●2006年3月の『「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ』
「このホームページは厚生労働省の委託を受けて運営しております」と書かれていた。
※当方の責任追及を交わし、厚労省の責任逃れを図るため、この表記を消した。ばーか。
※参照:厚生労働省と麻薬防止センターの無責任体質
※過去のウェブページを調べるツール:Internet Archive: Wayback Machine
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●「(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター」について
財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターとは
目的
麻薬・覚せい剤等の危害に関する知識の普及啓発等の事業を推進することにより、薬物乱用の未然防止を図り、もって国民の保健衛生の向上と社会の繁栄に寄与すること。
事業
(1)乱用薬物の精神・身体に与える影響等に関する正しい知識の普及啓発
(2)乱用薬物に関する調査研究
(3)乱用薬物に関する科学的研究に対する助成
(4)啓発活動を行う指導者の養成
(5)国、地方公共団体及び民間諸団体の啓発活動に対する協力
(6)諸外国の民間啓発活動団体との交流及び情報交換
(7)諸外国の民間啓発活動団体の支援のための国内における国連支援募金運動
(8)その他本財団法人の目的を達成するために必要な事業
[センター設立の趣旨と薬物乱用の状況] 財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターは、1987年1月23日の閣議の了承を得て同年6月1日に設立しました。
(中略)
国際的薬物乱用撲滅の気運に呼応して、薬物乱用防止には、従来の不正取引に対する取り締まりの強化と共に、未然防止を図る予防、啓発活動の強化、推進が必要であるところから、薬物乱用防止活動を官民一体となって推進する民間団体、財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターが設立されました。
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桂川さんの裁判は、一審ではまともな支援体制が取れなかった。桂川さんの大麻の恩恵を受けていた癌患者たちが上申書を提出してくれるとか、仲介者が法廷で証言してくれるなど、大麻取締法を問う実質的な意味からも、情状面からも、極めて重大な準備を進めていたのだが、運動側の弱点により、実現することができなかった。また、支援を仕切った者の落ち度なども、量刑に良からぬ影響を及ぼしただろうと思われる。
控訴審からは、山田塊也氏が支援の中心となり、幅広い支援体制が整った。控訴審では、弁護側の要求で、検察が大麻有害論の根拠として『「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ』の印刷を提出した。弁護側が記述内容の根拠・出典を求めたところ、検察は「(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター」に照会したが、根拠・出典を得られなかったと回答している。
桂川裁判と一時期並行して行われた高知のМH裁判でも、弁護側の求めに応じて、検察が大麻有害論の根拠を提出したが、『「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ』の印刷は含まれていなかった。つまり、ダメセンのホームページが役に立たないこと、この天下り法人の仕事がデタラメであることを検察は学んだ。
桂川裁判では、大麻取締法の罰則が過度に重い点などについて弁護側は科学的事実と論理によって明らかにしたが、司法は最後まで実質的な審理をすることはなかった。三権分立など機能していないことが、司法自身によって、改めて立証された。
◆憲法は、自由のために権力と闘うことを国民に課している。
●桂川裁判上告趣意書
第2 憲法違反(その1)
1 憲法12条の保障内容
憲法12条は、「この憲法が保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と国民の憲法保持義務を規定する。「最高法規」である憲法が保障する自由及び権利は、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であり(同97条)現在の国民もこの遺産の上に安住することは許されず、国家権力による侵害のないように不断に監視し、自分の権利侵害に対して闘うのみならず、他人の権利のための闘争も支持する義務を課しているものである。
この規定は、立法主義憲法の一局面として、政府、国家機関が権力を濫用し、立法主義憲法を破棄した場合に、国民が自ら実力をもってこれに抵抗し、立法主義法秩序の回復をはかることのできる権利、すなわち、抵抗権の趣旨を明らかにしたものと解されている(例えば佐藤幸治『憲法[第3版]』51頁以下)。
