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白坂裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-06-29

「ジャマイカ国家ガンジャ委員会がマリファナの非犯罪化を政府に勧告
2001年8月23日(キングスタウン、ジャマイカ)

ジャマイカ政府によって正式に任命された国家ガンジャ委員会は、数ヶ月間にわたってジャマイカ全島で実施された公開・非公開の公聴会の結論として、ジャマイカは成人によるガンジャ(=マリファナ)の個人使用および宗教目的の聖礼典〔サクラメント=洗礼、聖餐など『神の恩恵を信徒に与える儀式』〕における使用を非犯罪化すべきであると勧告した。「人々の間では万能薬あるいは精神性を高める物質としてマリファナの評価が確立しており、文化として根付いているとみなすべきである」と委員会のレポートは評している。

 P.J.パターソン首相は9ヶ月前にこの国家委員会を設立し、キングストンのウェスト・インディーズ大学社会科学部学部長であるバリー・チェヴァンス教授を、7人のメンバーから構成される委員会の委員長に任命している。

 通説として、ジャマイカの全人口260万人のうち20%から40%の人々がマリファナを喫煙していると考えられており、そのうちの多くは公然と使用している。マリファナをジャマイカに持ち込んだのは19世紀のインド人からの年季奉公人たちであると考えられているが、痛みの緩和のためにガンジャ・ティーとして飲まれたり、ラム酒に浸したマリファナを咳止めや風邪薬として用いられる等々、薬草としての使用がプランテーションの労働者たちの間で急速に広まった。しかし'60年代~'70年代頃になると、ボブ・マーリーらレゲエ・ミュージシャンたちの台頭によって、それまで貧困層のものであったマリファナは広く一般の人々からも受け入れられるようになった。

 全てのオブザーバーがこの委員会答申レポートに満足しているという訳ではない。「ガンジャ関連の犯罪はここ何年にも渡って、裁判所の業務を滞らせる負荷となっており、また警察当局が本来取り組むべきクラックやコカイン等の深刻な犯罪にまで手が廻らない状況の原因ともなっている」と、与党「People's National Party(人民国民党)」幹部ポール・バーク氏は言う。「このレポートは、歓迎すべき第一歩ではある」としながらも、「これほど多くの人々がガンジャを使用している国家としては、あまりにも物足りないものだ。ガンジャは我々の文化の一部だ」とバーク氏は付け加えている。

 現行法の改正には議会の承認が必要となる。現時点でまだほとんどの議員たちがこのレポートに対してコメントしていないが、パターソン首相の側近閣僚の一人は「私としては、この勧告内容に従うことになると思う」と述べている。

 当然のことながら、ジャマイカの米国大使館スポークスマンは「米国としては、マリファナの非犯罪化には反対である」との声明を発表している。
(出典:NORML News Archives)」

「USA Today紙/ギャラップ世論調査--- アメリカ国民によるマリファナ合法化の支持率が過去最高に
2001年8月30日(ワシントンDC)

先週〔8/3~5〕実施された本年度のUSA Today紙/ギャラップ世論調査の結果によると、3人に1人を超えるアメリカ国民がマリファナの使用を合法化すべきと考えている。1995年度の結果では25%であったのが、今回は34%に上昇しており、これはギャラップ世論調査における過去最高の比率となっている。

 「アメリカの世論は〔全てのドラッグを無条件に根絶すべしとする、いわゆる〕"ドラッグ戦争"政策にはうんざりしており、もっと別な代替政策を模索している」と、NORML代表(エグゼクティブ・ディレクター)キース・ストロープは言う。「〔成果の少ない規制に要する〕コスト削減、危害の削減〔ドラッグ使用よりも取締による危害の方が大きいという意見〕、そして子供達を守るためにもアメリカ国民は以前にも増してマリファナの合法化を支持している」

 アメリカにおけるマリファナ合法化を支持する世論の急激な高まりは、最近のイギリスおよびカナダでの上昇気運に追随するものである。英国インディペンデント紙の日曜版で実施された7月の世論調査によれば、おおよそ半数のイギリス国民がマリファナ合法化を支持している --- 1996年の 26%から大きく増加。カナダでは現在、成人の47%がマリファナ合法化に賛成しており、1990年時点と比較して倍に増えている。両国政府はいずれも、最近になってマリファナの非犯罪化を科学的に研究するための委員会を設立している。
USA Today紙/ギャラップ世論調査結果によれば、マリファナの合法化を支持する意見は18歳~49歳の年齢層、米西海岸エリアの住民、無党派層の間で最も多かった。逆に合法化に反対する人々は中高年層、熱心なキリスト教信者、共和党支持者などの間で最も多く見られた。この世論調査には1,000人以上の成人に対して行われた。
(出典:NORML News Archives)」

「研究報告--- 大麻に対する罰則の廃止は国際協定に違反しない  2001年8月30日(ロンドン、イギリス)
ロンドンのシンクタンク〔各分野の専門家から成る総合研究組織〕が今週〔8/27の週〕発行した法的研究報告によると、各国政府は国際協定により規定されている責務に反することなく、大麻所持やその他の薬物事犯を非刑罰化することが可能であるという。

 この研究報告を発表したDrugScopeのロジャー・ハワード委員長(チーフ・エグゼクティヴ)は「国連協定によっていかなる法改正も制限されていると信じられてきたことが、長年にわたりドラッグ法改正の障害となっていた」と述べている。「この研究により、各国政府が国連協定によって厳格に縛られているという誤った認識が払拭され、各国がそれぞれ自身のドラッグ法の抜本的な近代化を図るために、国連協定の範囲内でもかなり柔軟な対応を取れるということが示された」

 この『ヨーロッパのドラッグ法 --- その政策の余地』と題された研究報告では、EUの6カ国、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、スペイン、スウェーデンのそれぞれ異なるドラッグ政策を調査・検討している。研究報告の作成者グループは、これら各国のドラッグ政策は国連のドラッグ関連協定に準拠してはいるものの、幾つかの政府はドラッグ所持や小規模の供給〔入手すること、購入など〕に対する処分から懲役刑を除外することに成功している点に着目した。国連協定のいかなる条項も加盟国に対して個人のドラッグ所持を規制する手段として刑法の適用を義務付けてはいないと報告書は結論づけている。
研究報告グループは、政府は逮捕や拘束といった刑事的措置ではなく、むしろ罰金など科すことでドラッグ使用者を規制する方が望ましいとしている。これと同様の政策は、イタリア、ポルトガル、スペインなどで既に実施されている。
NORML財団の法務責任者ドナ・シーアは「米国の11の州、及び多数の自治体は既に少量のマリファナを非犯罪化している。それが国家単位での非犯罪化であっても、国連協定に違反するものではない」と説明している。
(出典:NORML News Archives)」

「研究報告--- マリファナの神経保護作用が確認される  2001年9月6日(ユトレヒト、オランダ)
今週号のニューロサイエンス(神経科学)ジャーナル誌の中に発表された研究報告によれば、マリファナに含まれる幾つかの化合物は、頭部への急性外傷に際して脳細胞を保護する劇的な作用を示したという。研究者の報告によれば、脳内にTHCを注入されたラットは、「投与しなかった対象群と比べて、...神経組織の損傷が著しく減少した」。

 科学者らは「これらの結果は、カンナビノイド系には脳の神経変性を食い止める作用があることを証明するものだ」と結論づけている。
NORML財団代表(エグゼクティヴ・ダイレクター)アレン・サン・ピエールは、この調査結果によってマリファナが脳に有害だという誤った俗説が払拭されるだろうと述べている。「この研究は、むしろ事実は全くその逆であることを示している」と彼は言う。
『マリファナ』の著者でもある前NORML財団委員長レスター・グリンスプーン博士は、今回の研究は以前イスラエルや米国で実施され、カンナビノイドを効力の高い抗酸化物質と結論づけた研究結果が正しかったことを裏付けるものであると述べている。彼はさらに、喫煙により摂取した場合でも、おそらく同様の神経保護作用があるだろうと付け加えている。
米国医学研究所(IOM)による1999年の報告書『医薬品としてのマリファナ --- 科学的根拠に基づく評価』の中で、著者らは「カンナビノイドの新しい用途として最も突出しているのが、外傷によって引き起こされる細胞死から神経組織を守る『神経保護物質』としての利用法である」と述べている。
(出典:NORML News Archives)」

「医療用マリファナスプレーが臨床試験で80%の改善率を示す  2001年9月20日(アーリントン、ヴァージニア州)
アメリカ鎮痛アカデミー(AAPM)の本年度の定例会で、あるロンドンの研究者が発表したデータによれば、英国での研究試験に参加した多発性硬化症患者および脊髄を病む患者の80%近いケースでマリファナ抽出物による改善が見られたという。

「実に不思議なことだが、カナビスと人類の長い進化の歴史を経た結果として、この『奇跡の医薬品』が生まれた」GW製薬の会長(チェアマン)ジェフリー・ガイは、研究発表のキーノートスピーチでこのように述べている。マリファナの栽培および医療マリファナの臨床試験を実施するための免許を取得しているロンドンの製薬会社、GW製薬では現在、幾つかの医療用カナビス抽出薬の試験評価を行っており、プラセボを使った二重盲検法による無作為化管理下試験で異なる品種のカナビスの品質、安全性、効力などを評価している。この試験では、被験者はカナビス抽出薬を舌下スプレーとして自己投与する形で摂取している。

 ガイ会長によれば、GW製薬でもっとも最近実施された臨床試験に参加した53人の患者のうち、41人〔=77.3%〕にカナビスの「臨床的にみて顕著な治療効果」が認められた---痛み、痙攣、膀胱の疾患、震えが緩和されたことに加え、アヘン薬〔麻酔薬〕の使用が50%削減された。ガイ会長は、今回の実験に参加した患者の多くが「これまで治療が難しいと考えられてきた病状」による苦痛から解放されたという点において「非常に有望である」とこの第一次結果を評価している。

