武田先生から早速の返信を頂戴しました。
以下、引用します。
白坂さん
中部大学の武田です(前名古屋大学)
メールとセンターのホームページを拝見いたしました。
もし私にできることがあるならご協力させていただきます。
とりあえずご返事まで
草々
武田先生、ありがとうございます。大感激、大感謝であります。
携帯電話の番号まで書かれている返信を頂きました。
大きく展望が開ける思いであります。
きっかけを作ってくれた被害者さんにも改めて感謝!
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武田邦彦様
拝啓
突然のメール、失礼致します。
私は大麻と大麻取締法の見直しを求めて活動している「大麻取締法被害者センター(略称:THC)」を主宰する白坂と申します。
私どもの掲示板「THC談話室」で、先生が出演された「たかじんのそこまで言って委員会 環境問題について」が紹介され、それを拝見し、私たちがいかにあやふやな根拠で環境問題を語っているかについて知りました。
番組のビデオを観て、先生のお名前とお顔に覚えがあり、お気に入りに登録してあった「大麻」というエッセーを思い出しました。改めて検索したところ、「大麻 犯罪の創造者は誰か?」と題されたエッセーを知り、我が意を得たり!と膝を打つ思いでした。
非科学的な法律、大麻取締法を作ったために、犯罪の無いところに犯罪を創造した。本来、犯罪を防ぐはずの「法律」が犯罪を「創造」する。それは、誇り高い日本人がアメリカの言うこととなると、判断力を失うことと同じである。
終戦後60年も経て、情けない。大麻取締法を廃止して犯罪を創造するのをやめよう!
この締めくくりの文章には、感動致しました。
さて、その大麻ですが、日本では大麻の公的情報を、厚労省に委託された財団法人麻薬覚せい剤乱用防止センター(以下「ダメセン」と略)が「ダメ。ゼッタイ。」ホームページなどによって国民に周知しております。
http://www.dapc.or.jp/data/taima/1.htm
ところが、この大麻情報の根拠は、14年以上も前に米国のテキサス州にある反薬物団体が売っていた薬物標本の説明書を翻訳しただけのもので、科学的・医学的根拠のないものであることが私たちの調べで分かりました。
http://asayake.jp/thc/archives/2006/06/post_214.php
そこで、私たちは、昨年来、厚生労働省とダメセンに対し、公的大麻情報の見直しを行うよう要望してきましたが、今年度、国会で認められた予算付きで薬物情報全般の見直しが行われることになりました。ダメセンの糸井専務理事の説明によると、薬物情報を見直す委員会を設置し、そこで具体的な記述について検討するとのことです。
つきましては、甚だ一方的で不躾なお願いではございますが、先生にこの委員会に参加して頂き、大麻情報の見直し、牽いては大麻取締法の見直しにお力添えを頂きたく、大麻情報を見直す委員として推薦させて頂きたく、お願い申し上げます。
もとより、私たちのような主張を展開する者たちの一方的な推薦が、ダメセンにどう扱われるかは未知数ですが、先生のご経歴や見識は日本の公的大麻情報を見直す委員としてふさわしいと思われ、甚だ不躾ではありますが、ご了解を頂きたく、伏してお願いする次第です。
また、このメールは私どものウェブサイトで公開させて頂きたいのですが、もしお返事を頂戴できるようでしたら、併せて公開させて頂きたく、これもまた不躾ではありますが、お願いを申し上げます。
大麻と大麻取締法の見直しは、敗戦以来続く日本の属国状態を少しでも改善する意味をも持つだろうと考えております。
何卒何卒、よろしくお願い申し上げます。
---------- 以下、メールには書いていない注
- 武田邦彦中部大学総合工学研究所教授のウェブサイト
http://takedanet.com/ - 同サイトの「大麻」のページ
- 同サイトの「大麻 犯罪の創造者は誰か?」のページ
- THC談話室で被害者さんが教えてくれた「たかじんのそこまで言って委員会 環境問題について」
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被害者さん、ありがとう!
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カナビス・スタディハウスに掲載された記事、「バポライザー新研究、医療カナビスに対する最後の反対理由を完全粉砕」は、医療大麻を考えるうえでとても重要な内容を含んでいると思います。文字通り医療大麻批判への完全回答という意味を持つのではないでしょうか。
元気溌剌な大塚製薬が米国でサティベックスの開発販売権を得ましたが、日本では大麻の研究すらアホな法律で厳しく規制しており、占領国である米国でいいものがなぜ属国の日本でダメゼッタイなのかを問う点では意味がありますが、そもそもサティベックスは大麻そのものを規制する口実にされかねない、むしろ利潤第一の製薬会社や、天下り先確保と保身第一の厚労省当局は、それを意図した展開を図ってくるだろうと予想されます。サティベックスの社会的副作用には強い警戒が必要だと思います。
カナビス・スタディハウスの先日の記事、「レスター・グリンスプーン博士 医療カナビスとサティベックスを語る」と併せて読めば、サティベックスを認めて大麻そのものを認めない非科学的な態度は、「オレンジジュースはいいけどオレンジはダメ」と言うに過ぎないことが良く分かります。
これまで大麻そのものを医療的に用いることへの批判として、大麻を燃焼した際の煙や一酸化炭素の弊害が大きいからダメだという論点がありました。ボルケーノという商品名のバポライザーは、このような批判を真正面から完全に打破するものです。
厚労省は、大麻有害論の根拠として、カビの生えた非科学的な似非研究レポート「大麻 依存性薬物情報研究班(昭和62年3月)」(*pdfファイル 5.69MB)を挙げていますが、いつまでこんなデタラメ情報が通用すると思っているのでしょうか。
同レポートには大麻が知的退行につながるとして、29歳の男性のひらがなばかりの手紙を例示していますが、これは医師のフロッガーさんが論駁した通り下記のような事例です。
この手紙は、精神医学31(9);p919-929, 1989.「 大麻精神病の6例」徳井達司ら、からの引用である。
この論文は少数例の症例報告であり疫学的検証(注)は不可能で、この論文を一般に当てはめることは出来ない。つまり、それがたまたまその人に起こったものなのか、それとも誰にでも起こる事なのか結論を出すことは出来ない。
これをあたかも誰にでも起こりうることとして公式な文書に掲載することは問題と考える。さらに、内容について詳しく検討したい。
この手紙を書いた人の経過がどのようなものであったのかについて一部引用すると、