権力と自由の間には不断の緊張関係があり、立法主義法秩序を維持するためには何をしなければならないか。非実力的、非暴力的法違反行為としての「市民的不服従」や時としてこの「抵抗権」のように実力による闘争が必要であることを、国民に対し憲法内在的に自覚が促されていると解されている。
2 市民的不服従の権利
抵抗権は、実力を伴う闘争であるが、市民的不服従は、法違反行為でありながら非実力的・非暴力的なところに特色があり、抵抗権より、より現実的で具体的な意義を持つと言われている。
すなわち、憲法12条の保障する市民的不服従ないし市民的不服従の権利は、立憲主義憲法秩序を一般的に受容した上で、異議申立の表現手段として法違反行為を伴うが、それは、「悪法」を是正しようとする良心的な非暴力的行為によるものであるところに特徴があり、そのような真摯な行為の結果、「悪法」が国会において廃止されたり、裁判所によって違憲とされて決着をみることがあり得、そのことを通じて、法違反行為を伴いながらかえって立憲主義憲法秩序を堅固なものとする役割を果たし得る。正常な憲法秩序下にあって個別的な違憲の国家行為を是正し、抵抗権を行使しなければならない究極の状況に立ち至ることを阻止するものとして注目されている(佐藤前掲書53-54頁ほか)。
※大麻の医学的事実をまったく検証もせず、大麻取締法の違憲性について審理もせず、大麻の有害性を「公知の事実」と断じた司法判断は、明確な思考停止である。大麻は懲役刑で罰するほど有害ではない。その真摯な主張を司法が無視するのであれば、もはや我々は『憲法内在的に自覚が促されている』、『抵抗権を行使しなければならない究極の状況に立ち至る』ほかはない。そして、大麻の復権における抵抗権行使、あるいは市民的不服従の実際とは、非暴力の大麻栽培や所持という法違反行為に他ならない。
つまり、大麻取締法違反という行為は、非暴力による市民的不服従であることを自覚するよう、憲法は国民に求めている。
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●白坂裁判の論告求刑
1.事実関係
本件各公訴事実は、既に取調べ済みの関係各証拠により、いずれも証明十分である。なお、弁護人は、大麻取締法の違憲性を主張するものの、同法が憲法 13条等に反しないことは、東京高裁昭和54年7月19日判決、大阪高裁昭和56年12月24日判決、最高裁第1小法廷昭和60年9月10日決定をはじめとする多数の裁判例において繰り返し確認されているところである。
2.情状
被告人は「大麻はタバコやアルコールより依存性等の害悪が少なく、医療分野での活用や個人使用は認められるべきだ」との信念から犯行に及んだ旨供述しているところ、被告人が大麻についていかなる考え方を持とうと被告人の自由であり、大麻取締法の違憲性を主張してその改廃を求める運動を展開するのも何ら非難されるべきことではない。
しかしながら、国会における大麻取締法の改廃がないにもかかわらず、前記主張を実践し、大麻を吸煙し、許可なく大麻を栽培する行為は代表民主制及びそのもとでの法治主義に敵対して社会秩序を破壊せんとする傲慢かつ悪辣な犯罪であり、長年にわたり本邦内で大麻を吸煙したばかりか、メール仲間に宅急便で大麻を送付してやるなどして大麻を社会に拡散した挙句、許可なく、吸煙目的等で大量の大麻を栽培するとともに、一部を収穫・所持して本件犯行に及んだ被告人の刑事責任は極めて重大であり、このような被告人に対しては、峻厳な法の裁きを以って報い、相当期間、刑事施設に収容する以外に処遇の方途はないと言わざるを得ない。
3.求刑
以上の情状のほか、被告人が業務上過失傷害の罰金前科1犯のほか前科を有さないことなども考慮し、相当法条を適用のうえ、被告人を懲役四年に処し、大阪地方検察庁において保管中の大麻草を没収するのが相当であると思料する。
※検察は「被告人が大麻についていかなる考え方を持とうと被告人の自由であり、大麻取締法の違憲性を主張してその改廃を求める運動を展開するのも何ら非難されるべきことではない」としている。つまり、同法改廃の可能性を認めている。
●同裁判の判決
量刑の理由
本件は、被告人が自宅及びその周辺で大麻を栽培し、自宅で大麻を所持したという事案である。本件で被告人が所持ないし栽培していた大麻の量は多量である上、被告人は、これらの大麻を自ら使用していたばかりでなく、他人にも譲渡していたものであって、本件は軽視できない事案である。
また、被告人は、大麻解放論者である桂川の主張に共鳴して、大麻解放運動に携わり、大麻取締法を事実上無効化しようとの考えから、公然と本件犯行を敢行したものである。しかも、被告人は、捜査、公判を通じて、大麻取締法の非合理性を主張するなど、その態度はよくなく、その刑責は到底軽視し得ないものである。
※判事は「被告人は、捜査、公判を通じて、大麻取締法の非合理性を主張するなど、その態度はよくなく、その刑責は到底軽視し得ない」と述べ、被告人の思想と良心の自由を侵害している。
私は、大麻取締法は生存権を侵害していると最高裁まで主張したが、ついに、裁判所は、その主張を退ける理由を一切示さず、まるでそのような主張はなかったかのように黙殺で応じた。この時点で、私は、司法への幻想から完全に覚めた。私にとって、司法判断は、もはや絶対的な基準でも、自らの行動を規定する、遵守すべき規律でもなくなった。私には裁判で負けたという感覚はまるでなく、突破したという思いしかなかった。