 ガイ会長は、改善の見られた41人の患者全員が、臨床試験終了後も継続して長期的に医療用カナビス抽出薬を使用することになったと語った。最近になって、英国医薬局(MCA)--- 米国の食品医薬品局(FDA)に相当 --- は、GW製薬の医療用カナビス抽出薬の安全性を認めるとともに、GW製薬が患者に継続的に投与可能な期間をこれまでの12ヶ月から24ヶ月に延長した。

 GW製薬では今秋、英国とカナダにおいて、慢性の痛みに対するカンナビノイド系の治療効果に関する連続的な第三相試験〔多数の患者を対象とした効果と安全性の確認、フェーズIII〕の実施を予定している。なお、現時点において、GW製薬が米国内で臨床試験を実施できる目処は立っていない。

 本年度のAAPM定例会ではガイ会長の他にも、「医療カナビスジャーナル」編集長イーサン・ルッソ、「ペイシェンツ・アウト・オブ・タイム」〔『時間の残り少ない患者』、死期の迫った患者の緩和ケア療法におけるマリファナ使用を訴える非営利団体〕の創立メンバーの一人マリー・リン・マーサー、「コモンセンス・フォー・ドラッグ・ポリシー」〔米国ドラッグ政策の見直し/適正化を訴える非営利団体〕代表(エグゼクティヴ・ディレクター)ケヴィン・ジース、1999年のIOMレポートの作成メンバーの一人である米国医薬研究所(IOM)研究員ジャネット・ジョイらが、医療マリファナに関する発表を行った。
(出典:NORML News Archives)」

「研究結果---大麻の長期喫煙者に対する認知機能への影響は見られない  2001年10月18日(ボストン、マサチューセッツ州、米国)
米国医師会刊行の精神医学アーカイヴ10月号に掲載された調査結果によると、長期マリファナ喫煙者(試験前の一週間以上は喫煙を中断)に対する認知機能テストの成績は、非喫煙者のそれと比較して、実質的な差が認められなかった。

 調査を実施した研究者グループによれば、長期にわたって日常的にマリファナを喫煙してきた被験者群に対する「10回からなる一連の神経心理学のテストの結果、(生涯を通じてマリファナ喫煙の経験が50回以下の)対照群と比較して、殆ど顕著な差が見られなかった」。かつてのヘビーユーザでテスト実施前の3ヶ月間は殆どあるいは全くマリファナを吸わなかった被験者群もまた、テスト期間中のどのテスト結果を対照群と比較しても特に顕著な差は見られなかった。

 ヘビースモーカーの被験者については、使用を中断してから7日目までは、単語の羅列を記憶するテストの結果が対照群より劣っていたと研究者グループは指摘している。
ジョン・ホプキンス大学の研究グループによって以前実施された長期マリファナ喫煙者が受ける影響の可能性に関する調査では「1,318人の被験者群を15年間以上にわたり調査した結果、マリファナのヘビースモーカー、ライトスモーカー、あるいは全く吸わない人たちの間で認知機能の低下における顕著な差異は認められなかった」と結論づけられている。

 NORML理事会メンバーであり、「マリファナにまつわる神話と真実」の著者の一人でもあるジョン・P・モーガン医学博士は「たとえ長期間かつ日常的な使用であっても、マリファナの使用が記憶あるいは他の認知機能に悪影響を与えるという信頼に足る証拠はない。...過去30年間にわたる研究でも、重度のマリファナ常習者と全く吸わない者との比較ではせいぜい軽微な認知機能の差が認められるという程度のことしか解っておらず、それぞれの研究結果にはかなりのバラツキがある」とコメントしている。

 この研究結果の全文〔英語版〕は精神医学アーカイヴのウェブサイトで参照できる。 (出典:NORML News Archives)」

「英国がマリファナ所持者の逮捕を廃止する方針案を発表---マリファナの法的な再分類を来春までに実施すると英国政府当局トップが言明  2001年10月25日(ロンドン、イギリス)
過去30年間にわたるイギリスの大麻取締法の歴史において初の抜本的な緩和を記す動きとして、内務大臣デイヴィッド・ブランケットは火曜日(10/23)、「マリファナ所持は、もはや逮捕に相当する法律違反ではなくなる」と発表した。新しい政策の下では、マリファナはクラスC、いわゆる「ソフトドラッグ」に再分類され、抗うつ剤やステロイドなどと同じカテゴリーに入れられることになる。

 ブランケット大臣は「我々はハードドラッグの取り締まりに注力すべきであるが、現在のところ警察はその時間の大半をマリファナ違反者の処理に費やしている」と述べており、全英のドラッグ違反の逮捕件数の実に70%近くがマリファナ関連であると指摘している。「正当かつ常識的なやり方で、本当に深刻な害をもたらすドラッグに焦点を移す時期に来ている。こうした取り締まりの現状と、カナビスがヘロインやコカインなどのクラスAに分類されるドラッグとは明白に違うものだという事実を踏まえた上で、私は...カナビスを現在のクラスBからクラスCへと分類し直したいと考えている」

 法律上、厳密にはクラスCドラッグの所持も最大で2年の禁固刑となり得るが、現実にはイギリスでは少なくとも禁固5年以上に相当する法律違反しか逮捕の対象になっていない。それ故に、マリファナ喫煙者は今後、少量のマリファナ所持によって捕まった場合でも、口頭による警告や裁判所への呼び出し以上に深刻な法的処分を被ることはまず起こりえない。「警察は引き続き国民の行動に歯止めをかける強制力を持ち続けることに変わりはないが、マリファナ所持はもはやその対象ではなくなるということだ」とイギリス内務省のスポークスマンはガーディアン紙に対してコメントしている。

 NORML代表(エグゼクティヴ・ダイレクター)キース・ストローブはブランケット大臣の決定を称賛し、実現しつつあるイギリスの政策を「事実上の非犯罪化の実現だ」と称している。「分別ある成人のマリファナ喫煙者に対する逮捕や懲役刑を廃止することで、警察の人員や刑事裁判に要する労力をより深刻かつ暴力的な犯罪に向けることが可能となる」とストローブは述べている。

 英国の大麻取締法改正は立法府によって制定されるものではなく、行政命令という形で実現されるとBBCは報じている。この新法〔行政命令〕は来年(2002年)の早い時期には発効となる見通しだ。

 今週〔10/23〕の内務省の発表はヨーロッパ各国における一連のドラッグ政策改正の中で最新のものである。今年〔2001年〕の初めにはベルギー、ルクセンブルグ、ポルトガルの各国政府がマリファナの使用と所持を非犯罪化している。これとは対照的に、米国FBIは今週月曜〔10/22〕に、昨年度〔2000年〕のマリファナ違反による米国人逮捕者数は過去最高の734,498人であったことを明らかにしている。

 「マリファナ喫煙者を標的にし、非難するという選択を取っているアメリカ合衆国は急速に孤立しつつある。米国の議員らは、ヨーロッパの同盟各国の貴重な教訓から学ぶとことに留意したほうが賢明ではないか。そして、合理的かつ公正なマリファナ政策とは、分別ある成人による使用を非犯罪化することが基本であると認識すべきだろう」とストローブは語っている。
(出典:NORML News Archives)」

「カナダ政府議会がマリファナの非犯罪化を検討--- 議会の過半数はマリファナ喫煙による逮捕を撤廃する法案に賛成していると下院議員がコメント
2001年11月8日(オタワ、オンタリオ州、カナダ)

カナビス非犯罪化の連邦法案の発案者は水曜日、下院議会で第1回討論が開始されている法案に議員の過半数が支持していると公表した。

 マリファナに対する刑事罰則を罰金処分に置き換える法案C-344の発案者、下院議員のキース・マーティン議員(カナダ改革保守同盟)はこう語る。「恐ろしく長い間、取締当局と裁判所の人的資源は少量のマリファナ所持違反者の逮捕と起訴の手続きに無駄に費やされてきた。この無益な努力に我が国の人的資源が浪費されている現実に対して下院議会は沈黙を続け、警官達がもっと本当の犯罪を追求できる様に助力することを拒み続けてきた」

 かつて刑務所の看守や、医師として緊急治療室に勤務していた経歴を持つマーティン議員は、今回この法案C-344に対して議員の2/3が支持を表明していると語っている。マーティン議員が下院議員たちに説明した提案は以下のようなものである。「マリファナの所持が見つかった場合、所持者はその回数に応じて、初回は$200、2回目は$500、3回以上の違反の場合は$1,000の罰金を科せられる〔全てカナダドル、$1=\78程度〕。検挙者が法廷制度で裁かれて有罪判決を受けることはなくなるので、犯罪記録にも残らない」

 カナダ警察署長会やカナダ王立騎馬警察隊、カナダ医学会、キリスト教評議会などの警察団体や保健団体がマリファナ取締法の緩和を支持している。さらに、76パーセントのカナダ国民がマリファナ所持は刑事事犯とすべきでないという考えに同意している。

 カナダ下院議会は年明け早々にもこのマーティン議員の法案を採決する可能性がある。
(出典:NORML News Archives)」

「研究結果--- マリファナ喫煙後の認識機能・行動の正確性には影響が出ない  2001年11月8日(ニューヨーク、ニューヨーク州、米国)
神経生理薬理学の専門誌「Neuropsychopharmacology」11月号に掲載されたコロンビア大学の研究結果によると、慣れているユーザーの場合、マリファナ喫煙は反応時間・記憶・暗算などを含む複雑な認識機能テストの作業成果に対して、実質上ほとんど影響しないという。

 認識機能における柔軟性、論理的思考、あるいは暗算(能力)などのテストでは、マリファナ(の使用)によって課題を解くまでの時間が長くなったり、早とちりをするケースが増えるが、「正確さ」への影響は見られなかったと本研究は結論づけている。マリファナ摂取の即時的反応により精神運動や単純な認識機能の調査で「正確さ」に比較的軽度の減退が見られたことは、これまでの他の研究結果とも一致する。今回の研究結果はそれら過去の結果に対して、より複雑な認識機能においてはマリファナ喫煙の影響は軽微なものであることを示している。