「当時29歳の男性。20歳時にデザイナー専門学校を中退後、米兵と知り合い大麻を経験するも継続はせず数回で止めた。23歳、東南アジア旅行をきっかけに大麻を再開。24歳の時に1kg持ち込もうとして逮捕される。26歳、友人に誘われLSD使用し再逮捕。その後表情が暗く寡黙になり性格も変わった。28歳時、タイで急性ヘロイン中毒となり現地の病院に入院。その後窃盗容疑で逮捕、その時に自殺未遂。日本に強制送還され入院となった。その時には奇声を発したり、トンチンカンな言動が見られた。悪口を言う幻聴があり。入院後に言動が整ったが幻聴は持続したとのことだが逮捕を逃れる為なのではないかという不審がもたれた。」
このような経過の人が、書いた手紙である。
Dr. フロッガーのブログ「大麻でひらがなばかりの手紙になるか」
このようなデタラメなことを、平然と、税金を使って行う厚生労働省。
厚労省は日本の恥であり、恥部です。
ああ恥ずかしい。穴があったら入っててもらいたい。
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更新が滞っていますが、4月3日に送付した「ダメゼッタイ見直し予算に関する行政文書開示請求」への「開示決定通知書」が木曜日に届きました。詳細文書については再度請求しなければなりませんが、届いた目録?によると、開示決定した文書は以下です。
- 契約書 平成19年4月2日(覚せい剤等撲滅啓発事業)
- 平成19年度覚せい剤等撲滅啓発事業の企画等の提出について(平成19年3月8日付け麻覚総第85号)」
一方、「不開示とした部分とその理由」として、次のように書かれています。
「財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターの薬物情報見直し(予定を含む)に関する文書については、これを作成・取得していないため、不開示とした。」
つまり、天下りダメセンターに委託責任のある厚労省は、昨年来の当方の問いかけに対し、公的に周知されている大麻情報、あるいは薬物情報全般について、その根拠がアメリカ・テキサス州の一反薬物団体が14年以上前に売っていた薬物標本の説明書の翻訳でしかなく、全く科学的・医学的根拠のないものであることを認め、情報が古くて見直しの必要があることまでを認めながら、ダメセンにどのような指導をするか検討もしておらず、丸投げであることを告白しているようなものです。
最低最悪の省庁として悪名の高い厚労省らしい回答、および対応です。責任回避と保身しか頭にない、このような無責任な腐った役人どもが国民の生命に関わる行政を管轄しているのですから、タミフルや薬害エイズやC型肝炎やハンセン病問題など、数々の反国民的なお役所仕事が平然と行われているのも必然なのだろうと思われます。
今回の開示文書の詳細については、CDで取り寄せてから報告します。
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■大麻の精神的影響
引用元:http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-2.htm
[本文]
『しかし慢性的な摂取は、じょじょに精神に障害を及ぼします。最初は情緒不安や集中力、忍耐力の低下、自発性のなさなどの障害ですが、それらは幻覚や妄想の引きがねとなり、常に朦朧とした意識状態に陥ったり、うつや偏執病的症状が現れてきます。こうなると、ちょっとした刺激や、もしくはまったく何の理由もなく、突然恐怖にかられたり、錯乱を引き起こしたりもします。また、長期乱用者には知的障害も起こることが報告されており、小学生程度の読み書き、計算しかできなくなるケースもあります。一旦こういった状態になると、たとえ大麻の摂取をやめても、数年もの間、症状がなくならない場合もあります。
■大麻精神病
大麻精神病とは大麻摂取によって起こる精神障害の総称ともいえる。この状態に陥ると、さまざまな症状が現れてくる。その症状は、精神活動の低下による抑制症状、精神運動興奮、幻覚妄想などの体験、気分や情動の異常、意識の変容など。それらがどういった症状を示すのか、詳しく説明してゆこう。』
[検証]
・大麻精神病
WHOの見解では大麻精神病は仮説の病態であり、その存在は調整因子を考慮していない臨床観察から言われており、大麻使用者に併発した統合失調症や他の精神疾患と明確に区別できないとしている(1)。
また経過も多様であり、大麻との因果関係を確定することは困難で、診断基準や分類も一定せず、大麻精神病というclinical entityは確立していない(2)。
大麻精神病(仮説)は、1.急性中毒、2.急性中毒性精神病、3.慢性中毒性精神病に分類される。急性中毒については、精神症状としてパニックや不安、不快、恐怖感を伴ういわゆるBad Tripと呼ばれる嫌悪反応がある(3)。急性中毒性精神病としては、初心者が大量に摂取した後などに、急性・亜急性に幻覚・妄想などの異常体験、情動不安、記憶障害、失見当識、離人症、離人症を伴った錯乱症状を起こすことがあるとされる(2)。これらは、一般に経過は短く一週間以内に回復するとされる。この2つについては因果関係についてのコンセンサスを得られている。
慢性中毒性精神病については、Thornicroftが、1.大麻が精神病を新たに惹起する、2.潜在していた精神病を顕在化する、3.精神病を再発させる、4.精神病が大麻乱用をもたらす、5.両者の関係は偶然に過ぎない、6.無関係、の6つのカテゴリーを指摘し、1.両者の多面的な関連性、2.社会・文化的要因を超えた一貫性・均一性、3.特異性、4.発症の時間的平行性、5.摂取量との平行性、6.実験的再現性が検証される必要があり、現段階では大麻精神病という用語はもちいるべきではないとしている(4)。
また最近の研究で、統合失調症患者のうち大麻使用と非使用の間で症状の差がないとする報告(5)があり、この研究者グループは大麻精神病の存在に反対する意見を出している。
以上から、大麻と精神病は、急性の病的酩酊に限っては因果関係を認めるものの、慢性の精神症状への因果関係は証明されておらず、大麻精神病という用語は不適切であり、削除を要求する。
[参考文献]
(1) Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse, World Health Organization: Programme on substance abuse Cannabis: a health perspective and research agenda. 1997.
(2) 横山尚友洋: 大麻(カンナビス)精神病.精神医学 34:839, 1992.
(3) Rottenburg D, Robins AH, Beb-Arie O, et al.: Cannabis associated psychosis with hypomanic features. Lancet ii: 1364, 1982.