参考:虚構だらけの大麻報道:麻枝光一の「大麻は日本を救う」
逮捕と起訴率に関する資料「平成19年版犯罪白書」(法務省)によれば、大麻事犯の起訴率は63.4%で3人に1人は逮捕されても起訴されていない。つまり、裁判にならないで釈放されている。この数字は最近の政府厚労省のキャンペーン内容のすさまじさからすれば、異常に低い。このギャップがどこから来ているのかと言えば、厚労省のキャンペーンとは違って、検事が実際の逮捕者を調べても「有職率が高く、再犯が少なく」、敢えて裁判にして刑罰を科するほどの反社会的な人物ではないという現場の判断の結果との差だといえるだろう。大麻を吸うと仕事をしなくなるというキャンペーンとは逆に、仕事を持っている人が多く、一度逮捕されると、以後注意するようになるので、何度も逮捕される率も低い。一方覚せい剤は自己コントロールができなくなり、生活態度にも表れやすいので何度も逮捕される。
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私は、2002年春頃から、桂川さんのサイト『大麻を吸ってこの国の役人達の欺瞞を見抜こう』を作り始めた。逮捕を覚悟するようになってから、自分のサイトとして『ダメ?ゼッタイ?ナンデ?嗜好目的大麻免許申請記』を始め、大麻取扱者免許の申請なども行った。
桂川さんは、癌患者たちに無償で大麻を提供していた。私も微々たるものながら提供した。
ネットでは、海外の医療大麻の研究レポートや、実践の現実を知ることができた。そのような医学的事実を証拠に裁判を闘えば、司法は、大麻の医療的使用を禁じた大麻取締法が、全体として違憲だとまでは言わなくても、生存権を侵害しているという主張について、何らかの判断を示さざるを得ないと考えた。
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ビッダーズの通販サイトで一方的に掲載商品を削除された大麻堂の前田さん、弁護士2名を相手に、互角以上の法廷闘争を展開されています。
どのような商品の掲載を認めるか、認めないかは、通販サイト運営会社の裁量の範囲ですが、契約前に了解を得ていた商品を一方的に削除するのは不当です。大麻以前の問題でしょう。前田さんはその「常識」を問うており、それは大麻に関する商品の扱いなど非常識で構わないと考えている者たちへの反撃でもあるでしょう。
言論圧殺の風潮が強まるなかで、違法でもない大麻関連商品を一方的に削除されて、そのことに抗う前田さんの戦いは、大麻問題を超えた価値を持っていると思います。
都合のつく方は応援の傍聴を!
◆公判:4月17日:13時半 東京地裁
鬼検事モード
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4月12日付、毎日新聞のウェブに、次の記事が掲載された。毎日新聞の読者サービスの方の話では、新聞紙面には12日の夕刊記事として掲載されたものだそうだ。
大麻の種:ネット売買が横行 所持「合法」、栽培「違法」
インターネットなどを通じて大麻の種を入手し、栽培する事件が増えている。昨年の栽培事件の摘発件数は184件で、10年前の4倍以上に上った。現行法では大麻の種の所持・売買は犯罪にはならず、ネット上には海外産の販売サイトがあふれている。国外からの持ち込みの取り締まりも難しく、税関などの「頭痛のタネ」になっている。
警察庁によると、大麻栽培事件の摘発は2年連続で増加しており、昨年は、39件だった10年前の4.7倍だった。使用などを含めた大麻取締法違反事件全体の摘発は、3282件と10年前の約1.8倍にとどまっており、栽培事件が突出している形だ。栽培した大麻は売られることが多く、使用した人物まで突き止められない場合も少なくない。
ネット上の多くのサイトは「種の所持は違法ではありません」と宣伝する。「観賞用」などとして発芽させないよう注意している場合もあるが、一方で栽培マニュアル本を販売しているサイトもある。昨年11月、神奈川県警に逮捕された関東学院大のラグビー部員2人もネットで種を買い、寮内で育てていた。
大麻の種は本来、発芽しないよう熱処理をしたものに限って輸入が認められている。七味唐辛子など香辛料の材料や鳥の飼料として需要があるためで、中国やカナダから年間約1000トン前後が入ってきている。大麻取締法に種の所持・販売を禁止する規定がないのはそのためだ。
栽培事件の多発を受け、財務省は今年1月、種の不正持ち込みの取り締まり強化を全国の税関に指示した。今年4月には、中部空港税関支署がオランダから種約1000粒(重さ約17グラム)を下着に隠して密輸しようとした夫婦(別の容疑で逮捕)を関税法違反で告発した。全国初のケースだった。
しかし、不正持ち込みの種であっても、いったん税関を通過すれば摘発は難しい。外見上、熱処理されたかどうか区別がつかないという。東京税関監視部は「種は小さいため、少量なら検査で見つけるのは困難。ネットを通じ匿名での売買もできるため、販売業者が増える恐れもある」と懸念している。【曽田拓】
前記事に書いた通り、この「使用などを含めた」という表現は不適切なので、訂正して頂くべく、記事を書いた曽田記者と電話でお話し、メールした。
曽田記者から改めて電話を頂き、指摘した箇所の修正に応じて頂いた。確認したところ、「使用などを含めた」という表現は、「譲渡などを含めた」という記述に修正された。