 18人の被験者が、この3つのセッションからなる研究に参加した。それぞれのセッションの中で、被験者たちはまず反応時間、集中力、記憶、空間視覚の処理、論理的思考、柔軟性、および暗算など様々な領域にわたる、コンピュータを使った一連の認識機能テストを実施して基準値を得る。その後、被験者たちに0%~3.9%のTHCを含むマリファナジョイントが2重盲検方式で投与され〔誰に何%のジョイントが渡されたか、渡した方も渡された方も判らない〕、その20分後に再度、認識機能テストを行う。

 この研究では、マリファナ喫煙後のテストで正確さについては変化が見られなかった。研究報告者は「今回の研究結果の総括として、...マリファナ喫煙によって認識機能に関する正確さに影響が見られなかったということは、日常的なヘビーユーザーであっても『DSM-IV、精神疾患の診察および分類マニュアル第4版』に記されているマリファナ中毒の従来の判定基準である「複雑な認識機能において減退が認められる」という要件を満たさないことになる」と結論付けている。

 今回の研究結果は、先に「精神医学アーカイヴ」10月号に掲載されたハーバード大学の研究者らが発表した「一週間以上使用を中断すると、マリファナの長期喫煙者が示す認識機能テストの結果は非喫煙者と同じレベルに戻る」という結論に続くものである。以前にボルティモアのジョン・ホプキンス大学の研究グループが発表したマリファナと認識能力に関する調査では、1,318人の被験者群を15年間以上にわたり調査した結果、マリファナのヘビースモーカー、ライトスモーカー、あるいは全く吸わない人たちの間で認識機能の低下における顕著な差異は認められなかったと結論づけられている。
(出典:NORML News Archives)」

「西オーストラリア州政府がマリファナの非犯罪化を導入すると州首相が発表  2001年11月27日(パース、オーストラリア)
西オーストラリア州政府は本日、個人使用目的でのマリファナの所持と栽培を非犯罪化する法律制定に関する計画を発表した。

 ジェフ・ギャロップ州首相(労働党)は「州政府としては、取るに足らないマリファナユーザーたちに刑事犯の有罪判決という不名誉な烙印を押すべきではないという見解に同意する」と語った。ギャロップ州首相は、来年施行されるこの新しい法律の下では「個人使用目的での少量のカナビス所持は罰金の対象となり得るが、犯罪記録には残らない」と説明している。

 ギャロップ州首相によると新法施行までの期間、州政府は西オーストラリア州全域において25グラム以下の大麻所持あるいは2株までの大麻栽培を「刑事事件として扱わない警告システム」を導入するという。このようなシステムはかつて、西オーストラリア州の都市圏に限り実施されていた。

 近年では、実質的にオーストラリアの8つの州すべてにおいて、何らかの形でマリファナの軽微な違反に対する非犯罪化が導入されている。
(出典:NORML News Archives」

「調査結果 --- カジュアルなドラッグの使用は有害性が低い  2002年3月28日(ロンドン、イギリス)
ロンドンの外交政策センター(Foreign Policy Centre)のシンクタンクは、マリファナを含む薬物の使用者のうち、有害な影響を受けている者はほとんどいないとす)る報告書を発表した。レポートはFrom War to Work: Drug Treatment, Social Inclusion and Enterprise(戦争から仕事へ:ドラッグの治療・社会と企業への受け入れ)と題されており、ドラッグの取り締まりの焦点をカジュアルなドラッグユーザーから治療不能な麻薬依存者および特定の麻薬犯罪へシフトさせることを提案している。

 著者のロウェナ・ヤング(カライドスコープ麻薬治療所長)は、 「ドラッグ使用者の大半は深刻な問題を経験することなくドラッグを使用している」と言及している。報告書は、ほとんどの違法ドラッグ使用者はドラッグの使用が自制できなくなる前に自ら使用を絶つことができていることについて言及するとともに、「国家および国際レベルで、真に問題のある麻薬の使用と麻薬に関連した犯罪に専念し、問題に発展する可能性の低い嗜好品としてのドラッグ使用者に対しては、取り締まりを緩和する」ように取り締まり当局に対して勧告している。

 外交政策センターの発表の数日前には、イギリス国会の「ドラッグ誤用に関する国会協議委員会」(ACMD: Parliament's Advisory Council on the Misuse of Drugs)が、内務省が進めているマリファナを所持しても逮捕に至らないクラスに再分類する努力をサポートする報告書を公表した。さらに、内務省の委員会が公表を予定している報告書でも、マリファナ、場合によってはエクスタシーを含む他のドラッグに対しても同様の勧告がなされることが予想されている。この報告書は今年の晩春に公表される予定である。
(出典:NORML News Archives)」

「研究結果--- 大麻の自動車運転能力への影響は微小  2002年3月28日(バークシャー、イギリス)
イギリスとオーストラリアで最近実施された、2つの研究の結果、大麻が運動機能におよぼす影響はアルコールと比べても低く、ほとんど交通事故の原因になっていないことが確認された。

 イギリスの交通研究所(TRL:Transport Research Laboratory)により実施された研究では、大麻の影響下にある運転手の方が、アルコールの影響下にある運転手よりも高い運転能力を示す結果が得られた。研究員の報告によると、大麻は運転手が正確に車を操作できる能力に影響を与えるものの、運転手の反応速度やその他の運転能力を示す数値には影響を与えなかった。また、アルコールの影響下にある運転手とは異なり、大麻の影響下にある運転手は自らの運転能力の低下を自覚しており、慎重に運転することによって運転能力の低下を補おうと試みる傾向があることが明らかになった。

 約一年前に、同様の準備試験がTRLにより実施されたが、今回の試験は準備試験で得られた結果を肯定する結果となった。

 オーストラリアのUniversity of Adelaide(アデレード大学)臨床薬理学部による研究でも同様の結果が得られている。「アルコールは圧倒的に最大の交通事故の要因となっている。...一方、...大麻は交通事故の要因にはほとんどなっていない」という事実が確認された。また、交通事故による負傷者2,500人に対する過去の調査結果でも大麻が原因となっていたことがほとんどなかったことが明らかになっている。

 NORMLの財団エグゼクティブ・ディレクターのアレン・サン・ピエール氏は、イギリスとオーストラリアで得られたこれらの結果は特に驚くべきものではなく、「大麻が運動機能へ及ぼす影響は、処方薬や疲労をもたらす他の合法的な要因と同じレベルのものであるという我々の認識を肯定するものだ」と発言している。
(出典:NORML News Archives)」

「カナダでのIQ調査結果--- 過去の大麻使用は知能に悪影響を及ぼさない 2002年4月4日(オワワ、オンタリオ州、カナダ)
今週のカナダ医師会ジャーナルに掲載された調査結果によれば、マリファナの喫煙は、たとえそれが長期にわたるものであっても知能に害を及ぼさない。

 調査グループは、かつて平均して過去38週間に5,793本のジョイント〔≒1日に5本〕を吸い続け、現在では使用していない被験者群の知能指数(=IQ)に測定し得る悪影響が出ていないことを報告している。現在も1週間に5本以上のジョイントを吸い続けているヘビーユーザー群には僅かながらIQ値の減少が見られたが、それでも彼らのスコアは同年齢層の平均値を上回っていた。

 レポートの報告者はマリファナがIQに与える悪影響が軽微であることを「特筆すべきもの」と言及しており、「マリファナは知能全般に対して、長期にわたる悪影響を及ぼさないと結論づけられる」と書いている。

 過去に実施された、認知機能に対するマリファナ使用の影響を評価した調査でも同様の結論が出ている。最近では、米国の「精神医学ジャーナル」に掲載された研究結果によって、マリファナ喫煙を中断後一週間以上経過した被験者の認知機能テストのスコアとノンスモーカーのスコアの間には差異が見られないことが確認されている。さらに、1999年にアメリカ疫学ジャーナルが1,300人のボランティアを対象に行った調査では、過去15年間にわたるマリファナのヘビーユーザー、ライトユーザー、およびマリファナを全く使用しなかったノンユーザーの間で認知機能の低下に関する顕著な差異は見られなかった、と結論づけている。
(出典:NORML News Archives)」

「英国下院がマリファナ再分類を支持--- マリファナの有害性に関する「誇張」を止めるべきと下院特別委員会がコメント  2002年5月23日(ロンドン、イギリス)
昨日発表された内務省自治委員会による報告書の中で、英国下院議会はマリファナ所持を「逮捕をされ得る違反行為」の対象から外す具体案を承認した。この政策提案は、2001年10月の内務大臣デイヴィッド・ブランケットによる提言および今年3月に下院議会の薬物濫用防止委員会(ACMD)から出された要望に応えるものである。

 「我々は...マリファナをクラスBからCへ再分類する内務大臣の提案を支持する」というのが委員会の結論である。この計画では、「マリファナの所持はもはや『逮捕され得る違反行為』ではなくなる。すなわち、令状なしでの敷地内に侵入したり、捜索するといった逮捕に伴う様々な捜査上の強制力も発生し得ないことを意味する。また、警察にとっても、限られた時間と労力を他のより危険なドラッグへの対策に充てられるようになる」

 イギリスの法律では、違法薬物の中でクラスCが最も有害性が低いものとして分類されている。厳密にはクラスCの違法薬物の所持は最長で禁固2年の刑事罰となり得るが、イギリスでは禁固5年以上の刑事罰に相当する犯罪でなければ「逮捕され得る違反行為」にはならない。

 下院議員らによれば、今回のマリファナの再分類は、コカインやヘロインなどのハードドラッグとは違い、マリファナの健康へのリスクが最低限のものであるという事実を認めるものだという。「マリファナの有害性をことさらに誇張しても何ら得るものはない。むしろ逆に、こうした誇張によって、より有害なドラッグに関して我々が伝えたいメッセージの信憑性を落とすことになる」と英国下院は判断した。

 下院薬物濫用防止委員会は3月の時点でこれと同様の結論を出していた。「現在のマリファナの法的分類は、マリファナに内在する有害性およびマリファナと同じクラスBに分類されている他の薬物(アンフェタミン等)の害と比較して、明らかに不釣合いなものとなっている」