(4) Thornicroft G: Cannabis and psychosis. Br J Psychiatry 157: 25, 1990.
(5) J. Boydell, K. Dean, R. Dutta, at al.: A comparison of symptoms and family history in schizophrenia with and without prior cannabis use: Implications for the concept of cannabis psychosis. Schizophrenia Research, In Press, Corrected Proof, Available online 25 April 2007.
[本文]
『1 精神活動の抑制が引き起こす症状-無動機症候群、知的水準の低下 無動機症候群とは、大麻による抑うつ状態を表す。たとえば、ものごとへの興味や関心が極端にせばまり、自発的な活動や思考がほとんどできなくなってしまう。また注意力や集中力も落ち、ひとつのものごとを持続しておこなうことができなくなる場合もある。なにごとにも無気力で疲労を感じやすく、むっつりした様子やムラ気が目立つようになる。生産活動(仕事など)への興味も損なわれ、将来への展望もなく、退廃的で浮き草のような生活を送ることが多い。 重度の症例では、ほとんど無言、無動となり、終日ぼーっと過ごすなど、意識水準の低下が疑われるような状態になることもある。 大麻摂取を中断すると、通常は1~2週間でふつうの会話や行動がとれるまでに回復する。だが重度になると、活動性が回復するまでに数か月から1年余りを要する場合がほとんどだ。
知的水準の低下は、これらの症状にともなって現れてくる。複雑な会話は理解できず、簡単な計算も間違え、文章もひらがなばかりで幼稚な内容となる。このような状態は精神活動の回復とともによくなってゆくが、最終的に本来の知的水準までもどれるかどうかは不明である。こういった状態を「カンナビス痴呆」とも言う。』
[検証]
・無動機症候群
無動機症候群については前項に記載したが、無動機症候群はヘビーユーザーにおける慢性中毒と区別されず明確に定義できない。また、アルコールや他の薬剤乱用者、精神障害者においてもしばしば観察されることであり、大麻に特有なものとはいえない。
我が国における大麻精神病の報告ではその大半に無動機症候群の症状を認めるが、報告数は30例以下と少ない(1)(2)。1997年の一般人口調査で大麻使用経験者が0.5%である(3)事を考えると、その頻度は少なく稀な病態と考えられる。
大麻との因果関係が不明であり、かつ稀な病態を、使用者に一般的に起こりうるような印象を与えるような記載をすることは望ましくない。大量、長期使用者に対する勧告にとどめることを推奨する。
・知的水準の低下
「身体的影響、脳に対して」で検証を行ったとおり、大麻による知能低下は概ね一過性のものであり、もし残存したとしても顕著なものではないと考えられる。前項においても提示したが、大麻により学業の低下が無かったとする報告もあり、大麻により知的水準が低下するエビデンスはない。
文章がひらがなばかりになった症例は、徳井らの報告(1)によるものだが、以下のような問題点がある。
1.一例の報告であり一般化することには無理がある。
2.大量使用歴がある。
3.LSDやヘロインの使用歴があり他の薬剤の影響がある。
4.海外にてヘロイン中毒で入院し、退院後窃盗で逮捕され、強制送還後に発症しており強い心理的ストレスが予想される。
以上から、大麻が原因であるとは言い切れず、一般化することは出来ない。
この文章の全面的な改訂もしくは削除を要求する。
[参考文献]
(1) 徳井達司,来元利彰,岩下覚ほか:大麻精神病の6例.精神医学 31: 919,1989.
(2) 福田修二,鈴木二郎:大麻精神病の4症例.臨床精神医学 23: 1467, 1994.
(3) 福井進,和田清,菊池秀一ほか:薬物乱用・依存の世帯調査。平成9年厚生科学研究「薬物依存・中毒者の疫学調査及び精神医療サービスに関する研究班」,薬物乱用・依存の多面的疫学調査研究(3),pp7-48, 1998.
[本文]
『2 精神運動興奮 ちょっとした刺激にも簡単に心を乱され、怒りっぽくなったり、興奮しやすくなったり、気分が変わりやすくなる状態を精神運動興奮という。言動にまとまりがなくなり、粗暴な行為が目立つなどの状態は、1~3か月も持続することがある。
3 気分、情動、衝動の異常 大麻による抑うつ状態-無動機症候群や知的水準の低下については先程説明したが、それらの症状に、気分や情動、衝動の異常がともなう場合もある。この場合には抑うつ状態とは逆に、理由のない自殺企画や、衝動的に他人に乱暴をはたらくなど粗暴な行動が現れる。 こういった症状は、思考の混乱や情緒がいちじるしく不安定となり、それらの考えや不安に耐えきれなくなって、衝動的な行動を起こす、と考えられている。 』
[検証]
1.怒りっぽくなる。興奮しやすくなる。粗暴な行為が目立つ。他人に暴力をはたらく。
大麻と暴力の関連は証明されていない。ラットの実験で、大麻投与により他のラットをかみ殺すという報告があるものの、ヒトにおいては実証されていない。
2002年のカナダ上院の「大麻に関する討議資料」で、「大麻の使用が犯罪を誘発することはなく、攻撃性や反社会的行為を助長することもない]と報告されている(1)。また、2002年のイギリスのドラッグ乱用審議委員会の報告書で、「大麻にはアルコールと大きく違う側面があり、リスクを高めるような行動を取らないようにする性質があるように思われる。」「このことは、アルコールの使用が自殺や事故や暴力などの大きな要因になっているのと異なり、大麻が他人や自分自身に対して暴力的になることはめったにないということを示している」と述べられている(2)。外傷を持つ900人の患者の退行心理分析で、大麻単独使用では入院を要するような暴力あるいは非暴力のどちらの傷害とも関連性はないとする報告がある(3)。
大麻により粗暴になり暴力をはたらくことはなく、削除を要求する。
2.気分障害、抑うつ。
急性中毒症状、いわゆるBad tripで抑うつとなることはあるが、慢性のうつとの関連は否定的である(4)(5)。
[参考文献]
(1) Canadian Special Senate Committee on Illegal Drugs. 2002. Discussion Paper on Cannabis.Ottawa. p.4.
