1月3日 松本駅前で署名活動を行いました。
< 大麻取締法の見直しと桂川さんの減刑を求める有志の会 >
あけましておめでとうございます。
正月早々、遠方からの参加を含む8名の有志が集い、松本駅前で署名活動を行いました。快晴にも恵まれました。
突然の「大麻取締法違憲論」と「桂川さんの減刑」の署名呼びかけに応じて下さった20名のみなさん、そして、今回は署名は見合わせつつも呼びかけに耳を貸して下さったみなさん、ご近所のみなさん、ありがとうございました。
2年前、「大麻取締法違憲論」のパンフレット配布を同じ松本駅前で行ったことがあります。今回参加したメンバーや、桂川さんも一緒でした。
一人を除きみんな街頭での署名活動は初めてのことで、最初はとまどいもありましたが、要領が分かってくると自然に役割分担ができ、署名活動のスタイルが作れたように思えました。首から下げる署名用の板も、それぞれが自作持参したり、仲間どうし初めての対面も複数通りあり、得るものの大きかった始動となりました。
思ったほど人通りがなく、駅前ではなく若い世代が多く行き交う通りでやれば良かったとの反省点が出ました。次回に活かしたいと思います。
「ホームページ読んでますよ」とか「知ってます、頑張って下さい!」と激励してくれる署名者もいて、とてもいい新年のスタートを切ることができました。
今回の署名集約日は今月10日です。ひとりひとりの力をどれだけ結集していけるか。ひとりひとりの小さな力こそが大切なのだと感じています。ぜひ、引き続き、ご協力をお願いいたします。
大麻取締法で逮捕されない社会に向けて、今年も一歩、平和的に、踏み出しましょう。
今年もよろしくお願いいたします。
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1月3日午後1時-3時 松本駅前で署名活動を行います。
< 大麻取締法の見直しと桂川さんの減刑を求める有志の会 >
正月三日、松本駅前で桂川さんの減刑嘆願署名活動を行います。
近くに来る予定などある方、ぜひ署名にご協力をお願いします。
午後1時から3時まで、有志5名前後がお願いに立っている予定です。
この署名活動に関しては、FAQや署名用紙を添付の上、松本警察暑で「道路使用許可」の手続を行い、注意事項など確認しました。周辺の住民から苦情のないように、との注意でした。お巡りさんも署名してよと念のため頼んでみましたが、苦笑いでやんわり断られました。
トラブルのないように、ご近所の迷惑にならないように取り組みたいと思います。
署名へのご協力、よろしくお願いします。
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傍聴した人からの伝聞です。
桂川さん本人が大麻についての考えを証言したとのこと。公判は結審せず、次回、年明けに第4回公判が開かれるそうです。詳細については確認次第、お伝えします。
引き続き、署名活動を続けますので、ご協力をよろしくお願いします。
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11月24日(水) 午後3時30分より午後4時. 大阪高等裁判所
公判後、(16:00~18:00)報告会が行われます。
場所 大阪労働者弁護団事務所
〒530-0047大阪市北区西天満4-5-8
八方商事第2ビル(旧ジャイロビル)5階
電話 06-6364-8620 FAX 06-6364-8621
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第1次集約(11月15日締め切り分) 127名の方から署名を頂きました。
署名用紙公開から10日間しかありませんでしたが、多くの方のご協力を頂きました。
ありがとうございました。
引き続き署名活動を行いますので、1人でも多くの方のご協力をお願いいたします。
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大麻取締法の見直しと桂川さんの減刑を求める署名にご協力を!