 下院議会は7月までに正式にマリファナをクラスCへと格下げする予定である。  内務省自治委員会からの提言には今回のマリファナ再分類の他にも、マリファナを原料とする医薬品の使用の認可や、非営利目的のドラッグの供給および譲渡を起訴しないことなどが含まれている。

 自治委員会はまた国連に対して、現在の世界的な反ドラック協定の妥当性について再考し、「世界的なドラッグ問題のジレンマに対して真正面から取り組むために、合法化という選択肢も含めた」代替政策を検討するよう勧告している。
(出典:NORML News Archives)」

「マリファナの非犯罪化以降ロンドンでの路上犯罪が半減  2002年5月30日(ロンドン、イギリス)
南ロンドンでは、自治区の警察が軽微なマリファナ違反者に対する逮捕を止めて口頭による警告のみに留めるようになって以降、路上強奪や恐喝などの件数が50%近くも減少した。司法当局は昨年秋から、マリファナに関しては「口頭注意のみ」とすることで、警察の人的資源をもっと深刻な犯罪へと割り当てる方針を実行に移している。

 BBCの水曜日のレポートによれば、ランベス警察署の管轄内における路上強盗、恐喝の発生件数は昨年10月の916件に対して、今年4月は468件だった。加えて、今年に入ってからの路上強盗の発生件数は昨年比で18%減少しており、これは英国における路上犯罪としては最高の減少率となっている。

 英国の取締当局、警察、政治家たちは、今後マリファナの規制レベルを再分類し、マリファナ所持を逮捕され得る違反行為から除外することに公式に賛成を表明している。この変更(=再分類)は、7月には実施される予定である。
(出典:NORML News Archives)」

「研究結果--- 妊婦によるマリファナ使用と神経行動的障害との間に関連は見られない 2002年5月30日(デトロイト、ミシガン州、アメリカ)
米国小児科学会(Pediatrics)により発表された研究では、妊婦によるマリファナの使用は、新生児の低出生時体重や認知障害との関連性がないことが明らかになった。

 本研究では、生後6.5ヶ月、12ヶ月、13ヶ月の新生児を対象に実施された一連の神経行動的試験の結果、妊娠中のマリファナ使用が、新生児の精神発達、反応時間、複雑な遊びや情報処理能力に悪影響を与えないことが報告されている。また、妊婦によるマリファナの使用が出生時体重や妊娠期間に悪影響をおよぼさないことも明らかになった。対照的に、妊婦によるアルコールの使用(週に約7杯)は認知能力の低下との関連が見られ、コカインの使用は出生時体重の低下と関連することが確認されている。

 今回の研究結果の著者は、「アルコールの影響とは対照的に、我々の発見は他の研究で得られている結果と同様に、妊婦によるマリファナ使用が新生児の成長や神経行動的悪影響を与えないことを示している」と結論づけている。

 妊婦によるマリファナ使用に関する過去の研究でも同様の結果が得られている。NORML財団の会長であり、『マリファナにまつわる神話と真実』の著者の一人でもある、ジョン・P・モルガン博士も「新生児、乳児、子供を対象とした研究では、出生前にマリファナにさらされることと、身体、発育、または認識機能への悪影響との間に一貫した関連性は見られない」と同書に記している。

 モルガン博士は、「妊娠中の女性にはあらゆるドラッグの使用を慎むようにアドバイスするのが賢明であるが、最新の科学的証拠の大勢はマリファナが人間の胎児に直接的な害を及ぼさないことを示している」と結論づけている。

 米国小児科学会の報告書の概要は下記からオンラインで参照可能:
http://www.pediatrics.org/cgi/content/abstract/109/5/815
(出典:NORML News Archives)」

 

「カナダ法務大臣、マリファナの非犯罪化を呼び掛ける---「現行の規制は効果がみられない」 2002年7月18日 (オタワ、オンタリオ州、カナダ)
カナダ法務大臣マーティン・コーションは、マリファナの所持に対して科されている刑事罰を廃止する呼びかけを再開した。さらに彼自身もマリファナ喫煙の経験があり、非犯罪化を支持していると公表した。

 「現行の制度を見ても、マリファナを犯罪として扱い続けることはあまり効果的ではない」とコーション法相は語っている。さらに、カナダ警察が必要以上にマリファナ違反の取締りに時間と経費を費やしていることも付け足した。

 カナダでの薬物事件のうち、マリファナだけの所持違反が全体の3分の1以上を占めている。

 コーション法相は軽微な違反者に対して禁固刑や前科を与えないように、カナダのマリファナ取締法改正を勧告した。カナダ医師会、カナダ警察署長連合、カナダ教会協議会も法改正を支持している。また全国的に実施された世論調査の結果によると、カナダ国民4人のうち3人以上が非犯罪化に賛成しているという。

 カナダ上院規制薬物対策特別委員会が5月にまとめた予備報告書では、マリファナは比較的害が低く、社会の安全に対してほとんど悪影響を及ぼさないと結論付けられている。さらに、マリファナを刑事犯罪として取り扱う現行の取締法が、マリファナ使用の増減にほとんど影響を与えていないという傾向も示されている。特別委員会は下院議会においても発足しているが、上下院の特別委員会は年末までに、正式な報告書の発行を予定している。
(出典:NORML News Archives)」

「研究結果---大麻の有効成分が睡眠時無呼吸症候群の改善に劇的な効果  2002年7月27日 (シカゴ、イリノイ州、アメリカ)
米国睡眠薬アカデミーと睡眠研究協会が共同で刊行する学会誌『Sleep』に今月発表された研究報告によると、マリファナを原料とする医薬品が将来、睡眠時無呼吸症候群を含む睡眠障害の改善に役立つようになるかもしれない。

 睡眠時無呼吸症候群では睡眠中に呼吸が止まる無呼吸の状態が断続的に繰り返される症状が見られ、頭痛、高血圧、不整脈、心臓発作、脳卒中など数多くの深刻な病気と関連付けられている。

 イリノイ州立大学の『睡眠と通気障害センター』の研究員は、マリファナの有効成分であるTHCと内因性カンナビノイド(オレアミド)をラットに投与した結果、睡眠中の無呼吸が劇的に改善されることを発見した。報告書の著者は、幾つかのカンナビノイド類が睡眠中の自律神経系を安定させる重要な役割を担っている可能性があると結論付けた。

 マリファナとその成分には、睡眠を促進する効果があることが昔から知られている。過去の研究結果では、THCがメラトニンの分泌に関与することが明らかにされ、カンナビノイドCBD(カンナビジオール)が不眠症の治療に高い効果を発揮することも確認されている。

 『Sleep』誌に掲載された報告書の概要は下記からオンラインで参照可能:
http://www.journalsleep.org/citation/sleepdata.asp?citationid=2104.
(出典:NORML News Archives)」

「大麻を合法化し、管理すべきだ---カナダ上院特別委員会の報告書から  2002年9月5日 (オタワ、オンタリオ州、カナダ)
特別報告:大麻はアルコールやタバコより有害性が低い---許可を受けた上で、医薬品および嗜好品としてのマリファナ供給システムが必要。

 カナダ上院の規制薬物対策特別委員会のメンバーは満場一致で、医薬品および嗜好品としてのマリファナ所持および使用を、一定の規制を設けた上で認めるように連邦法を修正すべきであると議会に対して勧告するとともに、600ページにわたる報告書を昨日発表した。

 「科学的な証拠は疑いの余地なく、大麻が実質的にはアルコールよりも害が少ないという事を示している。大麻はこれ以上犯罪として扱うのではなく、社会あるいは公衆衛生の問題として扱うべきである」特別委員会で2年越しの調査を指揮してきたピエール・クロード・ノーリン上院議員は言う。「大麻の個人使用は、個人が選択できるべきものであって、刑事罰の対象とすべきものではない。従って我々の達した結論は、非犯罪化の次にはワインやビールと同じようにドラッグのひとつとして、国が規制を設けた上で合法化すべきだというものである」

 これ以前にも幾つかの政府によって設置された委員会、たとえば米国の「マリファナと薬物の濫用に関する全国委員会(シェイファー委員会)」、あるいは「医療目的以外のドラッグ使用に関するカナダ政府調査委員会(ル・ダイン委員会)」などがマリファナの非犯罪化を勧告した事がある。いずれの勧告も使用と所持は刑事罰対象から外すべきであるが、販売については引き続き違法とすべきだ、というものであった。ところが今回のカナダ上院規制薬物対策特別委員会の場合、恐らく政府が召集した委員会のなかでは初めて完全な合法化を勧告している。

 委員会のレポートは「カナダ社会は既に、責任を伴う手段で大麻使用の規則を運用できるに足る状態になっているというのが私たちの意見である」と結論づけている。「我々がカナダ政府に対して勧告するのは、現在の規制薬物に関する法令を修正して刑事罰の免除規定を設けること、その規定において大麻の生産と販売を認可制にすること、16歳に達した者であれば大麻およびその製品を、課税販売許可証を交付された販売センターで買うことが出来るようにすることなどである」

 委員会はまた、個人使用のためのマリファナ生産に対しても同様の免除規定を設けること、現行法および過去の法律にもとづいて大麻所持により有罪判決を受けた者に対する恩赦適用を求めている。委員会の調査によればカナダの薬物事犯のうち半数以上がマリファナによるものだという。カナダ一般市民のうち30%はマリファナ使用経験があり、おおよそ50%の高校生が過去1年間のうちにマリファナを使用した事を認めている。「こうした若年層および若い成人による大麻使用の傾向を見る限り、現在の政策は効果がないという事を認めざるを得ない」とレポートは締め括っている。

 医療目的でのマリファナ使用とその際の規則について、委員会はマリファナの吸引が慢性の体の痛み、多発性硬化症などを含む様々な病状に対して「明白な治療効果がある」と裁定した上で、カナダ保健省に対して医療マリファナの使用資格、マリファナの生産および販売に関する新たなルールを整備するよう勧告している。カナダは昨年、許可を受けた患者による医療マリファナの使用と栽培を合法化したが、マリファナ供給システムに関する規則を確立する公約については、履行していなかった。

