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                       平成16年(う)第835号大麻取締法違反等被告事件 
被告人  桂川 直文 
控訴趣意書1の補充3 
控訴趣意書1の憲法違反の主張を以下のとおり追加・補充する。 
平成16年7月14日 
弁護人  丸井 英弘 
大阪高等裁判所第6刑事部 御中 
記 
 大麻取締法第4条4号・第25条の違憲性について 
 大麻取締法第4条4号は、大麻に関する広告を禁じているが、右規定は大麻に関して公に意見を発表することを刑事罰(同法第25条で1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。)でもって一律に禁止するものであり、憲法第13条・第19条・第21条に明白に違反するものである。 
 このような明白な違憲規定を有する大麻取締法は、法律それ自体の保護法益が不明確なこととあいまって、大麻取締法全体が違憲と評価されるべきである。  
                      
  
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