11月15日集約分、127名の方から署名を頂き、弁護士事務所に送付しました。
PDFファイルを公開してから10日間しかないなか、印刷・署名・郵送という手間にも関わらず、多数の方にご協力を頂き、誠にありがとうございました。励ましの手紙が添えられていたり、カンパを送って下さった方もいらっしゃいました。こころから御礼申し上げます。
今回の集約に間に合わなかった分については、次回提出分として扱わせて頂きます。
この署名活動は引き続き継続しますので、今後ともご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。
★取り組みの目的
現在のあまりにも厳しい大麻規制は憲法に違反するものです。
桂川さんの控訴審では、この20年「公知の事実」とされてきた大麻規制の根拠が俎上にあります。
1994年、ドイツ連邦憲法裁判所は個人使用目的の大麻について、少量栽培・所持は訴追を免除すべきとの判断を示しています。
桂川さんは最高裁まで戦うことを明言しています。
「大麻取締法違反に関しては桂川さんは無罪」を主張する減刑嘆願を通して、大麻取締法は憲法違反であるという私たちの声を司法に届け、現状改善への一歩としましょう。
* 「大麻取締法については無罪」を主張する桂川さんの減刑嘆願署名に取り組んでいます。 * 主旨にご賛同頂ける方のご協力をお願いします。 * 呼びかけ人も継続的に募集します。 * 最高裁(来年?月)まで継続的に署名活動を行います。
*お寄せ頂く署名は、事務局で集約したあと、全て弁護士経由で裁判所に提出するもので、それ以外には使用しないことをお約束します。
◇ 呼びかけ人
白坂和彦 <事務局/thc@asayake.jp>
竹内文康
広井力也
前田耕一 <医療大麻裁判被告人>
<桂川さん減刑嘆願署名呼びかけFAQ>
Q.桂川さんって?
A.長野在住の大麻解放論者として知られた方です。
52歳。この10年以上、大麻解放のために活動してきました。昨年7月14日、故中島らも氏への大麻譲渡容疑で逮捕されましたが、大麻取締法は違憲であると主張して、最高裁まで戦う決意を表明しています。これまで雑誌に寄稿したり、講演するなどしてきました。
Q.大麻取扱者免許を持っていたと聞いたけど?
A.1998(平成10)年、大麻取扱者免許を取得し、桂川さんは合法的に栽培が許可されることになりました。桂川さんは大麻には刑罰を科するほどの有害性はないとして嗜好用としての非犯罪化も主張していましたが、2001年の免許申請にあたり、持病の神経痛治療を目的とすると明記したところ、却下されてしまいました。
桂川さんは行政手続に則って不服申立を田中長野県知事宛に行いましたが、県側はこれに正式な回答をしませんでした。回答の催促までしましたが、それでも回答はなく、桂川さんは黙認されたものと解釈してしまったのです。栽培場所脇の公道はパトカーもしばしば通る道です。周辺で見ていた者たちも、桂川さんは黙認されたのだと思っていました。
Q.なんで逮捕されたの?
A.故中島らも氏に譲渡の容疑で逮捕されました(昨年7月14日)。らも氏が病気治療に必要ということでしたが、桂川さんとしては、大麻解放論者であるらも氏といろいろ話がしたいという気持ちもあったようです。
大阪地裁の判決では、らも氏への譲渡が医療目的であったという点が認められ、情状酌量で減刑されました。桂川さんはらも氏に譲渡する以前から、病気や難病で苦しむ人たちに無償で大麻を譲渡していました。
Q.営利目的だったのでは?
A.私腹を肥やす「金儲け」ではありませんでした。裁判では営利性があったと判断されましたが、実際は、譲渡された者が感謝の意味からカンパした程度にすぎません。捜査当局は大麻の売上金が発見できず訝っていたほどです。
Q.他の薬物でも起訴されてるのは?
A.訪問者が「土産」に持参したものです。桂川さんを慕って多くの人たちが訪ねてきましたが、中には他のドラッグを「土産」として持参する者もいました。それを無造作に部屋に置いておいたところ、当局に発見されたというのが真相です。桂川さんは大麻以外の薬物に、毅然とした距離をおかなかったことを深く反省しています。
Q.裁判はどうなってんの?
A.第一審は懲役5年の実刑判決でした。検察側の7年という重い求刑に対して、4月17日、実刑5年の判決が言い渡されました。大麻取締法が違憲だという桂川さんの主張に対して、裁判所は20年も前の判例を持ち出し、「大麻が有害なのは公知の事実である」と断定しました。弁護側が「有害の証拠はあるのか」と裁判官に詰めよると、裁判官は「証拠がなくてもかまわない」と言い切りました。桂川さんは即時控訴しました。控訴審では、大麻規制の根拠が法廷で問われることになり、検察側が提出した証拠が議論されているところです。
Q.大麻は海外ではどうなってんの?