 その他に委員会がレポートで言及している調査結果は以下:

マリファナはハードドラッグ使用へのゲートウェイではない。
---「大麻それ自体が他のドラッグ使用の原因になっていない。この点から我々はゲートウェイ理論を否定する」

マリファナの使用は犯罪行為を誘発しない。
---「大麻それ自体は非行や犯罪の原因にも、暴力行為の原因にもなっていない。」

マリファナユーザーが依存に陥る可能性はほとんどない。
---「大多数のユーザーには依存に陥る危険性の兆候が見られない....マリファナ経験者のうち大多数は、その後に継続的なユーザーとはならずにマリファナの使用を止めている。過剰なマリファナ使用はカウンセリング治療が必要な精神的依存に陥る可能性があるが、マリファナに対する依存が発生することは、アルコールやタバコその他の向精神作用のある物質と比較して稀であり、またその依存の度合いも深刻ではない」

マリファナの使用は自動車の運転に際してほとんど影響しない。
---「マリファナ単独の使用は、とりわけ軽いストーンの状態では、自動車の運転に関する能力にほとんど悪影響を及ぼさない。マリファナによって通常よりも用心深く運転するようになる。マリファナはある事柄を判断するのに要する時間の長さや、精密に運転する能力などに対して悪影響を及ぼすが、それら効果によって、マリファナの影響下にあるドライバーが交通安全上のリスクの元凶となるということではない」

マリファナの自由化によって使用者数が増加する可能性はほとんどない。
---「マリファナに対し寛容的な政策を導入した諸外国のデータをみる限り、長期的な視点でマリファナユーザー数の増加は見られない。我々の出した結論として、政府の政策はマリファナ使用の傾向に対してあまり影響しておらず、これら各国の多様な状況を説明する上では何かもっと込み入ったもの、あまり良く解明されていない要因による影響の方が大きいと考えられる。」

マリファナの禁止は、マリファナの使用よりはるかに大きな保健上のリスクをもたらす。
---「マリファナの禁止を続けることは、マリファナそれ自体あるいは管理されたマリファナ市場取引の存在と比較して、はるかに大きな度合いでカナダ国民の健康と快適な暮らしを脅かすものであり、またマリファナを犯罪として扱うことは『権利と自由のカナダ憲章』に規定される基本的な価値をないがしろにしていると我々は信じる」

今回の委員会レポート「マリファナ:カナダ公共政策における我々のスタンス」の全文(英語)は、下記よりオンラインで入手できる。
http://www.parl.gc.ca/illegal-drugs.asp
また、米国連邦政府によって招集された委員会のレポートは下記にて参照可能。
http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=3382
(出典:NORML News Archives)」

「RAND研究所がゲートウェイ理論を否定---マリファナ取締りの正当性が揺らぐ  2002年12月3日(ワシントンDC、アメリカ)
アメリカの国家安全保障戦略や先端科学技術政策に重要な役割を果たしているシンクタンク、RAND研究所が2002年12月2日に公表した調査結果で、若者によるマリファナの使用はハードドラッグ濫用に繋がらないことが示された。この結果として、マリファナがハードドラッグ使用のきっかけになるとする、いわゆる「ゲートウェイ理論」が否定されるとともに、それを根拠としている取り締まり政策の正当性が揺らぐことになる。RAND研究所公安法務部次長のアンドリュー・モーラル上席研究官は「これまでゲートウェイ理論は通説として広く受入れられてきたが、科学者たちは常に懐疑的であった。今回の分析は、その疑問が正しかったことを示した」とコメントしている。

 今回の研究ではまず、アメリカ政府が実施した薬物濫用に関する世帯調査のデータを細かく分析した。その結果、ハードドラッグを使用しているティーンエイジャーたちにはマリファナ経験の有無とは関係なく、もともとハードドラッグを使用してしまう素因があると結論付けた。

 モーラル上席研究官は「素因としてハードドラッグを使用しやすい傾向をもっており、さらに実際にドラッグを手に入れやすい環境にある者は、マリファナとハードドラッグの両方を使用する可能性が通常よりも高い。その際、まず最初にマリファナから始めるというのが典型的だが、これは単にマリファナが最も手に入れやすいドラッグだからに過ぎない」と、データが示す事実関係について述べ、「これらの事実をRANDのデータ分析用数学モデルに組み入れてみると、若者によるドラッグ使用状況の実態を示しているに過ぎない情報が、いかにしてゲートウェイ理論の根拠として使われてきたのかを全て説明できる」と語っている。

 モーラル上席研究官は、マリファナがゲートウェイドラッグだという「間違った前提」を基に方針が決定されているアメリカのドラッグ政策に対して、今回の分析結果はその正当性に重大な疑問を投げかけるものだと説明している。「例えば、マリファナの供給を断つことを目的とした施策は、ハードドラッグ問題の解決にはまったく効果がないという事を、この分析結果は示唆している」

 NORML財団代表(エグゼクティブ・ダイレクター)アレン・サン・ピエールはRAND研究所の分析結果を称えた上で、これまでの統計からも、ほとんどのマリファナユーザがハードドラッグに移行しないことが示されていることを付け加えている。「統計的に見ると、104人のマリファナを経験したことのあるアメリカ国民の内、コカインを使用している者は1人だけだ。ヘロインに関しては、もっと少ない」と説明し、「マリファナユーザの大半にとって、マリファナは『終点』であり、『入り口(=gateway)』ではないのだ」と主張する。

 さらにサン・ピエールは、マリファナユーザーのうち少数はハードドラッグに移行していく場合があるということについて、それはマリファナ自体に問題があるわけではなく、マリファナがハードドラッグと同様に取り締まられており、同じ「違法ドラッグ」として、しばしば同一の供給元から提供されていることに原因があると推測している。「マリファナのほかにハードドラッグも入手できる環境に置かれ続けていると、マリファナユーザーがハードドラッグも試してみようとする可能性はそれだけ高くなる」という。

 過去にゲートウェイ理論を否定した調査では、2002年にカナダ上院で発表されたレポートの他に、米国科学アカデミーの付属機関である医学研究所(IOM:U.S.National Academy of Sciences Institute of Medicine)が1999年に発表した「IOMレポート」がよく知られている。
(出典:NORML News Archives)」

「ベルギー議会がマリファナ法改正を批准  2003年2月27日(ブリュッセル、ベルギー)
DPA(Drug Policy Alliance)のプレスリリースによれば、ベルギー議会はつい先日、個人使用のためのマリファナ所持と栽培を合法化する法案を通過させた。

 ベルギー議会は多数決で、レクリエーション・ユーザーの5グラム以下のマリファナ所持、及び一本までのプラント栽培を認め、刑事罰を適用しないことを決めた。今回の法改正は、2001年に検察当局と裁判所に対して「何の危害も、また依存も見られない個人マリファナ・ユーザーたちの生活をこれ以上、妨害しないこと」を命令した、議会の公式な申し立てに続くものである。

 新しい政策のもとでは、大量の栽培と販売は積極的な取り締まりの対象となる。また、公共の場所や未成年がいる場所での喫煙も禁じられている。
(出典:NORML News Archives)」

「オランダ政府が医療マリファナの処方を合法化---薬局で購入可能・医薬品処方マリファナ栽培は免許制に 2003年3月20日 (ハーグ、オランダ)
3月17日から施行された新しい連邦規定により、オランダでは薬局が合法的に医療大麻を仕入れ、医師の処方箋がある患者に対して販売することができるようになった。この法改正で、オランダは医療大麻を正式に一般の処方薬と同じ扱いで使用できる最初の国となった。

 NORML財団代表(エグゼクティヴ・ダイレクター)アレン・サン・ピエールはこのオランダの政策変更を称賛して次のように語った。「カナビスにも他の医薬品と同じく、その危険性や有効性を正当に評価した上でそれに応じた規制を適用するべきであり、このたびオランダ政府が決定した規制はずっと以前より導入されてしかるべきものであった。不幸なことに米国では、政府がマリファナの相対的な安全性や医療用途の有効性を認めることを拒み続けている。患者たちはその結果として、本当に必要とする医薬品を非合法市場に求めなければならず、逮捕されるリスクを押し付けられているのだ。明らかにオランダモデルのほうが安全で有効、かつ温情ある解決法だと思う」

 新法の施行により、オランダ政府の保健担当部門から許可証を交付された医療用マリファナ栽培者が、医薬品等級のマリファナを薬局に供給することになる。栽培許可証の発行はオランダ保健省医療マリファナ局(BMC)の管轄で、4月初旬より交付が始まる見通し。BMCは医療マリファナの研究と使用基準の確立を目的として2000年に設置された。

 また医療マリファナの購入に際して、健康保険割引が使えるようになる。(オランダでは民間企業が健康保険サービスを提供)

 オランダ保健省スポークスマンのバス・クイックはAP通信に対して、今回の法改正によって医療用品質のマリファナが、安定して患者に供給されるようになると説明している。「いずれにせよ、今日でも既に医師たちは患者に対してマリファナを処方している。数多くのマリファナを必要とする患者がいて、実際に使用している。ならば、国もきちんとした基準を設けるべき」

 カナダでも同様な規定が2001年に制定され、認定された患者に対して州政府が医療マリファナを栽培し、供給できるようになった。しかしカナダ保険省は今日まで、州政府により収穫されたマリファナの供給を許可していない。
(出典:NORML News Archives)」

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白坂裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-06-29

さらに近年は下記のような報道・報告がある。

(以下、大麻堂 http://www.taimado.comのホームページから引用)

「ドイツで進む大麻解禁の動き(毎日新聞1994年4月30日)
「ドイツの連邦憲法裁判所は28日、販売目的ではないマリファナとハシシュを少量なら使用しても罪に問わない」とする判決を下した。
これに対し政府は、「 判決は大麻から作られる薬物の使用を完全に認めたわけではない」と国民に自制を求めている。「健康を害するたばこやアルコール飲料が法的に認められているのに、マリファナなどの使用が許されないのはおかしい」という訴えを8人の裁判官が審議。判決ではマリファナなどの使用禁止を定めた薬物禁止法の憲法上の正当性は認めたが、警察などの取り締まり当局が少量の使用を見逃してもさしつかえないとの判断をくだした。」