(2) United Kingdom's Advisory Council on the Misuse of Drugs. 2002. The Classification of Cannabis Under the Misuse of Drugs Act of 1971. See specifically: Chapter 4, Section 4.3.6.
(3) Blondell R et al. 2005. Toxicology Screening Results: Injury Associations Among Hospitalized Trauma Patients. March 2005. Journal of Trauma Injury, Infection, and Critical Care, 58: 561-70.
(4) Harder VS, Morra AR, Arkes J, et al.: Marijuana use and depression among adults: testing for causal associations. Addiction 101: 1463, 2006.
(5) Monshouwer K, Dorsselaer VS, Verdurmen J, et al.: Cannabis use and mental health in secondary school children: Findings from a Dutch survey. Br J Psychiatry 188: 148-153, 2006.
[本文]
『4 幻覚妄想 大麻によって引き起こされる幻覚や妄想のほとんどは、本人に被害を与えるような内容のものである。主に幻聴で、何かを命令されたり、本人の行動に逐一干渉するような場合もある。症例によっては「神様が見える」「誰かが体を触る」など、幻視や幻触の体験も報告されている。 妄想の内容としては、誰かに見張られている、追跡されるなどの迫害妄想が多く、時に罪の意識を感じる罪業妄想、微小妄想、誇大妄想なども認められる。 その他、作為体験(ありもしない体験を事実とする)や、誰かの思考が伝わってくるという妄想、誰かの考えを吹き込まれるといった妄想、逆に自分の考えが誰かに奪われたりこっそり聞かれたりするといった妄想を伴うこともある。 これらの精神病的体験は、具体的で色彩感があり、覚せい剤による精神病の体験とよく似ている。いったんこういった症状が現れるとなかなか回復せず、2年間以上持続した例もある。 』
[検証]
上記のような症状は統合失調症でもしばしば見られるものであり、大麻による特異的な症状とは言えない。前項でも記載したが、大麻使用者に起こった統合失調症と区別することが出来ない。
[本文]
『5 意識の変容 夢幻状態や錯乱、せん妄などを意識の変容という。大麻精神病の症状のひとつとして、こういった症状が数日~2週間以上、ときどき現れる場合がある。その間の記憶は脱落するか、断片的にしかのこらず、幻覚妄想もともなって、顕著な不安を引き起こす。 』
[検証]
急性の反応として起こりうる。しかし、病像形成には病前性格や発病状況などの影響も大きい(1)。
[参考文献]
(1) 横山尚友洋: 大麻(カンナビス)精神病.精神医学 34:839, 1992.
[本文]
『6 観念の抽出、思考の錯乱 この症状は、思考がばらけていくような感覚をもたらす。その感覚は以下のように表現されることが多い。「ふっと考えが頭に浮かび、それにどう対応していいか自分でもわからなくなる」「考えがバラけてしまってまとまらず自分でも困る」「質問されると、その言葉の意味が同時にいろいろと浮かんできて、どう答えていいかわからなくなる」など。 こういった思考の錯乱のほとんどが、1~5までの他の症状にともなって認められるが、場合によっては、この症状だけがまず現れてくるときもある。 』
[検証]
上記のような症状は統合失調症でもしばしば見られるものであり、大麻による特異的な症状とは言えない。前項でも記載したが、大麻使用者に起こった統合失調症と区別することが出来ない。
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■大麻の精神的影響
引用元:http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-2.htm
[本文]
『大麻を摂取すると、五感に異常が起こり、いつもより感覚が鋭くなったような錯覚に陥ります。その状態には独特の心地好さやリラックス感があり、からだもほぐれるような気分になります。しかしそれは真のリラックスではなく、ただやる気がなくなったり、物事がどうでもよくなる、などの投げやりな気分になっているに過ぎません。』
[検証]
・大麻によりやる気がなくなったり、物事がどうでもよくなる、などの投げやりな気分になる。
この文章は、俗に言われる無動機症候群のことを指しているものと思われる。無動機症候群という概念は、米国で若者の大麻使用が増加した1960年代終わりごろから言われ始めたもので、大麻によりやる気が無くなり非生産的で無責任となるという説である。
WHOレポートでは、無動機症候群という「仮説」の病態は調整因子を考慮していない臨床観察から言われていることであり、大量に大麻を使用している者ではやる気を失うと言う自己申告によるエビデンスはあるものの、無動機症候群は明確に定義されないとしている(1)。
大麻によりやる気を失い生産性が低下するという説を否定する報告も幾つかある。大学生を対象とした長期調査で大麻使用者のほうが使用していないものよりも成績がよく、ほとんど同じように学業を達成している(2)(3)。ジャマイカ、コスタリカ、ギリシャで実施されたフィールド研究でも、無動機症候群を示す証拠は見つかっていない(4)。大麻を使用し94日間観察した研究で学習や成績あるいは意欲に目立った悪影響は何もなかった(5)。別の31日間の研究では、マリファナを与えた被験者のほうが対照群よりも長時間働いた(6)。
大量使用者においてはやる気がなくなるとされているが、WHOレポートでは大量使用による慢性の酩酊状態と明確に区別されないとしている。アルコールと同様で大麻の効果があり酩酊している間は他の活動が低下するということはあると思われるが、通常の使用においては短期間のもので永続しないと考えられる。また、通常は大麻をレクリエーションの目的で使用する事を考えると、酩酊の間にやる気がなくなることが社会的問題につながるとは考えられない。
大量、長期使用者においてやる気が無くなる可能性がある、と言う内容に訂正する事を推奨する。「真のリラックスではない」との記載があるが、「真のリラックス」の定義が不明である。「真のリラックス」とはどのようなものを指すのか、また、大麻のリラックスが「真のリラックス」では無い根拠を示す必要がある。
[参考文献]
(1) Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse, World Health Organization: Programme on substance abuse Cannabis: a health perspective and research agenda. 1997.
(2) Mellinger, G.D. et al, "Drug Use, Academic Performance, and Career Indecision: Longitudinal Data in Search of a Model," pp 157-77 in D.B. Kandel (ed), Longitudinal Research on Drug Use: Empirical Findings and Methodological Issues, Washington, DC: Hemisphere (1978).
(3) Mellinger, G.D. et al, "The Amotivational Syndrome and the College Student," Annals of the New York Academy of Sciences 282:37-55 (1976).