曽田記者殿、そして毎日新聞殿、修正に応じて頂いたこと、感謝申し上げます。ただ、記事全体から受ける印象は、タイトルが示すように、「大麻の種の所持が合法なのが問題だ」という論調です。いかがなものか。イカンの意をお伝えしておきたいと思います。無意味でバカげた大麻弾圧こそが問題であるという視点についても、ぜひ検証して下さい。
曽田記者の記事に対する私の批評、言葉が過ぎる箇所、「オヤジギャグ」を削除し、「社会科」を「社会学部」に、「中学生」を「大学生」に、「正解はこちらまで教えてやって下さい」を「正解はこちらにお伝えしました」に、それぞれ修正しました。
曽田さん、ありがとうございました。お仕事頑張って下さいね。
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毎日新聞社会部記者
曽田様
電話でのご丁寧な対応、ありがとうございました。
曽田記者がお書きになった記事に対する私の批評をお読み頂いたとのこと、ありがとうございます。
電話でもお伝えした通り、ちょっと侮辱的な表現かな、という危惧も感じております。ご不快かと存じます。ごめんなさい。
但し、当該記事は、当局に聞いた話をそのまま書いただけで、まるで大麻の種の所持が合法であることに問題があるかの如き印象を受けます。『大麻の種:ネット売買が横行 所持「合法」、栽培「違法」』というタイトルがそれを如実に示しています。
曽田様は「第3条に使用を禁止する条文がある」とのことでしたが、これも電話でお伝えした通り、これは「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」ことを規定したものであり、禁止されているのは「研究のため」の「使用」です。大麻研究者免許を持たずに研究に使うことを禁じているのです。嗜好目的で大麻を吸引する「使用」を禁じたものではありません。
ジャーナリストには、このような法の矛盾、その矛盾の由来などをこそ、調査報道して頂きたいと私は切に願います。
また、曽田様のお話では、昨年度、この「使用」で摘発された者がいるかどうかは分からないとのことでした。それは事実を確認せずに報道したということではありませんか?
昨年、産経新聞にも同じような訂正の申し入れをしましたが、産経は当初、大麻には使用罪がある、だから「使用の容疑でも調べる」という表現は間違っていないのだと言い張っていました。私は、その記事に書かれた事件を担当した所轄の警察に電話をし、担当した刑事から、「使用容疑でも調べるという報道発表はしていない」と確認を取っていたのに、です。結局、その記事は共同通信が配信したものであり、産経は記事を買って自社ニュースとしてサンケイwebに掲載してるだけなので、自分たちでは真偽の確認ができないというお話でした。自社サイトに、自社ニュースとして掲載しておきながら、それがホントかウソか、自分たちでは確認できないというのですから、困った言論機関です。その記事は共同通信の適切な対応によって産経webから削除されました。
参照
・産経新聞は明らかな誤報を訂正しないのだろうか?
・「使用容疑でも調べる」産経記事は削除されました
曽田記者殿、確認を取らず、うっかり「使用などを含めた大麻取締法違反事件全体の摘発」とお書きになったことに、ジャーナリストとしての矜持と反省を少しでもお感じであれば、また、実際に「使用」で摘発された人が昨年度いないのなら、ご面倒なことなのだろうと拝察致しますが、記事を訂正して下さい。
改めて検討して頂けるとのことでしたので、お返事をお待ちしております。言論状況が圧迫され、表現の自由、ひいては思想と良心の自由までが息苦しくなっている日本の現状です。毎日ともあろうものが、ゆめゆめ権力の提灯持ちに陥らぬよう、衷心よりお願い申し上げます。
電話でお話した資料は以下の通りです。関記者のお名前は「一」ではなく、「元」でした。関記者の記事はかつて私たちのサイトで公開していたものですが、引用ではなく転載なので、著作権法に違反するかと思い、ウェブからは削除してあったものです。今回、曽田様にお見せする目的で再度公開ページに置きますが、このまま掲載を続けてもよろしいでしょうか?それとも、やはり、著作権を侵害する行為になるので、転載はお認め頂けないでしょうか?記事の訂正の件と併せてご回答を頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
また、今回のような報道に対し、当該メディアに訂正を申し入れること、同時に、各メディアの対応を検証してネットで伝えることも、私たちの取り組みのひとつですので、このメールを含め、ご回答頂くメールや電話でのお話についても、公開させて頂くことを予めお伝え致します。よろしくお願い申し上げます。
◆関元記者の署名記事
◆踏み石論について
◆日本の公的大麻情報について
以上
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毎日新聞 1977年(昭和52年)9月14日 5面「記者の目」
関 元(編集委員)
重罪扱い 厳しい日本
全米委員会の報告(「マリファナ―誤解のしるし」)―習慣性・禁断症状なし、犯罪誘発の危険少ない―大統領も刑罰緩和を呼掛け