「ドイツで大麻販売解禁の動き(1997年1月13日、時事通信ニュース速報)
ドイツ北部のシュレスウィッヒ・ホルシュタイン州が、ハシシュなど大麻系の麻薬の薬局販売を解禁する方針を決めた。害が少ないとされる大麻と、ヘロインなどの市場とを分離し、大麻常習者がより強い麻薬に進まないようねらったものだが、乱用者が増加するとの批判も強く、実現には困難が予想される。
同州のモー ザー保健相がこのほど独紙に語った具体案によると、販売対象は16歳以上とし、当面は三郡で試験的に行う。コード番号だけが書かれたチップカードを提示すれば、1日5グラムまで薬局で購入することができる。価格は警察当局や専門家で構成する委員会で決定するという。薬局販売の解禁には、最終的に連邦薬物医薬品研究所の特別許可が必要で、同州は今月中にも申請、同研究所はドイツ初の事例について、約半年かけて審査する予定。」

「マリファナの医療用使用で法案可決(96年11月6日 読売新聞ニュース速報)
1996年11月5日、マリファナの「医療用使用」を認める法案が、米カリフォルニア、アリゾナ両州で、住民投票の結果、賛成多数で可決された。米国ではここ数年、エイズや癌患者の間で「食欲を促し、痛みや不快感を和らげる」とマリファナの合法使用を求める動きが拡がっている。しかし、国際麻薬条約で規制されているマリファナの一部合法化を認める法案成立に、ホワイトハウスのバリー麻薬政策室長は「連邦法に反する」として、患者にマリファナをすすめた医師を逮捕する方針を明らかにしている。
可決されたカリフォルニア州の法案は、患者とその世話をする人たちが、医師の薦めに基づいてマリファナを栽培・所持・使用した場合、刑法上例外扱いするというもの。またアリゾナ州の法案は、マリファナのほかコカイン、LSDなども含めて医師の処方があれば、治療用として使用できるという内容だ。カリフォルニア州の住民投票では、賛成56%、反対44%だった。
住民投票は住民が一定数の署名を集めて法案を提案、賛成多数なら州議会の議決や知事の承認などなしにそのまま法律となる制度に基づくもので、医療関係者や患者らが中心になって、「一部合法化」の運動を展開してきた。カリフォルニア州の法案をめぐっては、投機家ジョージ・ソロス氏や前国務長官(日本の外務大臣にあたる)ジョージ・シュルツ氏など著名人も賛意を示し、資金提供を含めて運動を支援してきた。
これに対し、州警察協会、検察協会、麻薬取締官協会などからなる「麻薬のないカリフォルニアをめざす市民」は、「医療効果について科学的証拠はない。法案は密売業者を潤すだけ」と反対し、訴訟に持ち込むことを含め、対応を検討している。
マリファナの医療効果については、米厚生省が2年前、「国立健康研究所が研究を続けてきたが、マリファナ吸引が現存する薬に勝る効果を示す結果はでていない」と結論づけたが、研究者の間には「国は真剣に研究に取り組んでいない」との批判もでていた。
法案の可決について、国連の国際麻薬統制委員会事務局は「医療という名の乱用の可能性もあり、重大な関心を持って推移を見守りたい」と話している。」

さらに、以下は大麻の個人使用の非犯罪化を求める市民団体カンナビスト
http://www.cannabist.org/index.html)のホームページから引用。

「スイス政府がマリファナの非犯罪化を確約 1999年9月2日(スイス)
政府高官がマリファナの使用と所持の非犯罪化を確約したことにより、スイスのマリファナ禁止法は過去のものとなりつつある。18歳未満の青少年については非合法のままになっている。
スイス政府の調査では、15歳から35歳の年齢層の27%が大麻を使用していることがわかった。
「我々は薬物に関する問題に対して常に他国をリードする革新的なアプローチを取ってきた」とスイス連邦保険省長官トーマス・ゼルトナーは語っている。
「禁止法によって大麻の消費を防止することは不可能である」とスイス内務省は提案の中で述べている。「薬物消費の領域において現実的な立法処置を取ることを目指している」
提案では、大麻が「健康に与える害は比較的少なく」、特定の環境の下では「医療効果もある」とも明示している。
さらにスイス政府はコカインなどのハードドラッグの使用に対する刑事罰の廃止も示唆している。今年6月、中毒者に対して処方箋によるヘロインの供給を認める法律に有権者は賛成している。
「マリファナ問題に関して、アメリカがどんどん孤立していくのには驚かされる」とNORML財団代表(エグゼクティブ・ディレクター)アレン・サン・ピエールは述べている。「ヨーロッパ諸国やカナダが有意義な法改正、現代的な公序良俗の反映の起草に努めているのに対して、アメリカはこれまでにも増して、予算と『3つのP』すなわち警察(police)、検察官(prosecutor)、刑務所(prison)の権力の拡大に頼ろうとしている」
(出典:NORML News Archives)」

「オーストラリアでマリファナの非犯罪化が進む  1999年11月4日(キャンベラ、オーストラリア)
オーストラリアではマリファナの法改正が強く支持されており、マリファナの個人使用の非犯罪化に向けて着実に前進している。
オーストラリアにおける最近の調査では、国民の約75%がマリファナの個人使用の非犯罪化を支持している。また、70%は禁固刑よりも治療を望んでいる。
各州の指導者たちもこれに応えている。クイーンズランド州では州政府首相ピーター・ビーティーが、刑事訴追を回避できるようにマリファナの個人使用(500グラム以内)を認めるよう提案している。500グラム以下の所持が発覚した場合、使用者は更生指導の対象となる。
そのほかの州や準州でも同様の案が既に認められている。現在のところ、サウスオーストラリア州がマリファナのプラント3本以内を認めており、ノーザンテリトリーはプラント2本または50グラム、オーストラリアキャピタルテリトリーは25グラム、ヴィクトリア州とタスマニア州は50グラム、ニューサウスウェールズ州では15グラム以内の制限がある。
ヴィクトリア州では保健大臣ジョン・スウェイツが、政府はマリファナの個人使用の非犯罪化をさらに推し進める意向があると述べている。スウェイツの案では、公共の場でのマリファナ喫煙は100ドルの罰金の対象となる。
「政府機関によるさまざまな調査、報告書、委員会がマリファナの法改正を支持してきたにもかかわらず、米国政府からの強い圧力によってオーストラリアは約30年間にわたりマリファナの法的地位を変えることに抵抗してきた」とNORML財団代表(エグゼクティブ・ディレクター)アレン・サン・ピエールは語っている。「しかし、こうした抵抗も遂に砕け散ろうとしている」
(出典:NORML News Archives)」

「イギリスの警察官がマリファナに対して寛大な姿勢を示す  1999年11月30日(ロンドン、イギリス)
最近行われたブリストル大学の調査で、イギリスの警察官がマリファナを無害とみなしていることがわかった。
11種類の薬物を常用性の高い順に並べるように依頼された95人の警察官は、コーヒーに次いでマリファナを最も常用性が低いとみなした。クラック、ヘロイン、コカイン、タバコ、アルコールの5つが常用性の高い物質として上位を占めた。
有害性については、マリファナは10番目(11種のうち)にランクされ、コーヒーより有害だがアルコールよりは無害という評価を得た。クラック、ヘロイン、コカインの3種類が最も有害な物質と考えられている。
次に、警察官は、家を訪問した際に家主が4本の大麻草を栽培しており、目の前に収穫されたマリファナがあった場合の対処方針について問われた。警察官の3分の2は、これをありふれたケースとみなし、家主を逮捕しないと述べた。間違いなく起訴すると答えたのは僅か11%だった。10人中9人は、これをドラッグ事件として重要な問題ではないと考えている。
「マリファナはハード・ドラッグとひとまとめに同じカテゴリーに分類されてしまうことが多々ある」とNORML出版ディレクター、スコット・コルビンは語っている。「イギリスの警察官がマリファナの犯罪訴追手続きに対して理性あるアプローチを取っていることを知り、爽快な気分だ」。
(出典:NORML News Archives)」

「THCが脳腫瘍を根絶する可能性が研究によって示される  2000年3月2日(マドリード、スペイン)
Complutense大学とAutonoma大学の科学者は、カンナビノイド受容体で作用する物質が、治療を受けたラットのうち三分の一の脳腫瘍(神経膠腫)を根絶し、残りの三分の一のラットの寿命を引き延ばしたことを発見した。
マニュエル・グスマンの指揮のもとで行われた実験では、カンナビノイドがセラミドと呼ばれる第二メッセンジャー・タンパク質と細胞内情報伝達カスケードによってプログラム細胞死(アポトーシス)を誘発し、神経膠腫細胞を死滅させることを示唆している。
グスマンはNature Medicine誌3月号で公開された実験について、試したのは極少量のテトラヒドロカンナビノール(THC)であり、しかもラットが死にかけた段階で投与したと述べている。もっと早い時点でTHCを与えていたら、より効果があっただろうとグスマンは予測している。
グスマンは一年以内に人体を使った研究に着手可能となることを期待している。「我々は著しい発育阻止作用を目撃した」とグスマンは語っている。
「神経膠腫の治療に効果があるとしたら、これはとてもエキサイティングな発見だ」とハーバード大学教授レスター・グリンスプーン医学博士は語っている。「もし、何らかの裏付けが得られたとしたら、まさに驚くべきできごとと言える。ただし、人体に対する効果については慎重に判断しなければならない」」