(4) Carter, W.E. (ed), Cannabis in Costa Rica: A Study of Chronic Marijuana Use, Philadelphia: Institute for Study of Human Issues (1980); Rubin, V. and Comitas, L., Ganja in Jamaica, The Hague: Mouton (1975); Stefanis, C. et al, Hashish: Studies of Long Term Use, New York: Raven Press (1977).
(5) Cohen, S., "The 94-Day Cannabis Study," Annals of the New York Academy of Sciences 282:211-20 (1976).
(6) Mendelson, J.H. et al, "The Effects of Marijuana Use on Human Operant Behavior: Individual Data," pp 643-53 in M.C. Braude and S. Szara (eds), The Pharmacology of Marijuana, Vol 2, New York: Raven Press (1976).
[本文]
『大麻にはそれほどの依存性がないとの誤解から、繰り返し乱用する人も多くみられます。』
[検証]
・大麻にそれ程の依存性が無いというのは誤解か。
米国での報告では、精神障害診断基準(DSM-IV)による統計で、大麻使用者の10%が依存症状を経験したことがあるが、一方でアルコールは15%、コカインは17%、タバコは32%もの人が依存症状を示している(1)。また、2002年にカナダ上院によって発表された報告では、大麻の依存性は、アルコールやタバコなど他の向精神物質に比較して深刻なものではないとしている(2)。
また、1993年に米国で行われた疫学調査によると、12才以上の米国人で過去に1度でも大麻を使用したことがある人が34%なのに対して、過去1年で使用率9%、過去1ヵ月で4.3%、1週間前までだと2.8%であった。これは、体験した多くの人が繰り返し乱用しないという事を示す(3)。
アルコール・タバコ依存は社会的な問題であることを考慮しても、大麻はそれ程依存性が無いという意見は出て当然である。これを誤解と言い切るのは言いすぎである。
[参考文献]
(1) National Academy of Sciences, Institute of Medicine. 1999. Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base. pp. 92-96.
(2) Canadian House of Commons Special Committee on the Non-Medical Use of Drugs. 2002. Policy for the New Millennium: Working Together to Redefine Canada's Drug Strategy. p. 17.
(3) Preliminary Estimates from the 1993 National Household Survey on Drug Abuse, Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services (1994).
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さゆりさんの妹・祐美さん(23歳)の件、公判レポートの掲載が途切れていましたが、5月1日に結審しました。弁護方針や提出する証拠などについて、THCとしても意見を伝え、ささやかながら協力してきましたが、状況は厳しいようです。
祐美さんは、昨年7月、ベルギーから成田に帰国した際、大麻密輸入(大麻6kg)の現行犯容疑で逮捕されました。取調べの当初から、中身については知らなかったと祐美さんは供述しています。
祐美さんが持ち込んでしまった大麻はフルーツなどの缶詰12缶の中に入っており、その缶詰は、祐美さんの彼氏であるナイジェリア人の男・チャーリーから現地で預かったものだと祐美さんは供述しています。それまでも何度か、祐美さんは、チャーリーに依頼され、携帯電話の輸入の仕事を手伝うつもりで、ヨーロッパに出かけています。
昨年、大学を卒業したばかりの祐美さんは、内定していた会社に勤めるのではなく、彼に誘われて、彼の貿易の仕事を手伝う仕事を選択しました。彼女としては彼の仕事を手伝っているつもりだったのです。ナイジェリア人のチャーリーと知りあったのは、学生時代、クラブでのことでした。
祐美さんは、チャーリーから、仕事の内容は携帯電話関連の貿易の仕事だと聞かされていました。日本で調達するより安く買えると説明されていたのです。
そのナイジェリア人・チャーリーとクラブで知り合ってから、祐美さんとしては、恋人という関係として、チャーリーと付き合っていました。チャーリーもそのような態度で祐美さんに接していたそうです。祐美さん自身はタバコも吸わず、成田の税関で逮捕されるまで大麻を見たこともなかったそうです。
昨年の7月、ベルギーから帰国して逮捕された際、祐美さんは一人でしたが、現地ではチャーリーも一緒におり、祐美さんに荷物を預けたチャーリーは後から帰国することになっていました。これまでも祐美さんは同じように缶詰を持って帰国したことがあり、また、チャーリーがナイジェリア料理の店で友人たちにその缶詰を安く分けている様子を見たこともあったので、中身が大麻であるなどと疑いもしなかったのです。
祐美さんに缶詰を持たせたチャーリーは、帰国した祐美さんからの連絡が途絶えたため、自分は帰国しませんでした。
祐美さんが使っていたパソコンからチャーリーのメールアドレスを知った姉のさゆりさんは、事件のことには触れず、なぜ帰国してこないのか、荷物が何か知っていたのか、など、チャーリーとメールのやりとりを始めました。
チャーリーからの返信は、彼女は今どうなっているのか、彼女を愛している、彼女のことが心配だ、日本に帰りたいけれどもお金がない、など、祐美さんの身の上に異変が起きたことを察知した内容でした。