マリファナ(大麻)で挙げられた井上陽水は警察にとって金星か、マスコミにとって堕ちた天使か、ファンにとって殉教者か。彼がそれらのいずれにもならぬことを願いたい。いまどき有名スターがマリファナで捕まって全国的なスキャンダルになるのは世界広しといえども日本ぐらいのものだ。たかがマリファナぐらいで目くじら立てて、その犯人を刑務所にやるような法律は早く改めたほうがいい。
陽水は「自分は酒が飲めないので、くつろぐためにマリファナを吸った」と自供したそうだ。それが、わが毎日新聞を含め日本のマスコミでは極悪犯人扱いである。マリファナはそんなに悪いものか。陶酔感を求めて酒の代わりにヘロインや覚せい剤を乱用すればたちまち身体的依存(習慣性)にとりつかれ、すさまじい禁断症状を呈し、犯罪を誘発し、やがては廃人になったり死んだりして本人にも社会にも不幸をもたらすから、乱用はいけませんというのは常識である。だがマリファナは身体的依存をともなわず、それがもたらす陶酔感も悪影響もともにマイルド(おだやか)だというのが世界的な常識になりつつある。全体主義国はいざ知らず、この常識が政府とマスコミによって真っ向から否定されているのが日本だ。
マリファナに関し、今までに行われたおそらく最も包括的な調査研究はマリファナおよび薬物乱用に関する全米委員会(委員長・シェーファー元ペンシルベニア州知事)が1972年に出した報告である。米大統領と議会によって設置されたこの委員会はスタッフ70人、委託研究者に医師、心理学者、法律家ら80人を使い、米国民を対象にマリファナに多角的なメスを入れた。その要点は次のようなものである。
一、マリファナの酔い心地(マリファナは、その花や葉を刻んで普通は紙でシガレットのように巻き、火をつけて煙を吸い込む)=少ない摂取量なら、まず愉快になり、うっとりして屈託を忘れてくつろぎ、さわる、見る、においをかぐ、味わう、音を聴くなどの感覚が鋭くなり、空腹感を覚える。吸い過ぎるとひとや物がゆがんで見え、感覚的、精神的幻覚が起こる。しかしマリファナが原因の精神異常のケースはほとんどない。
一、短期的影響=相当多量のマリファナを一日一回ないし数回与えて21日間、人体実験をしたところでは、身体機能、運動機能、個人的、社会的態度、作業状態に有害な効果はみられなかった。被験者は一様に体重が増えた。身体的依存や禁断症状の証拠は認められなかった。耐性は脈搏など身体機能、時間推定、射撃など知覚運動機能に関しては現れたが、酩酊に関しては現れなかった。
一、長期的影響=適度の吸い方なら器官損傷はなかろうが、情緒不安定な人間は生活態度に影響を受けるかもしれない。大量に吸い続ければ心理的依存が強まり、生活態度に変化を生じ、また肺機能減退など器官損傷の可能性がある。
報告はこの他、マリファナが生命とりになる、各種犯罪を誘発する、性的退廃をもたらす、生殖機能を阻害する、ヘロインなど一層危険な麻薬乱用に至る、などの俗説を根拠なしと否定し、結局政府に対し「マリファナを法律上、麻薬扱いしない。個人的にマリファナを所持し、吸っても罪にしない。ただし売るためにマリファナを栽培、所持した場合は従来通り犯罪とする」ことを勧告した。
この結果、米国ではオレゴンやカリフォルニア州は、すでにマリファナ使用に対する実刑を廃止し、カーター大統領もことし8月2日の麻薬教書で、5年前のこの報告の「基本的な勧告を実施すべき時である」として、(1)一オンス以下のマリファナ所持には実刑を廃止して罰金刑のみとする (2)しかしこれらは合法化ではなく密売は引続き犯罪扱いする―よう連邦法を改正することを議会に求めた。
先入観に立脚 日本の取締り
これに対し、井上陽水を捕えた警視庁の河越保安二課長は「マリファナを常用すると慢性中毒になって早発性痴呆症になる」と信じている。また厚生省麻薬課が去年出したパンフレット『大麻』には「マリファナを吸えば狂乱し、挑発的、暴力的となる…急性中毒による死亡報告がある…慢性中毒の症状としては多彩なる精神異常発現作用、長期常用による人格水準の低下がある」と書いてある。このパンフレットは全米委員会の報告の趣旨はほとんど無視し、日本内外のマリファナに関する極端に否定的な報告例を断片的に集めたに過ぎない。全米委員会報告が短期的な人体実験および2年から17年に及ぶマリファナ常用者観察例に基づいているのに反し、厚生省は人体実験をしたことが全然ない。
従って日本のマリファナ取締りは科学的というよりタブーめいた先入観に立脚しているが、河越課長は「マリファナはひと握りの隠れた愛好家が吸っている程度で、覚せい剤犯と違って彼らは他の犯罪に走らず、社会に迷惑をかけてもおらず、暴力団の資金源になってもいない」とみて、日本の大麻取締法が所持に5年以下、密売に7年以下の懲役刑を定めながら罰金規定を欠いているのは「意外と重いねえ」と感じている。
しかし取締りの「主管」を自認する厚生省麻薬課の山田課長は「わが国のマリファナ事犯は増えており(昨年で900人を送検)アメリカがマリファナに甘いのはヘロイン取締りに追われてマリファナにはもうお手上げの状態だから」と主張する。確かにカーター教書によれば全米人口2億人中、マリファナ経験者は4千5百万人で彼らを刑務所に送るのは不可能である。そのうち常用者は千百万人にのぼる。ではその千百万人は日本の当局のいうように、やがて「早発性痴呆症」や「人格水準の低下」を来すのだろうか?