「マリファナが多発性硬化症を抑制  2000年3月9日(ロンドン、イギリス)
マリファナが多発性硬化症の抑制に関わっていることが、ロンドン大学ユニバーシティー・カレッジの研究員により発見された。
デービッド・ベイカーの指揮のもとに行われた研究では、多発性硬化症の動物自己免疫モデルである慢性アレルギー性脳脊髄炎を病んだマウスを調査し、合成テトラヒドロカンナビノール(THC)が震えや痙攣を減少させ、マウスの症状を改善させたことが示されている。マウスに注入された物質は神経細胞の表面にあるカンナビノイド受容体を活性化した。
人体に対する研究はまだ行われていないが、この最新の研究結果は有望である。
「この結果は、カナビスがこうした苦痛を伴う症状を抑制するのに役立つという多発性硬化症患者からの事例報告を裏付けるものだ」と本研究の著者の一人、グレートブリテン-北アイルランド多発性硬化症協会の主席研究員ローナ・レイワードは語っている。
「この研究結果は嗜好目的でマリファナを使っている多発性硬化症患者にとってたいへん意味のあるものだ」と多発性硬化症専門医デニス・ペトロは述べている。
(出典:NORML News Archives)」

「ワシントン州民主党がマリファナ合法化を政綱に盛り込む   2000年6月15日(スポーカン、ワシントン州)
ワシントン州民主党は先週の州党大会でマリファナの完全な合法化を求める決議案を採択した。
「もし本気で人々を活性化したいのであれば、彼らの関心事に対して自由を認めるべきだ」と州民主党議長ポール・ベレントは語っている。
選挙政綱では、喫茶店、バー、州の経営する酒屋などで21歳以上の成人にマリファナの販売を認めるよう要求している。売り上げは課税対象となり、「保健や人間生活の必要物の充足に使われる」。民主党はまた、最大で2本のマリファナ草と1オンス〔28.35g〕の乾燥マリファナを個人使用目的で所持する権利を支持している。
もう一つの政綱項目では、高い安全性が要求される職場以外でのドラッグ検査を止めるよう求めている。
マリファナ関連の政綱項目はワシントン・ヘンプ教育ネットワークのティモシー・クローリーによって提出された。
「長きにわたり革新的な環境でありつづけたワシントン州において、民主党がこのような案を政綱に採用したことに満足している」とワシントンNORML代表ドミニク・ホールデンは語っている。「この問題は州の一般大衆の関心事であり、多くの草の根運動が行われてきた。1998年には医療マリファナの圧倒的勝利という形で有権者の声を聞いているので、民主党がマリファナを非犯罪化しようというのも納得のいく話だ」。
(出典:NORML News Archives)」

「ハワイ州知事の署名により医療マリファナ法案が立法化される 2000年6月15日(ホノルル、ハワイ州)
6月14日、ベンジャミン・カエターノ知事(民主党)の署名により、医療用にマリファナを用いている重病患者を市や州の刑事訴追から守るための法案が法律として制定された。カエターノ知事は、ハワイ州が「太平洋沿岸地域の健康管理センター」となり、ほかの州もハワイ州の先例にならって医療マリファナを合法化するよう望んでいる。
ハワイ州は議会で医療マリファナを合法化した最初の州となる。医療使用を合法化したほかの6つの州は、いずれも有権者の国民発案によるものだった。
この法律は、がん、緑内障、HIV/エイズ、慢性あるいは衰弱性の疾患、多発性硬化症を含む激しい筋肉の痙攣、および保険局が認めたそのほかの病気に苦しむ患者に対して、医師の勧めがあった場合にマリファナの医療使用を認めるものである。
患者は最大で3本の成熟したマリファナ草、未成熟のマリファナ草4本、および成熟したマリファナ草1本につき喫煙可能なマリファナ1オンス〔28.35g〕を所持できる。患者と主たる看護人は毎年1回、医療マリファナ活動家が関与しているハワイ州公安局への登録が義務付けられている。
ハワイ州ドラッグ政策フォーラムの議長ドナルド・トッピングは、この法律はハワイ州にとって大きなステップだが、登録の問題など不十分な点もあると述べている。
「登録は公安局ではなく保険局で行われるべきだと思う」とトッピングは語っている。
(出典:NORML News Archives)」

「オランダ議会が合法的なマリファナ栽培を認める決議案を承認  2000年6月29日(アムステルダム、オランダ)
オランダ議会は先週火曜日〔6月27日〕、合法的なマリファナ栽培を認める決議案を僅差で採択した。政府はこれによって85億ドル〔約8,500億円〕規模のビジネスと推測されている違法輸出を抑制できると期待している。
投票の結果、73対72で議会は決議案を通過させた。本決議案は金曜日〔6月30日〕に開催される予定の内閣での審議を待つばかりとなっている。オランダのコーヒーショップではマリファナとハシシュを公に販売することが認められているが、マリファナの栽培は依然として犯罪である。
「主たる目的の一つは犯罪を撲滅することだ」と決議案を起草した労働党議員サナシス・アポストロ-は述べている。「供給を管理することによって、誰が何を売り、それがどこに流れて行くのかを把握することができる」。
「実行可能なマリファナ政策の策定という点において、オランダは明らかに先端を行っている」とNORML財団代表(エグゼクティブ・ディレクター)アレン・サン・ピエールは語っている。「選出された公務員がマリファナ使用者を罰しようと常に新しい手段を模索しているアメリカ合州国とは全くもって対照的だ」。
(出典:NORML News Archives)」

「マリファナがHIV患者に対して安全であることが研究により証明される  2000年7月20日(サンフランシスコ、カリフォルニア州)
HIV患者がマリファナを喫煙しても抗レトロウイルス薬の効果を阻害しないことが、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究者によって確認された。
これは二重盲検法を使ってHIV患者に対するマリファナの効果を検査したアメリカで最初の研究である。この研究はドナルド・アブラハム医学博士の指揮の下、サンフランシスコ総合病院で行われ、67人の患者が参加した。患者のうち20人は1日に3回マリファナを喫煙し、21日間のあいだに体重が平均で7.7ポンド〔約3.5キロ〕増加した。25人はドロナビノール(合成THC)を経口摂取し、体重が平均7ポンド〔約3.2キロ〕増加した。これに対して、プラシーボを摂取した残りの21人は体重が平均2.9ポンド〔1.3キロ〕しか増えなかった。
研究を開始した時点で検出不可能なHIV RNAレベルにあった患者36人については、研究期間を通じて変化は見られなかった。検出不可能な HIV RNAレベルにある患者26人にはレベルの低下が見られた。マリファナを喫煙または経口でドロナビノールを摂取した患者は、プラシーボを摂取した患者と比べて、HIV RNAレベルの低下率が若干大きかった。
「マリファナやドロナビノールを使った患者の低下率が若干大きいという結果は興味深いが、統計的な優位差はなかった」とアダムスは語っている。「一方、3つのグループの間に統計的な違いが見られなかったのはよい知らせだ」。
「実際にカナビスがエイズの減数症候群の治療に有効であり、患者に害を及ぼすことがないことなど、聞く耳を持つまともな臨床医なら誰でもとうの昔から知っている」とNORML財団議長のハーバード医学大学医学博士レスター・グリンスプーンは語っている。「騒ぎが一段落して、マリファナが米国薬局方に加えられれば、総目録の中でも最も毒性の少ない薬のひとつと見なされるようになるだろう」。
(出典:NORML News Archives)」

「スイスがマリファナ所持の非犯罪化へ  2000年10月5日(ベルン、スイス)
スイス政府は月曜日(10月2日)、マリファナの使用と所持を非犯罪化する方針を明らかにした。政府は来年にはマリファナの消費を認める法律を制定すると発表している。
政府は国外からの「ドラッグ・ツーリスト」に対する懸念はあるものの、行政機関や地域自治会からの広範囲におよぶ支持を得たことにより、こうした決定を下すに至った。
「意見を聞いた団体の3分の2がこの処置に賛成している」と内務相ルース・ドレイファスは語っている。
スイス政府はマリファナ政策に関する特別委員会を設置し、マリファナの喫煙を認める最低年齢(16歳または18歳)やドラッグ濫用防止といった問題に関する助言を求めるとドレイファスは述べている。
マリファナの栽培と販売については決着していないが、栽培者がある一定の制限を守っていれば、こうした行為も「法律的には違法ではあるが許容できる範囲だ」とドレイファスは述べている。
「スイスが提案するマリファナ政策はオランダの25年来の政策と非常によく似たものだ」とNORML財団代表(エグゼクティブ・ディレクター)アレン・サン・ピエールは語っている。「米国政府も世界的なマリファナ法改正の動きに強行に反対する態度を考え直す時期に来ている。ヨーロッパやカナダが釣り合いのとれた分別のある法改正に向けて取り組んでいるというのに、米国がマリファナ禁止法の有用性の検討に抵抗しつづけているのは何とも不可解だ」
(出典:NORML News Archives)」

「クリントン大統領がマリファナの非犯罪化を主張  2000年12月7日(ロサンゼルス、カリフォルニア州)
今週行われたローリングストーン誌のインタビューの中で、クリントン大統領はマリファナ所持で国民を逮捕すべきでないという考えを語った。
自らマリファナの喫煙経験があることを認めながらも肺には入れていないと主張しているクリントン大統領は、金曜日(12月8日)に発売される雑誌で「少量のマリファナは地域によって既に非犯罪化されており、そうあるべきだと思う」と述べている。
さらに、「我々は禁固刑に関する政策全体を見直す必要がある。故意に他人を傷つける者は公共の安全を保証するために投獄しなければならない。また、重大事件に関与した者は、他者が同じことをしないよう思いとどまらせるために投獄する必要がある。しかし、多くはドラッグ問題あるいはアルコール問題を抱えているという理由で投獄され、そのほとんどは治療、教育、再就職の支援もなしに釈放されている」
「クリントン大統領のおそろしく時期外れなマリファナ非犯罪化の支持にマリファナ法改正支持者は複雑な心境だ」とNORML財団代表(エグゼクティブ・ディレクター)アレン・サン・ピエールは語っている。「アメリカ合衆国大統領その人が責任ある成人のマリファナ喫煙者を逮捕すべきでないという長きにわたるNORMLの主張に賛成しているという喜ばしい事実がある。しかし、一方では、8年間におよぶクリントン政権の間にマリファナ逮捕者数が史上最多を数えるのを我々は見てきた---1992年から1999年の間にマリファナの罪で4,175,357人以上のアメリカ人が逮捕されている。NORMLはマリファナ戦争に終止符を打つなど、クリントン大統領がカーター元大統領と同じように大統領職完遂後の活動を社会公正問題に費やしてくれることを望んでいる」
「はたして、上院議員に選出されたヒラリー・クリントン(ニューヨーク州、民主党)は夫のマリファナに対する新たな見解に賛成しているのだろうか?」とサン・ピエールは言及している。
(出典:NORML News Archives)」