チャーリーのメールには、日本の銀行口座にはお金があるものの、海外でそれを引き出すことができないので、飛行機のチケット代を送金してくれればすぐにでも日本に帰国する、と書いてありました。そのようなメールがしつこくチャーリーから送られてきました。
さゆりさんは、妹の祐美さんの逮捕から間もないころ、チャーリーが祐美さんに有利な証言をしてくれることに一縷の望みを抱き、日本円で20万円を彼に送金しました。しかし、チャーリーは帰って来ませんでした。そしてその後も、なんだかんだと口実をつけてはお金を送ってくれとさゆりさんにメールしてきています。
当初、祐美さんが逮捕されたことについては、チャーリーへのメールで触れなかったさゆりさんですが、裁判が始まり、状況が好転しないので、荷物の中身について知っていたのかというメールをさゆりさんはチャーリーに送りました。さゆりさんは缶詰の中身が大麻だったことには触れていないにも関わらず、チャーリーからの返信には、「どんな種類のドラッグだったのか?」と書かれていました。中身が大麻であったことをさゆりさんが返信すると、チャーリーからの返信には、缶詰はチャーリーのものではなく、友人から預かったもので、チャーリー自身も中身については知らず、その友人が事情を知っていると書かれていました。
ではその友人だという男と連絡をとりたいので名前と連絡先を教えるようにとさゆりさんはメールしましたが、チャーリーからの返信には、その友人は事件のことで、地元の警察に出頭し、戻ってきていないなどと書かれていました。
そして、チャーリーの友人だと名乗る者から、チャーリー自身も地元警察に捕まってしまい、弁護士に相談しているというメールが送られてきました。
それではその弁護士の名前と事務所の住所を教えるようにというメールをさゆりさんは送りましたが、返信はありませんでした。
公判のさなか、祐美さんは、弁護士から、チャーリーがすでに日本人女性と結婚していることを知らされました。祐美さんは、留置場で、弁護士に教えられるまで、チャーリーが既婚者であることを知りませんでした。
公判では、当局に都合よく書かれた調書が読み上げられ、祐美さんが、そんなことを言ってはいないという意味を込め、首を強く横に振る場面もあったそうです。傍聴したさゆりさんによると、午前中に開かれたその公判で、古田浩裁判官は、昼メシでも気になるのか、さっさと終わらせたい素振りが丸見えだったとのこと。
5月1日、検察の論告求刑は、懲役7年罰金150万円でした。
結審直後の面会で、さゆりさんも、祐美さんも、涙が止まらなかったそうです。
弁護士によると、状況はとても厳しく、実刑判決の可能性が極めて高いので、控訴するなら早急に準備を始めた方が良いとのこと。控訴審は東京に移るので、弁護士も別の人に依頼するよう勧められたそうです。
判決公判は5月30日、千葉地裁で開かれます。実刑判決に備え、さゆりさんたち家族は控訴審に向けた準備を始めています。
さゆりさんは、弁護士費用などを稼ぐため、仕事を一つ増やしました。
THCは、共に戦います。
*文中、さゆりさんと祐美さんは仮名、チャーリーは本名です。
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カンナビスト@関西のYさんから相互リンクのお誘いを頂いたので、リンクページの「市民運動」のコーナーに追加しました。
カンナビスト@関西
http://d.hatena.ne.jp/Y-Cannabist/
カンナビスト@関西では、現在、京都でサロンを開いているそうです。雰囲気の良さそうな京都のカフェバーで大麻を語るのもいいですね。お近くの方、あるいは観光を兼ねて?参加してみてはいかがでしょう。
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4月の平日最後の今日、ダメゼッタイ大麻情報の見直しがどうなっているのかを確認するため、麻薬防止センターの糸井専務理事に電話インタビューしました。
ダメゼッタイ薬物情報を見直す委員会設置の件、年度始めの諸準備もあり、まだ具体化されておらず、人選もできていないとのことです。スケジュールについては「ここで申し上げるまでに至っていない」とのこと。
さまざまな角度から検討し、公正な情報を国民に周知してもらうため、運動側としても委員会に人材を推薦しようと考えていましたが、こちらが推薦する人を受け入れてもらえる可能性はとても低いのが現実でしょう。
そこで、そのようなやりとりに労力を割くよりも、嗜好や医療や産業といった枠を越えた政策提言・立法運動の展開が動き始めた現在、ダメセンが決めた各委員には、大麻だけでなく、タバコやアルコールなどの薬物についても、国民に誤解や偏見を与えることがないよう、科学的で公正な検討を行うよう直接お願いすることとし、ダメセンには委員会のあり方について要望する方向で取り組もうと思います。
いつまでもズルズルと見直しを先延ばしにするようであれば、訴えるまでです。
過日、厚労省麻薬対策課啓発推進係長の松田氏と電話でお話しした際、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの内容は、受託者であるセンターが判断して決めることで、厚労省が指導するということではないと説明されていました。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻の記述には、以前、「蓬を燃したようなクサイ匂いがします」と書かれていました。英語の原文には「甘いような香り」としか書かれておらず、原文を翻訳してセンターが売っていた「読本」には、翻訳者の注として「私の経験ではクサイと感じました」と書かれているに過ぎません。「読本」のその箇所は翻訳者の感想であることが明記されていますが、ホームページでは翻訳者の感想であることが隠され、あたかも一般的な情報であるかのように偽装されています。
その改ざんについて、翻訳者の大麻体験の感想であるという「注」を明記するか、削除するよう私は厚労省に申し入れましたが、日本語が不自由なのか根性が腐ってしまったのか、麻薬対策課の担当者は、この箇所を「クサイと感じる人もいます」に書き換えるようセンターに伝え、現在日本では、大麻はクサイと感じる人もいることになっています。
・・・・・ま、そう感じる人もいるだろね。で?だから、なんだ?