大麻取締法は米の押付けだ
井上陽水は「アメリカでマリファナの味を覚えた」と自供したそうだが、マリファナを吸うことも、それに対するタブー意識も、第二次世界大戦後アメリカから日本へ直輸入されたものである。大麻取締法がまさにその象徴だ。これは米占領軍が日本に強制したポツダム政令をそのまま法律化して今日まで続けてきたものだ。
敗戦まで日本でマリファナには何の規制もなかったが、全国に野生し、また栽培されてきた大麻、つまりマリファナを日本人は麻酔剤や下剤に古くから利用し、日本薬局方にも「印度大麻草エキス」は鎮静、催眠剤として収められていた。日本産のマリファナは陶酔物質THC(テトラハイドロカナビノール)含有量が少ないといわれているが、その国産マリファナを日本人が古くから快楽のために使っていた可能性は否定できない。それにだれも目くじらを立てなかっただけの話だ。それは現代において、バナナの皮を乾かして火をつけて吸うとあやしい気分になるからといってバナナを禁制品にしろとだれもいわないのと、多分似たようなことだったろう。
さて、なぜアメリカ人はマリファナを目のカタキにし出したか。「マリファナ」とは中南米に発生したスペイン語だ。これはアラビア語では「ハシシ」といい、それが英、伊、仏、西各国語で「暗殺者」を意味する「アサシン」などの語源となったように、キリスト教世界には昔、十字軍がマリファナを使うアラブのゲリラ戦術にひどい目にあわされた歴史的背景がある。そしてアメリカの中西部にはマリファナが大量に野生し、農民から「ロコ・ウィード(気違い草)」と呼ばれていたが、これを吸う習慣が持ち込まれたのは、全米委員会報告によれば、今世紀はじめごろ、メキシコ移民とジャマイカ移民によってであった。禁酒法を実施(1920~33年)させたアメリカ人の清教徒的ヒステリーがビール好きのドイツ人やウイスキー好きのアイルランド人ら新移民への嫌悪感と結びついていたように、米国民は後の新移民への嫌悪の象徴としてマリファナをやり玉にあげ、1937年、連邦法によって禁止した。
ではなぜアメリカ人はいまや多分、世界一のマリファナ愛好者となったか? それが反体制のシンボルとなったからだ。1950年代にめい想とジャズにふけったいわゆるビート派がマリファナ公然化の先頭に立った。十年後、ベトナム戦争が激化し、アメリカの若者は戦争を憎み、管理社会をきらい、親どもの偽善と物質主義とカクテル・パーティーのわい雑さをさげすみ、繁栄と死の影の下で対抗文化をはびこらせ、その象徴にマリファナをすえた。
60年代のアメリカの若者の旗手ボブ・ディランは歌った。「車に乗っては石ぶつけられ、ギターひいては石ぶつけられ、イエス、だがオレはそんなに寂しくないぜ、みんな石ぶつけられなきゃならないぜ」―「石ぶつけられる」にはアメリカの俗語で「麻薬(主にマリファナ)をやる」の意味がある。だからこの歌は、俗物どもに迫害されても、仲間同士でマリファナに酔って対抗しようという反俗宣言だった。アメリカの大人がマリファナを毛ぎらいするほど、その息子と娘たちはわざといやがらせに吸いまくった。そのころのニューヨーク・タイムスにある学生はこう語った。「中毒しないし、酒より安いし、酔い心地もいい。酒に酔えば自分をコントロールできなくなるが、マリファナに酔ってもコントロールを保てる。二日酔いにもならない」
いま米国では 大人も堂々と
アメリカの若者は大人にマリファナ戦争を仕掛けて勝った。マリファナはアメリカでもはや若者の独占物ではもちろんない。いまのアメリカで、きちんとした、だがちょっとさばけた大人のパーティーで女主人は客にこうたずねる。「お飲みになる?それとも、お吸いになる?」―もちろん、酒かマリファナかを、だ。
マリファナをめぐってアメリカはずい分大騒ぎしたあげく、やっと個人使用への実刑撤廃という大統領提案にこぎつけた。その理由をカーター氏は「個人が薬を所持していることに対する罰則は、その個人がその薬を使ってこうむる損害を上回ってはならない」といっている。要するにたかがマリファナを吸ったぐらいで刑務所に送ってはならない、ということだ。
日本の当局がこのカーターさんの言葉をよくかみしめて、大麻法を同様に改正しても、対米追随にはならない。なぜならそもそもマリファナに対する過剰反応こそ、敗戦によるアメリカの押しつけだったのだから。
1977年、約30年も前の時点でこのような論説が毎日新聞に出ていたことを思うと、大麻についてのマスコミの報道は、寧ろ後退してしまっているのではないでしょうか。タブー視されている感がある。反面、麻の実の食糧としての価値は、マスコミでも近年見直されつつあるように感じられます。これもその方面で尽力されてきた方たちの存在があったからで、黙っていたら麻の実の価値がひとりでに見直されてきたわけではないでしょう。医療用途についても、産業的な利用価値についても、嗜好目的についても、同じ流れにあるだろうと感じています。