A.少量の自己使用目的は自己責任の流れに欧州などは政策をシフトさせつつあります。大麻には、アルコールやタバコにはある依存性(禁断症状)と、耐性上昇がほとんどなく、肉体的精神的害もほとんどありません。毒性も低いことが、最近の国連(WHO)や米国立医薬研究所の調査でも明らかになっています。ほかの薬物に進むことがないことはアメリカ政府も認めていますし、これまで言われてきた免疫機能低下や生殖能力低下にも科学的根拠がないことが明らかになっています。アルコールのような喧嘩、交通事故、暴力、家庭破壊などの二次犯罪もありません。
アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストラリア、オランダ、ベルギーなど多くの国々で医療大麻の研究と臨床試験がおこなわれ、末期ガン、多発性硬化症、偏頭痛、エイズの食欲障害などを治療する医薬品として合法化する国が年々増えています。
1994年3月9日ドイツ連邦憲法裁判所では、少量の大麻製品の非常習的な自己使用目的の行為は訴追を免除すべきであると結論。イギリスでも今年2月から個人使用の少量所持については逮捕しない施策が実施されています。
Q.裁判で減刑を求める理由は?
A.大麻取締法が憲法違反だからです。嗜好目的や医療目的で少量の大麻を栽培・所持することを厳罰で禁止するのは、幸福に生きる権利を保障した憲法に違反するのは明らかです。
今回の裁判は、桂川さんの個人的な問題ではなく、根拠のないことで規制・逮捕されない社会を求める多くの人たちに共通する問題なのです。
桂川さんが大麻を譲渡することによって、第三者にどのような害を与えたでしょう? 害どころか、人生を楽しむための嗜好品として、ストレス解消や難病の治療薬として、有効に利用されただけなのです。
減刑嘆願書
大阪高等裁判所第6刑事部 裁判官殿
私たちは、インターネットの情報やマスコミ報道等を通じて本件被告人・桂川直文さんの事件と裁判を見守ってきました。先に大阪地裁で下された桂川さんに対する実刑判決に対し、私たちは減刑を求めます。
大麻が他者の身体や財産といった保護法益を侵害する危険性を持たないことや、現代科学が大麻を医薬品として認めていることは、弁護人が提出した多種多様な証拠資料でも明らかな通りです。
大麻取締法には立法根拠がありません。そのような憲法違反の法で裁かれた桂川さんは、大麻取締法違反に関しては無罪です。
裁判官殿におかれましては、大麻取締法の矛盾を憂慮する多くの国民が、司法の権威を感得し得るような、科学的な事実に基づいたご判断をお願いしたく、以下一同、心よりお願い申し上げる次第です。
何卒、桂川さんの刑を減じて下さい。
よろしくお願い申し上げます。
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〔桂川さん裁判〕
検察の大麻有害論書証に対し、弁護側は下記の求釈明を裁判所に提出しました。
* * *
平成16年(う)第835号大麻取締法違反等被告事件
被告人 桂川 直文
求釈明
平成16年10月20日
弁護人 丸井 英弘
大阪高等裁判所第6刑事部 御中
記
1。検察官は、原審の論告要旨で、「被告人は、――害悪を拡散されていたというのであるから、その刑責は一層重大である。」として、懲役7年および罰金150万円を求刑しているが、その「害悪」の具体的内容を明らかにされたい。
2。検察官は、大麻の「害悪」を立証するために、前回の控訴審第2回公判で捜査報告書として資料1として厚生労働省外郭団体「麻薬・覚せい剤濫用防止センター」のホームページの抜粋を提出したが、その内容について以下のとおり、釈明を求める。
資料1は、単なる主張であるから、それを裏付ける具体的根拠を明らかにしていただきたい。控訴審第2回公判で証拠として採用された添付資料の情報公開の結果からすれば、資料1を裏付ける資料は存在しないのではないのか?