小学校低学年の作文ではありません。厚労省の見解です。
厚労省は税金を使ってセンターに事業を委託しています。委託している責任は厚労省にあり、ダメセンで適切に情報が管理されているか指導監督する責任と義務が厚労省にあることは明白です。だからこそ、麻薬対策課の担当者は、ダメセンに記述を変更するよう具体的な文言を伝えたのです。
糸井専務理事は、今日の電話での私の問いに、あの変更は厚労省からの連絡で行ったものだと改めて回答しました。
厚労省麻薬対策課啓発推進係長の松田さん、あなたの説明は苦しい言い訳に過ぎません。苦しいお立場であることはお察しします。お見舞い申し上げるとともに、引き続きお見舞い申し上げます。
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厚生労働省のサイトを見ていたら、医政局総務課が「終末期医療に関するガイドライン(たたき台)への意見」を募集していた。
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p0915-2.html
3月31日まで受付とのこと。せっかくなので様式に記入して出してみた。
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本たたき台に次のようにある。
「可能な限り疼痛やその他の不快な症状を緩和し、患者・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行うことが必要である」
先般、大塚製薬は、GWファーマシューティカルズ社と、カンナビノイド系がん疼痛治療剤サティベックスの米国におけるライセンス契約を締結した。
参照:大塚製薬プレスリリース(2007年2月14日)
http://www.otsuka.co.jp/company/release/2007/0214_01.html
サティベックスはカナビス(大麻)からの抽出物テトラハイドロカンナビノールとカンナビダイオールを主成分とする溶液で、カンナビノイド受容体に作用し、モルヒネとは異なる作用機序を介して鎮痛効果を発揮する。
大塚製薬は、がん性疼痛に対するサティベックスの開発に加え、新規効能、剤形追加においても開発を行っていくと発表している。
しかし、我が国では、大麻取締法の規制によって、すでにカナダでは通信販売でも購入することもできるというサティベックスを、いくら患者本人が希望しても、疼痛緩和に利用することができない。
大麻は疼痛緩和だけでなく、食欲の回復や睡眠障害の改善についても効果がある。
医療大麻は米国の多くの州や先進各国でも認められており、近年、大麻の医療的な価値を証明する研究報告はますます多い。
先の敗戦で米国に押し付けられたまま大麻の医療的な利用や研究までもを厳しく規制する大麻取締法を、我が国においても科学的に再検証し、利用を求める患者の選択肢を制度的に保障し、総合的な医療及びケアを行うため、周辺環境を法的に整備することが急務である。
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前田さんのブログでお知らせがありましたが、レストラン麻での「大麻合法化ミーティング」、次回は5月19日土曜日午後7時から予定されています。
「マリファナ青春旅行」麻枝光一的大麻生活
http://taimadobrog.livedoor.biz/archives/51121668.html
これまで、大麻取締法の見直しを求める運動は、嗜好、医療、産業(環境)、それぞれが個別の課題に取り組んできた様相があります。
前田さんがお書きになっているように、大麻取締法を具体的に見直すには、各主張の内容をすり合わせ、私たちの力量をレベルアップする必要があります。
今後、志を共有できる者たちが、小異を理解したうえで大同に就くことが求められています。大麻の精神を以って臨めば難しいことではないでしょう。
大麻取締法は先の敗戦でアメリカの権力に押し付けられたものですが、そのアメリカで大麻合法化を目指して活動を展開している人たちがおり、着実に具体的な成果を挙げています。
世界の大麻支持者たちとも連絡を取り、最終的には麻薬単一条約を変え、大麻を地球規模で解放しましょう。日本においては、レストラン麻での集いから発信しましょう。
多くの人の参加を呼びかけたいと思います。
5月19日(土)午後7時から、レストラン麻での集いに参加できる方は、前田さん、あるいはTHCにでも結構です、ご連絡下さい。
ヘンプ・レストラン麻
http://www.asanomi.jp/index.html
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レストラン麻での昨日の集いは、とても充実した、意義の深いものとなりました。
ダメゼッタイ大麻情報の見直しが始まった今、大麻取締法そのものの見直しを求める者たちが、どのような展開を図るのが望ましいか、率直な意見交換が行われました。
医療、産業、嗜好、それぞれの切り口によって、主張内容に違いはありますが、その違いはお互いが反目するような性質のものではなく、元を質せば大麻取締法が引き起こしている問題だという点で問題意識を共有できました。
大麻取締法のあり方を問うことは、単に大麻の扱いだけを問うものではなく、日本の薬物行政のあり方を問うことでもあるという、より深い認識も共有することができました。
では、どのような薬物行政が求められ、その上でどのような大麻法が望まれるのか。現在の大麻取締法の問題点をそれぞれの立場から具体的に抽出検証し、未来志向の政策提言として練り上げることが必要だとの意見でも一致できました。
ダメゼッタイ大麻情報の見直しを契機に、医療、産業、嗜好といった切り口の枠を越え、より良い大麻法を実現するための方法論についても意見交換しました。
それぞれの立場から、取り組み内容の現状報告や意見交換、課題抽出など、大麻取締法見直しに向けた具体的な取り組みを展開するため、今後も「集い」が必要です。
切り口の枠を越え、この問題に関心のある人なら誰でも気軽に参加でき、発言でき、ただ聞いているだけでも楽しめるような、希望が持てるような、そんな場を定期的に持つことができればと思います。
レストラン麻は、そしてその料理とスタッフのもてなしは、未来を創るための会話にふさわしい空間です。
前田さんが気を使って下さり、遠方からの参加となった私のためにカンパを呼びかけて下さり、13,500円を頂きました。ありがとうございました。
さまざまなタレントを持った人たちが集ってくれました。
必ず勝てる。より良い大麻施策を政策提言し、それを実現できる。
問題は大麻にあるのではなく、大麻取締法にある。
そのことを改めて実感した、とっても素敵な時間を楽しむことができました。
このような場を作って下さった前田さんとレストラン麻のスタッフたち、集ってくれたみなさん、応援してくれてるみんな、そして大麻に、心から、感謝。
ところで、次はいつです?前田さん?
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オフ会というか、懇談会というか、食事会のような集いを持ちたいと思います。
急な話ですが、明日21日午後7時過ぎくらいから東京下北沢・レストラン麻で大麻料理を楽しみながら、大麻取締法改正に向けた今後の展望や、それぞれの思い、考えを交換しませんか?
ちょっと遅めの時間設定ですが、さまざまな角度から、前向きで未来志向の座談ができればと思います。
日時 4月21日(土)午後7時くらいから遅くまで
場所 レストラン麻(小田急線、京王井の頭線の下北沢南口をでて、南口商店街をくだって2分。ミスタードーナツが見えたら右に入り、3歩歩いたらすぐに左の路地に入り10M、「麻」という看板が見えます。その3階。03-3412-4118)
会費 飲食代のみ各自自己負担
参加される方は当日お越し下さい。貸切ではないので入りきれなければ立ち食いです。前田さんは北沢警察やマトリとは仲がいい(?)そうなので、いやがらせなどはないと思いますが、もし下北沢周辺で不快なことがあれば前田さんに電話ください。090-8025-0596 すぐにビデオカメラをもって現場に急行して下さるそうです。
参加予定者
ヘンプレボ 赤星さん
衣食住、バイオマス、循環型社会に大麻の有効活用を訴える
医療大麻裁判被告人 麻枝こと前田さん
医療大麻を禁止しているのは違憲だと主張。嗜好、産業での合法化も。
医師の立場から大麻を考察しているフロッガーさん
ダメゼッタイ大麻情報を医学的・科学的な視点から検証。
大麻取締法被害者センター 白坂
今回、我々が集まるのは、必要性、必然性に迫られたからです。嗜好、医療、産業の分野で真剣に取り組んできた4人の他、社会学者も参加予定です。また、遠方で参加できない情報通の方からメッセージも頂いていますので当日披露します。
参加したからといって発言しなければならないといった固い雰囲気ではなく、ざっくばらんなブレストを楽しみたいと思います。
ご都合のつく方、新しい大きなうねりを作り出す第一歩となるかもしれないレストラン麻での集いにぜひご参加下さい。
大切な補足
レストラン麻のサイトでmap付き「ワンドリンクサービス・クーポン券」発見!