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「マリファナはコーヒーより安全」というアメリカの民族薬理学者 アンドリュー・ワイル
毎日新聞 1979年(昭和54年)6月4日 1面「ひと」欄
ハーバード大学、同医科大学院をストレートに卒業した医学博士というこの人の肩書は、日本の東大医学部出にもまして、金と地位への最も確実なキップを手に入れたようなものだが、それに安住するようなケチな男ではなく、全米にさきがけてマリファナの科学的人体実験を政府と大学を説き伏せて敢行したのが11年前の学生時代。
この結果「マリファナは酒、タバコはもとより、コーヒーよりなお安全な向精神薬である」という確信は今日まで変わっていない。72年、30歳でこの人が出した『ザ・ナチュラル・マインド』(邦訳、東京・草思社)はマリファナ啓発書の古典となった。
「マリファナが身体に悪いとすれば、吸い過ぎると呼吸器がヒリヒリすることぐらい」。脳細胞や染色体を損傷するなどの主張には「臨床的な根拠がない」し、日本の厚生省の『大麻』というパンフレット(76年版)にはマリファナによる外国の「死亡例」が索引されているが、「そんなの、きいたことがない」。
男気も十分で、文通で知り合った日本の美術家の京都地裁のマリファナ裁判に5日、弁護側証人として出廷する。7日夜には東京の日仏会館の「大麻の有害性をめぐる学術論会」に日本の専門家とともに出席する。
「全人口の三分の一がマリファナ経験者、一割が常用者」とこの人がいうアメリカでは、タバコ一箱分ぐらいのマリファナ単純所持は交通違反並みの軽い罰金刑にし、前科にしないという「非犯罪化」が11州で実施され、うちアラスカ州ではマリファナの自家栽培は合法化されている。「全米的な非犯罪化はあと5年かな」―つまり60年代のマリファナ世代が社会を牛耳るころだ。
マリファナの最も賢明な規制法は「放っておくこと」だが、商品化を許す合法化は反対。向精神薬は創造的な意識高揚の手段として節度をもってたしなむべし、とけじめは厳しい。専門家の「倫理」から、酒からヘロインまで自分で試したが「身体にも社会にも最悪のドラッグは酒だ」。菜食主義者でヨガをよくし「ヨガによる意識高揚はマリファナなきマリファナ経験者さ」。 (関 元)
【補足】
アンドリュー・ワイル氏について:
ワイル氏は、薬用植物、心身相関、統合医学における第一人者。
現在はアリゾナ大学健康科学センターの教授であり、統合医学・代替医療(CAM)の権威として高名。今なお世界中で活躍している。ベストセラーとなったものも含め多数の著書をもつ。
文中に紹介されている著書は、『ナチュラル・マインド ドラッグと意識に対する新しい見方』アンドルー・ワイル著 名谷一郎訳 草思社 1977年発行。
(特に著書など検索される際には、「アンドリュー」でなく「アンドルー」としないと見つからない可能性があります。)
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論戦 マリファナ賛否
毎日新聞 1979年(昭和54年)6月8日 22面
「マリファナはコーヒーより安全」と唱えるアメリカの薬理学者、アンドリュー・ワイル博士が、大麻取締法違反事件の裁判の証人として出廷するため来日したのを機会に、薬理学者、法学者らが大麻解禁の賛否をたたかわせる「大麻の有害性をめぐる学術討論会」が7日夕、東京千代田区の日仏会館で開かれた。
安全論のパネラーはワイル博士のほか小林司=上智大教授(精神薬理学)、有害論は植木昭和=九大教授(薬理学)。また渥美東洋=中央大法学部教授(刑法)がわが国の取り締まり法規について、関 元=毎日新聞編集委員がアメリカのマリファナ対策の実情について報告した。
この討論会は、マリファナの“市民権獲得”を主張する側が主催したものだが、日本で、マリファナについて賛否双方の専門学者らによる公開討論が行われたのは初めてという。
ワイル博士は「酒やタバコと比べマリファナが有害とはいえない。アメリカの政府機関も膨大な金を投じてマリファナのアラ探しをしたが、その報告書には“人を刑務所に送れるほど悪い”とは書かれていない」と述べた。小林教授も、アメリカの文献をもとに無害説を展開。一方、植木教授は「ネズミを使った実験によると、攻撃的になるものや、うつ病のような状態になるものがある。またカタレプシー(一定の動作をしたまま動かなくなること)を起こしやすい。害は徹底的に研究すべきだ」と反論した。
【補足】
アンドリュー・ワイル氏について:
ワイル氏は、薬用植物、心身相関、統合医学における第一人者。
現在はアリゾナ大学健康科学センターの教授であり、統合医学・代替医療(CAM)の権威として高名。今なお世界中で活躍している。ベストセラーとなったものも含め多数の著書をもつ。
文中に紹介されている著書は、『ナチュラル・マインド ドラッグと意識に対する新しい見方』アンドルー・ワイル著 名谷一郎訳 草思社 1977年発行。
(特に著書など検索される際には、「アンドリュー」でなく「アンドルー」としないと見つからない可能性があります。)