添付資料
大麻に刑事罰を科する程の有害性があるのかどうかに関して、労働厚生省に対してなした情報公開請求の結果
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検察が大麻有害論の書証を証拠提出しました。内容は「ダメ。ゼッタイ。」ホームページなど、根拠不明なものであったため、弁護側が強く反論。次回公判が設定され、弁護側による反証が行われます。
桂川さんは、多発性硬化症や末期癌の病人たちに大量の大麻を無償譲渡していた事実を証言。さらに次回公判でも桂川さん本人に対する質問が行われる予定。
・桂川さん控訴審第3回公判
2004年11月24日(水) 午後3時30分より
大阪高等裁判所
* アナナイ通信創刊準備号完成!-桂川救援全国勝手連からのお知らせ-
獄中の桂川直文氏との交信を目的とするミニコミ誌『アナナイ通信』を、定期的に発行する予定です。購読希望者は下記へお申し込み下さい。一審の判決や控訴趣意書の抜粋、桂川さん自身による意見書などが掲載されている創刊準備号をお送りします。(年間購読料1000円)
〒369-1216 埼玉県大里郡寄居町冨田3604-27 山田塊也
TEL・FAX 048-582-1899
郵便振替 00130-0-89779
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〔桂川さん裁判〕
―以下、傍聴した桂川救援全国勝手連のスタッフ他からの伝聞です(文責:白坂)―
大阪高裁で13日に開かれた控訴審第2回公判はほぼ満席の傍聴席の注視のなか、証拠調べから行われ、弁護側からは追加分の減刑嘆願署名が出され、今回新たに検察からは大麻有害論の書証が提出されました。
しかし、その有害論の内容は「(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター」の“「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ”から大麻に関する記述を印刷したものと警察学論集の資料(大麻非犯罪化の非論理性や危険性についての論述とのこと)で、弁護側は有害論の根拠になっていないと反論し、“「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ”の責任者を証人喚問するよう求めましたが、容れられませんでした。
懲役5年の実刑判決を受けている桂川さんにとって、このような根拠といえない有害論で服役するのは納得のできないことであり、検察の有害論に反証するための機会が必要であるとして、丸井弁護士の強い主張により、さらに次回の公判が設けられることになりました。
これまで「公知の事実」とされてきた大麻有害論の根拠が、法廷の場で厳しく問われることになったわけです。今や形勢は逆転しつつあり、被告側が攻めに転じている感があります。
前回に続き弁護人による被告人質問も行われ、桂川さんは自ら栽培していた大麻を、多発性硬化症や末期癌に苦しむ病人たちに無償で大量に譲渡していた事実も述べました。
また、公判に先立って行われた桂川救援全国勝手連主催の集いには、前回を越える人数が参集し、座る場所もないほどの盛況だったそうです。
これまで桂川さんの人柄を知る地元の者たち中心で取り組まれてきた減刑嘆願署名ですが、公判後の報告会では、傍聴した有志の方たちから、自分たちも減刑嘆願署名を行いたいという自発的な意見が出され、今後、地元の域を超えた視点で減刑嘆願署名に取り組むことも検討課題に上ってきました。
控訴審に入り、桂川さん裁判の状況は大きく変化しています。
控訴審公判第3回は、検察の出した大麻有害論について弁護側の反証が予定されています。桂川さん本人への質問も続けられるとのことです。状況は、桂川救援全国勝手連の大阪支部ができつつあるまでに盛り上がりを見せています。
桂川さん控訴審第3回公判
2004年11月24日(水曜) 午後3時30分より
大阪高等裁判所
前日の晩、桂川救援全国勝手連主催の集いがあります。詳細は分かり次第お知らせします。
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桂川さんの控訴審第2回公判が下記の期日に開かれます。
1回目に続き、弁護士による本人への質問があり、桂川さん自身が証言します。
2004年10月13日(水) 午後3時から3時30分
大阪高等裁判所1008号法廷
公判後、弁護士会館2F小会議室で報告会が行われます。
▼ 金井塚主任弁護士から以下のような通知(10/7付)が届きました。
「検察官の報告書の書証の形で、大麻の有害性についてのホームページや医学論文、警察学論集の論文(90年代初期までのもの?)等が提出されてきました。裁判所の指示で出してきたものでしょうが、一応、論争の形にはなってきました。」