食事をする方限定ですが、わたし、薬膳カレーと、その前に、とりあえず生ビールです。
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昨日書いたように、厚労省は自ら開示文書として示した内容についての質問に対し、答える法的義務はないから答えないと答えたが答えになってない。私はダメセン大麻情報の根拠文書を開示せよと請求したのに、事情を詳しく知らないという啓発推進係長の松田氏は、厚労省が所有している根拠になりうる文書を開示したもので、それが実際にダメセン大麻情報に使われているかどうかは全く別の問題だと説明した。まるでインチキな後だしジャンケンである。
そこで、改めて、ダメセン大麻情報を作成した際に参照した根拠文書を示すよう、再度情報開示請求を本日郵送した。以下抜粋する。
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行政文書開示請求書
平成19年4月19日
厚生労働大臣殿
1 請求する行政文書の名称等
厚労省に委託責任のある(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターが、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報を作成した際、管轄官庁として厚労省が確認した「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報の根拠となった文書。厚労省が保有している大麻関連文書全般に非ず。現状の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページを作成した際に根拠とした文書である。
本請求は昨年12月11日付提出の開示請求を改めて行うものである。昨年の当該請求で私は「厚生労働省所管の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関する全ての文書、及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書」を示すよう求めたが、麻薬対策課松田係長が4月18日に電話で説明したところによると、前回の回答は「行政機関として保有している文書として根拠になる文書を開示するということであって、実際にセンターが何に基づいてホームページを作っているかということとは全く別問題」だとのことである(大麻取締法被害者センターの会話録音参照)。
だが、私が開示請求したのは、厚労省に委託責任があるセンターが、何に基づいてホームページを作ったか、であり、管轄官庁としてそれを適切に把握しているかどうか確認するためである。
前回の開示については別途異議を申し立て、意見書を出したところだが、併せて、改めて、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報が何に基づいて書かれたか、その根拠文書を全て開示するよう求める。
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厚労省はダメセンに税金を投入して事業を委託している。つまり、国民に対して、どのような委託をしているのか説明する責任があるし、ダメセンに対しては監督責任がある。ダメセンがどのような情報を国民に周知しようがダメセン次第だなどというのは無責任であり、屁理屈である。鼻をつまみたくなるような臭い屁理屈をこきまくるうんち役人は公害である。俺をパクりに来た元キンマの秋篠氏は、当方の申し入れに対し、原文には「甘いような香り」と書いてあるダメセン大麻情報に改ざんを加え、「クサイと感じる人もいます」と小学生のような感想を紛れ込ませたが、クサイのは大麻ではなくうんち役人であると言わざるをえない。
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厚労省の役人の天下り先である(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「麻薬防止センター」と略)が、同省の委託によって運営管理しているダメゼッタイホームページの大麻情報について、私はその情報の根拠文書を開示するよう求めた。同省からの回答には、ダメゼッタイ大麻情報の根拠文書として、WHOが1997年に出した「Cannabis : a health perspective and research agenda」が含まれていた。
だが、ダメホームページはWHOレポートと矛盾する内容だらけであり、麻薬防止センター糸井専務理事の話によると、同ホームページは1997年以前に作られたものであり、その後は内容の見直しを行っていないので、反映されていないとのことだった。
そこで、厚労省の矛盾に満ちた回答について、私は3月23日付けで質問書を出し、ダメゼッタイ大麻情報のどこがWHOレポートからの引用なのか4月6日までに回答するよう尋ねた。
6日を過ぎても一向に返事がないので、12日に厚労省大臣官房情報公開文書室に電話をし、回答がどうなっているのか尋ねた。
情報公開文書室の担当者の話では、その日のうちに担当部署から連絡をくれるとのことだったが、連絡はなかった。そこで翌13日に再度私は電話をし、麻薬対策課啓発推進係長の松田氏と話した。
松田係長はこれまでの経緯をまともに把握していなかった。着任したばかりだとのこと。少しお気の毒である。
松田係長が、ダメゼッタイ大麻情報のどこがWHOレポートの引用なのかセンターに確認したうえで連絡をくれるとのことになり、昨日の夕方に電話があったが、私の都合で話している時間がなく、今日改めてこちらから電話した。
結論から言うと、厚労省は自ら情報開示した内容について回答しないとのことだ。麻薬防止センターに確認して連絡をくれると松田係長自身が言ったのに、この件については回答しないと態度が変わっている。
麻薬防止センターに確認して返事をくれると言ったではないかと問うと、ダメゼッタイ大麻情報にWHOレポートが引用されているかどうか、私が麻薬防止センターに問い合わせたことについて確認したのだと言う。・・・?。
松田係長によると、厚労省としては、ダメゼッタイ大麻情報の根拠文書になり得るものとしてWHOレポートを開示したとのこと。それが実際にダメゼッタイ大麻情報に使われているかどうかは全く別の話だという。・・・?
話をすり替えるお役所言葉的な言い逃れでしかない。
私が開示請求したのはダメゼッタイ大麻情報の根拠文書であり、根拠になりうる文書などではない。厚労省は、自ら後だしジャンケンであることを白状しているに等しい。
松田係長はどのような文書を引用しているかはセンターが判断することで、厚労省が指導監督する話ではないと言う。
だとすれば、そもそも、根拠文書を開示すること自体が矛盾ではないか。それに、麻薬防止センターの専務理事は、厚労省の指導と監督を受けていると説明しているのだ。
私の質問に対し、松田係長は厚労省お得意ののらりくらり戦法で話をはぐらかし、結局、私の質問書には回答しないと言い切った。私の質問は、厚労省が情報公開法によって回答した内容についてのものだが、情報公開請求についての回答は法に則って出したが、質問書には回答する法的義務はないから回答しないのだそうだ。こうして、厚生労働省の現場で、情報公開法は骨抜きにされているのである。
厚労省麻薬対策課啓発推進係長松田氏へのインタビュー録音を公開する。
厚生労働省医薬食品局麻薬対策課啓発推進係長松田氏への電話(wmaファイル 3.32MB 14分11秒)
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