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毎日に次のような記事が出ました。署名入り。曽田拓さん。
インターネットなどを通じて大麻の種を入手し、栽培する事件が増えている。昨年の栽培事件の摘発件数は184件で、10年前の4倍以上に上った。現行法では大麻の種の所持・売買は犯罪にはならず、ネット上には海外産の販売サイトがあふれている。国外からの持ち込みの取り締まりも難しく、税関などの「頭痛のタネ」になっている。
背景も海外も見ようとせず、当局に取材して聞いたまま、大麻の種が『税関などの「頭痛のタネ」になっている』などとして済ませています。こういうのをジャーナリズムと言うのでしょうか。
社会学部で取締当局に見学に行って、ゼミのみんなで担当者の話を聞いて書いた、大学生の宿題の作文といった感じです。
警察庁によると、大麻栽培事件の摘発は2年連続で増加しており、昨年は、39件だった10年前の4.7倍だった。使用などを含めた大麻取締法違反事件全体の摘発は、3282件と10年前の約1.8倍にとどまっており、栽培事件が突出している形だ。
「使用などを含めた大麻取締法違反事件」って、使用で摘発された人がいるのでしょうか。
この毎日の記事を読んで、カナビス・スタディハウスの「ドイツ、鉛混入カナビスのその後」という記事を連想しました。
ドイツでは、大麻に鉛が混ぜて売られ、健康被害を受けた人たちがいるそうです。イギリスではガラスが混ぜられていたというし。日本にもそのようなブツが出回っている可能性もあるのではないでしょうか。日本でこの種の健康被害が起きても、逮捕を恐れて病院に行かないケースが多いでしょうね。被害が拡大するばかり。(この件はほんのちょっとだけいいニュースが近いうちに書けるかもしれません) カナビス・スタディハウスには次の指摘があります。
こうした傾向については、最近、栽培場の摘発は厳しくなり、小規模な個人栽培が減少する一方で高度に組織化されたギャングによるカナビスの栽培と供給をコントロールが強まった結果、重量を増やして利益を確保しようとして異物混入が顕著になっているためだと指摘されている。
こうした異物混入問題の根本は、カナビスが禁止されていることが最大の原因になっている。違法であるために、いかなる規制も品質テストも受けておらず、ディーラーは利益を大きくするために何でもする。
こうした状況は、非犯罪化しても基本的には変わらない。結局は、カナビスを合法化して、規制・管理することで品質を保証する仕組みが必要になる。
他のドラッグに比較すれば、カナビスの場合は混入に対する対策が取りやすいともいえる。カナビスはもともとブレンドするという概念がないので、マリファナのように粉状になったものや、形の崩れたバッズを避ければ、それだけでかなり異物を排除できる。また、匂いや手触りを確認したり、バッズを指先で回したり振ったりして何か落ちてこないか確認することだけでも大いに役立つ。
それではここで問題です。
毎日の記事と、カナビス・スタディハウスの記事、どちらが背景まで伝えているでしょう。
(1)毎日新聞
(2)カナビス・スタディハウス
正解はこちらにお伝えしました。
毎日新聞 お問い合わせ
ドイツもイギリスも個人使用の少量の大麻は事実上の非犯罪化が為されています。日本では、パイプにこびり付いていたモノで逮捕された人もいます。彼我の差は大きい。
日本人を騙して金儲けするなら、鉛やガラスを混ぜた大麻ではなく、熱処理されて発芽しない中国産の大麻の種を「オランダもの」とか言って売りつけるのがリスクの低い詐欺手法かもしれませんね。
そんなことする人がいませんように。・・・もうとっくにいるかもなあ。
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厚労省とマスコミのウソ デタラメを暴く
1.私自身の逮捕の経緯
2.大麻取締法違憲論裁判が勝ち取ったこと
3.大麻取締法の立法根拠(大麻の事実)を問う
4.検証 大麻報道
5.大麻取締法改正に向けた今後の展望
6.質問への回答
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「大麻取締法被害者センター」の看板を掲げ、相談対応を始めたのは、2004年の4月9日でした。5年目に突入したことになります。現在、相談対応はスタッフのkayaさんに任せきりで、私はやりとりを眺めているだけですが。
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活動履歴が長くなったので、時系列に並べ替え、単独のページにしました。
上から見出しを追って頂けば、THCの取り組みの流れをご理解頂けると思います。随時更新します。
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