これまで、大麻の有害性を「公知の事実」であるとして証拠調べすらしてこなかった司法が、検察に裏付けを求めたということでしょうか。丸井弁護士による重層的な数々の論証により、裁判官としても、歪んだ現状を支えきれなくなっているのかもしれません。
桂川さんの裁判、面白いことになってきました。
検察の出した「大麻の有害性についてのホームページ」、現物を確認していませんが、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターに直接問い合わせてその無根拠を確認し、上告趣意書にも書いた者としては、大変に興味があるところです。
検察はどう言い繕うつもりなのやら。
長期的に展望すれば、 いずれ、必ず、勝機は来ると思います。
大麻問題に関心を持つ方は、ぜひ、傍聴にお出かけ下さい。
▼ 桂川救援全国勝手連主催の集い
公判に先立って桂川さんを支援する集いが開かれます。
ミニコミ「アナナイ通信」創刊準備号も配布される予定とのことです。
10月12日(火)午後7時より
・場所 お好み焼き「てんご」(大阪東天満 谷町筋の一筋西)
・電話 06-6881-5134
・企画 桂川救援全国勝手連
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第2回公判に向けて検察が提出した大麻有害論の書証、表紙は下記の通りです。
捜査報告書
平成16年9月28日
大阪高等検察庁刑事部長 清水治殿
大阪高等検察庁
検察官検事 藤田義清(印)大麻取締法違反等 被告人 桂川直文
上記の者に対する頭書各被告事件につき、下記のとおり、大麻の薬効等に関する書籍及び資料を収集しましたので、末尾添付の上報告します。
記
1.資料1
厚生労働省外郭団体 財団法人「麻薬・覚せい剤濫用防止センター」ホームページ抜粋2.資料2
「薬物事件執務提要(改訂版)」最高裁判所事務総局刑事局監修3.資料3
「薬物事犯に関する裁判例」警察庁生活安全局薬物対策課4.資料4
「欧米諸国における薬物解禁論の非論理性と危険性」警察学論集第50号ないし第8号
注)量が多くて転載できませんが、各資料の発行所等、下記の通りです。
1.「タメ。ゼッタイ。」ホームページ中、大麻に関する記述の印刷
大麻とはhttp://www.dapc.or.jp/data/taima/2.htm
大麻の症状http://www.dapc.or.jp/data/taima/3.htm
大麻の身体的影響 http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-1.htm
大麻の身体的影響(詳細)http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-3.htm
大麻の精神的影響 http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-2.htm
2.「薬物事件執務提要(改訂版)」最高裁判所事務総局刑事局監修
平成13年6月25日 第1版第1刷発行 発行人 白木勇 発行所財団法人法曹会
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1 電話03-3581-2146
3.「薬物事犯に関する裁判例」警察庁生活安全局薬物対策課
「四訂版発刊に寄せて」は平成13年8月に記載.
4.「欧米諸国における薬物解禁論の非論理性と危険性(一)」鎌原俊二(香川県警察本部長)
警察大学校編集-警察学論集-立花書房発行第50巻第5号 平成9年5月10日発行
「同(二)」第50巻第6号 平成9年6月10日発行
「同(三)」第50巻第7号 平成9年7月10日発行
要約がなくてすいません。関心のある方は原文に当たってみて下さい。
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〔桂川さん裁判〕
<ラバーズの掲示板から転載>
第1回公判、傍聴を呼び掛けながら私は行けませんでしたが、傍聴した複数の人の話によると、桂川さんは堂々と自分の見解を述べていたそうです。次回も引き続き桂川さん本人が話す時間を取ったそうなので、都合のつく方はぜひ傍聴して下さい
弁護側が提出した証拠のうち、証人関係は悉く不採用とのことで、厳しい状況ではありますが、本人はお元気そうです。公判後に届いた手紙には「8日の裁判では言いたいことを充分言いましたので気分はすっきりしています」とありました。
桂川さんを支援する「桂川救援全国勝手連合」のく●さんにもコメントを出したほうがいいとコメントしているのですが、多忙のうえ逮捕以来の支援活動で疲れもたまっているようなので、気長に待っているところです。
