚染」報道が止まらぬなか、ジャーナリズムの原点に立ち返った内容で、マスコミに僅かで微かな救いを見る思いがしました。
放送中、気になった点をお伝えしたく、メールさせて頂きます。

スタジオでの会話で、竹内記者が、大麻の種の輸入が違法ではないと話していましたが、これは誤りです。大麻の種は通関時確認品目に指定されており、輸入時に申告することが定められていてます。申告すれば加熱処理などで発芽不能にするよう求められます。(関税法111条)
実際に大麻の種を輸入して関税法違反で捕まった例が報道されています。

●大麻の種子のまとめ、その11 弁護士小森榮の薬物問題ノート/ウェブリブログ
http://33765910.at.webry.info/200806/article_25.html

発芽する大麻の種が輸入できないことは、北海道で産業用大麻特区が認めらながら、実際に栽培に着手できない原因になっているそうです。

●産業用大麻と代用監獄
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=899

それと、大麻が原因で相撲協会を解雇されたロシア人力士について、罪の意識が薄いという話が出ていましたが、ロシアでは個人的に使用する少量の大麻所持は非犯罪化されているので、当人たちはまさかこれほどの大問題になるとは思ってもみなかった可能性が高いのではないでしょうか。

大麻取締法が使用や種の所持を禁じていないことについて、大麻取締法の不可思議な点として挙げられていましたが、薬物5法中、大麻取締法には、第1条で規定されるべき法の「目的」が書かれていません。いわば目的のない法律なのです。

ぜひ継続的に大麻取締法の問題を、医療や産業の観点からも追跡して頂きたく、貴誌のジャーナリズム精神に期待致します。

草々

ジャーナリズム精神を失っていない、公平な報道を行うメディアには、ぜひ激励のメールを送りましょう。

週刊朝日編集部メールアドレス:waアットasahi.com





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