桂川さん控訴審第2回公判
大阪高等裁判所
2004年10月13日(水)午後3時00分から
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平成16年(う)第835号大麻取締法違反等被告事件
被告人 桂川 直文
控訴趣意書1の要約と補充2
平成16年8月26日
弁護人 丸井 英弘
大阪高等裁判所第6刑事部 御中
記
第1。大麻取締法は、社会的必要が無いのに、占領政策として一方的に制定されたものであり、無効でる。
原判決は、この無効な法律を適用して、有罪判決をしているのであるから、刑事訴訟法第380条の法令適用の誤りがあるので、破棄すべきである。
1。第2次大戦前の日本における大麻の栽培風景は、1929年の第16回二科展に発表された清水登之氏の「大麻収穫」という次の絵のとおりである。清水氏は栃木県出身であり、その絵は1920年代の栃木県鹿沼地方での大麻収穫風景を描いたものである。(控訴趣意書1添付資料1「地球維新 vol.2」扉の裏参照)
また、中山康直氏著の「麻ことのはなし」評言社2001年10月10日発行の46頁で農業絵図文献よりの引用で「古来から日本の各地の畑で見られた麻刈りの風景」という題で次の絵が紹介されている。
さらに、昭和12年9月に栃木県で発行された大麻の生産発展を目的にして発行された「大麻の研究」という文献あるが、その45頁で日本における麻の分布図を引用しているがであるが、その内容は次のとおりであり、大麻が日本全国において縄文時代の古来から栽培利用されてきたことは明らかである。なお、「大麻の研究」の末尾で著者(栃木県鹿沼在住)の長谷川氏は次のように述べている。
「斯る折に本書が発刊されこの方面に関心を持つ人達に愛玩吟味されて日本民族性と深い因縁のある大麻に対する認識を新たにし、是が生産発展上に資せられたなら望外の幸と存じます。」(控訴趣意書1添付資料1「地球維新 vol.2」6~7頁参照)
2。大麻の栽培が日本の伝統的な文化財であることは、大分県日田郡大山町小切畑で大麻すなわち麻の栽培をしている矢幡左右見さんが 1996年6月26日、文化財保存技術保持者として文部大臣から認定を受けたことからも明らかである。大山町のホーム頁でその記事の要約を次のとおり紹介している。このように、大麻の栽培者が文化財保存技術保持者として文部大臣から認定を受けているのであり、大麻すなわち麻を犯罪として取り締まることが不適切であることは、明白である。
『 矢幡さんは、昭和6年に栽培を始め、49年から福岡県久留米市の久留米絣(かすり)技術保存会から正式な依頼を受けて粗苧の製造 を始めました。以来、矢幡さんは毎年、粗苧20Kgを出荷しています。粗苧(あらそ)とは、畑に栽培され、高さ2メートルに成長した麻を夏期(7月中旬頃)に収穫して葉を落とし、約3時間半かけて蒸し、さらにそぎ取った表皮を天日で一日半ほど乾燥させて、ひも状にしたものです。粗苧は、国の重要無形文化財である「久留米絣」の絣糸の染色の際の防染用材として使われ、久留米絣の絣模様を出すためには欠かせないものです。しかし、栽培・管理の手間に比べて利益率が低いことから生産者は減少の一途をたどり、現在では矢幡さん一家を残すのみとなりました。 久留米絣の模様は粗苧なしではできないといわれており、粗苧が無形文化財の保存・伝承に欠くことのできないものであるということから、今回の認定になりました。矢幡さんは、「ただ、自然にやってきたこと だけなのに、とても名誉なことです。」と話しています。』
また、「麻 大いなる繊維」と題する栃木県博物館1999年第65回企画展(平成11年8月1日ー10月24日)の資料集では、次のあいさつを紹介している。
「ごあいさつ
麻は中央アジア原産といわれ、わが国への渡来も古く、古代より栽培されています。
表皮を剥いで得られる繊維は、他の繊維に比べ強靱で、肌ざわりがよく、木綿や羊毛、化学繊維が登場するめで、衣服や漁網、下駄の鼻緒の芯縄、各種縄などに用いられてきました。その一方では麻は特別や儀礼や信仰の用具に用いられ、現在でも結納の品や神社の神事には欠かせない存在となっています。麻は実用のみならず信仰・儀礼ともかかわる、まさに大いなる繊維でした。
ここでは、質量とも日本一の「野州麻」の産地である足尾山麓一帯で使用された麻の栽培・生産用具、麻の製品、ならびに東北地方の一部で使用された麻織物に関する用具や麻織物を展示するものです。
麻がどのように生み出され、利用されてきたか、大いなる繊維「麻」について再認識していただければ幸いです。
おわりに、本企画展の開催にあたり、御指導御協力をいただきました皆様にこころより、御礼申し上げます。
平成11年8月1日 栃木県立博物館館長 石川格 」
そして、表紙の2頁目では、次の鹿沼市立北小学校校歌が紹介されているが、このような麻が第2次大戦後の占領米軍による占領政策でもって犯罪視されてしまったのである。
「鹿沼の里に もえいでし
正しき直き 麻のこと
世の人ぐさの 鏡とも
いざ 伸びゆかん ひとすじに 」
3。米軍による軍事占領下の1948年(昭和23年)7月10日に大麻取締法が制定されてからすでに56年が経過した。そして、1950年に日本全国で25118名いた大麻栽培者は、1998年には102名まで減少してしまった。この減少した理由は、毎年の免許更新手続きが面倒な大麻取締法による規制のためと安価で大量に生産できる石油化学繊維の台頭によって麻製品の市場がなくなったことによると思われる。
しかしながら、大麻には、控訴趣意書1で述べたような有益性があるのであるから(逆に大麻にはこのような有益性があるから、日本をアメリカ系の石油系産業の市場とするために占領政策として大麻産業を規制したのが大麻取締法である)、占領政策である大麻取締法の当否を根本からみなおすべき時期に来ていると考える。
第2。原判決には、刑事訴訟法第381条の量刑不当があるので、破棄されるべきである。
現判決は、「被告人を懲役5年及び罰金150万円に処する」と判断しているが、その具体的根拠が明らかでは無いので、破棄されるべきである。
控訴趣意書1の要約と補充の8頁で述べた「被告人の大麻の栽培は社会的に公認されていた」との点を補充する。(同頁の下から8行目の「父親や支援者の話しによれば被告人の生活していた地方はかった大麻の生産地であり」を「父親や支援者の話しによれば被告人の生活していた地方はかって大麻の生産地であり」と訂正する。)
1。被告人の居住している長野地方もかって大麻すなわち麻の生産地として栄えたところであるが、最近その麻栽培を地域起こしとして復活しようという動きが起こっている。
被告人の居住している池田町のとなりにある美麻村では、商工会が中心になって「道の駅 美麻フェステバル2004」というイベントが開催されたが、その案内(別添資料1)で次のように述べている。なお、別添資料2として、美麻村の麻の館というパンフレットを紹介する。
● 開催のねらい
弥生時代から栽培され、村の特産品で、村名ともなったr麻」をテーマにしたはじめてのお祭りです。北アルプスの白馬へ行く道沿いにあるr道の駅ぽかぽかランド美麻」の施設を貸し切って開催されます。昔から美しい麻がとれることで全国的に知られていた美麻村では、1980年代を最後に麻栽培の歴史は途絶えてしまっていますが、国の重要文化財である旧中村家住宅(屋根材に麻殻を利用)や麻の資料館である「麻の館」があります。今日の麻を巡る世界情勢及び日本での動きを美麻村から新しい時代の鼓動として発信し、長野県及び日本全国に広げていきたいと考えています。麻に御縁のある方々の来場を心よりお待ちしております。美麻村商工会
● 目的
・美麻村の「麻」文化の再発見
・一般にはほとんど知られていない「麻」商品情報の発信
・「麻」復活の機運を盛り上げる
2。弁護人は、本件8月16日の午後、被告人の自宅を訪問して被告人の父親および支援者と会合をした。その際、弁護人が被告人が大麻を栽培していた場所を調査したところ、大量の大麻が生育していた。その大麻は自然に自生してきたとのことであるが、公道からも丸見えの状況であった(参考資料として本年8月25日に弁護人の依頼によって被告人の友人の白坂氏が撮影した現場の状況写真を資料3として添付します)。地元の人は大麻の栽培が違法であるという認識はないとのことで、地元の警察や長野県当局から、その自生している大量の大麻を取り去るようにとの指導は全くないとのことである。なお、被告人の父親の話しでは被告人の祖父が、昭和10年頃自宅で大麻の栽培をしていたとのこである。
このような状況の下において、被告人が大麻の栽培は社会的に公認されていたと考えたのは無理からぬものであり、原審の量刑はあまりにも重いものである。
添付資料
1。「道の駅 美麻フェステバル2004」と題するチラシ
2。「麻の館」というパンフレット
3。被告人の自宅で野生化している大麻の状況を写した写真4枚
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桂川直文氏の控訴審第1回公判が下記の通り開かれます。
日時 2004年9月8日(水曜) 午後3時00分から
場所 大阪高等裁判所
都合のつく方はぜひ傍聴にお出かけ下さい。
被告人質問で、桂川さんが証言する予定です。
裁判の行方は予断を許しませんが、関心を寄せる多くの人たちに傍聴して頂けたらと思っています。
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