「最新の研究が「踏み石理論」の誤りを暴く 2001年2月1日(ワシントンDC)
アメリカ公衆衛生ジャーナルに発表された最新の研究は、いわゆる「踏み石理論」に異議を唱え、1960年代以降に生まれた世代はベビーブームに生まれた世代よりもマリファナからハードドラッグの使用へと進む可能性が低いことを示唆している。
この研究はロバート・ウッド・ジョンソン財団の薬物濫用政策調査プログラム(SAPRP)からの資金調達を得て実施されたものであり、国立開発研究所のアンドルー・ゴルーブ博士が指揮を取った。
「第二次世界大戦以前に生まれた子供たちがハードドラッグに進むことなどほとんどなく、1960年代に生まれた子供たちと比較して、1970年代初頭以降に生まれた子供たちがマリファナからコカイン、クラック、ヘロインへと進む確率は半分程度であることを研究結果は示している」とゴルーブ博士は述べている。「最も重要な発見は、よりハードなドラッグに進む割合が今日においても減少しつづけている可能性が高いということだ」
「全てのデータを注意深く分析した結果、踏み石現象はベビーブーム世代のドラッグ・サブカルチャーの特性を表してはいるものの、1990年代半ばにマリファナを使いはじめた世代には当てはまらない」とゴルーブ博士は続ける。
本研究では、1979年から1997年までの間に実施された薬物濫用に関する全国世帯調査結果の100,000人を超える回答者から得られたデータを分析している。
「マリファナと医学---科学的基準の評価」(Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base)と題する1999年の医学研究所(IOM)の報告書は、マリファナの作用とその後の他の違法ドラッグの使用との間の因果関係を示す証拠はないと結論づけている。
(出典:NORML News Archives)」

「マリファナがアルコールや疲労ほど運転に悪影響を与えないことが研究により明らかになる
2001年2月22日(クローソン、バークシア州、イギリス)
最新のイギリスの輸送研究所(Transport Research Laboratory: TRL)の発見によると、マリファナはアルコールよりも運転能力に対する有害な影響が少ないようだ。この結果は、相対的に見て、マリファナによる陶酔は自動車事故の大きな原因にはならないという米国、オーストラリア、その他の地域で行われた調査結果を再確認するものである。
この結果は決して意外なものではないとNORML財団代表(エグゼクティブ・ディレクター)アレン・サン・ピエールは述べている。「マリファナは精神運動能力に対して軽度の障害を及ぼすが、処方薬や機能を衰弱させ得るその他の合法的な要因など、一般的に安全性が認められているものと同等の範囲内であることが研究に次ぐ研究により明らかになっている。今回の最新の調査結果でも、やはり違いは見られなかった」
TRLの調査では、15人の志願者に対して、マリファナの少量使用、大量使用、未使用時の運転能力を精巧な運転シミュレーターを使って試験した。本調査では、マリファナは車を精密に操縦する能力(「追跡能力」と呼ばれる)に対して悪影響を与えるが、反応時間およびその他の運転能力基準には影響しないことが確認された。さらに、被験者は能力が低下していることを認識しており、「ゆっくりと運転するなどして、困難な作業に対応しようと試みる」と言及している。
著者らは「公道での安全性という意味では、カナビスによる影響下での運転が危険でないと結論づけることはできない。しかしながら、アルコールと比較すると、アルコールが運転に必要な高度な認識プロセスに与える影響、特に大量に消費している場合はマリファナよりも危険である」
以前行われたTRLの同様の試験では、アルコールや断眠はマリファナよりも運転能力に悪影響を与えることが示されている。他国での試験でも同様の結果が出ている。1998年5月に行われた2,500人の事故で負傷した運転手に対するオーストラリアでの調査では、マリファナが事故の過失に「大きな影響」を与えないと報告している。米国家道路交通安全局による1992年と1993年の研究では、運転能力に対するマリファナの影響は「相対的に小さいもの」であることが確認されており、「実際のところ、マリファナが交通事故の原因になるという確証は得られていない」と結論づけている。
最新のTRLの研究は、英国環境省、運輸省、自治省からの委託により実施された。
(出典:NORML News Archives)」

「スイス政府がマリファナの使用、栽培、販売を認める考えを示す  2001年3月15日(ベルン、スイス)
スイス政府当局者は最近、警察に対して少量のマリファナの栽培と販売を禁止する法律の施行中止を勧告する法案を承認した。こうした動きは、人口の四分の一がマリファナの使用経験があり、54%がマリファナ法の緩和を支持していることが全国的な世論調査によって明らかになったことがきっかけとなっている。
「カナビスの使用とそれに至るまでの行為を非犯罪化することは、社会的現実と警察や裁判所の負担を減らすことを考慮した結果である」と7人のメンバで構成される連邦審議会の代表者は発言している。審議会のメンバは最初に国内の各州、政党、輸出委員会から意見を聞き、マリファナに対する議会の姿勢の緩和に強い支持を得た結果、法律の改正の提案に踏み切った。
政府当局者によると、提案している政策は、オランダのコーヒーショップと同様の私設営業所で少量のマリファナを販売することも許可するという。1999年、スイス連邦ドラッグ問題審議会はマリファナの所持と使用を合法化し、「カナビスを合法的に購入可能とする」政策を実施するよう議会に勧告した。
マリファナ法を緩和する今回の政府の決定は、先月、スイスのドラッグ政策が寛容すぎると非難した国連当局からの圧力を無視したものである。
ヨーロッパではここ数年の間に、イタリア、オランダ、ポルトガル、スペインを含む七カ国がマリファナの所持と使用を禁止する刑法の施行を中止した。今年一月には、ベルギーがマリファナを非犯罪化している。ドイツの裁判所も少量のマリファナ所持を犯罪とすべきでないという判決を下しているが、連邦議会はまだこうした意向を反映する法律の改正を行っていない。
「1970年代以降、ほとんどのヨーロッパ諸国は、使用者を逮捕して罰則を与えるというアメリカのマリファナ政策とは正反対の政策を実施してきた」とNORML財団代表(エグゼクティブ・ディレクター)アレン・サン・ピエールは述べている。「それにもかかわらず、アメリカ人がマリファナやその他の違法薬物を使う割合はヨーロッパ諸国のほぼ二倍となっている。アメリカの行政指導者もこうした経験から学ぶよう努力すべきだ」
(出典:NORML News Archives)」

「下院議員が医療マリファナを合法化する法案を再提出   2001年4月3日(ワシントンDC)
下院議員バーニー・フランク(民主党、マサチューセッツ州)は本日(4月3日)、医療マリファナの供給を可能とする法案を第107連邦議会に再提出した。この法案は「医療マリファナの州権に関する法律」と題されている。
「重病に苦しみ、マリファナによって苦痛を軽減している人々が犯罪者として扱われることなく、マリファナを使用可能とするべきだ」とフランク議員は発言している。「この法案は保守的な議員たちに、州権の問題に関して首尾一貫した立場を取りたいと思っているのか、連邦政府が各州の行政に対して口をはさむべきと考えているのかを選択する機会を与えている」
法案の内容は次の通りである:
「規制薬物法あるいは...連邦食品医薬品化粧品法の各条項は、下記の行為を禁止または制限するものではない---医療目的に医師がマリファナを処方または勧めることが州の法律により認められている州において、
(A) 医師が医療目的に処方または勧める行為、または
(B) 個人が医師の処方または勧めによりマリファナを取得し、用いる行為、または
(C) 医師による医療目的での処方用に薬局がマリファナを取得し、保管する行為」
この法案は連邦法のレベルで、マリファナをスケジュールIからスケジュールIIに再分類する。こうした再分類により、レクリエーション目的での規制を保ちつつ、マリファナの医療価値を正当に認め、医師が合法的に処方することが可能となる。
1996年以降、医師の指導の下に重病患者が医療マリファナを所持または使用することを認める法律が、アラスカ、アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、ハワイ、メイン、ネバダ、オレゴン、ワシントンの9州で施行されている。これらの法律は患者を州の刑事罰から保護しているが、連邦政府の起訴からは保護することはできず、また、合法的に医療マリファナを供給することも認められていない。本日、連邦議会に提出された法案は連邦法から患者を保護し、医療マリファナ供給システムの設置を望む州に対して合法的にその権利を認める内容となっている。
NORML代表(エグゼクティブ・ディレクター)キース・ストロープは、この提案をマリファナを必要とする人々のための現代的な苦心作と呼んでいる。「歴史的に見て、連邦政府よりも有権者や州議会の方が医療マリファナ問題に関する理解を示してきた」とストロープは説明している。「この提案はこうした現実に目を向け、連邦政府が医薬品としてマリファナを入手可能とすることを望む州政府の邪魔になる障害を効果的に取り除いている」
連邦レベルでのマリファナ事件の訴訟においても、患者や医療マリファナ供給者が「医療の必要性」を理由に正当防衛を主張することに対して最高裁判所が懐疑的な態度を見せていることから、これまでにも増して連邦法を改正する必要に迫られているとストロープは語っている。「数名の裁判官から出ている質問の内容から判断して、最高裁が医療の必要性による正当防衛を否認する可能性が高い。そういった意味で、この法案が通過するかどうかは非常に重要だ。これによって、医師の指導の下で医療マリファナを使用している患者が連邦レベルでも保護されるようになり、薬を必要とする患者のために各州が合法的にコントロールできる医療マリファナ供給システムを設置する機会が与えられる」
フランク議員に加え、タミー・ボールドウィン(民主党、ウィスコンシン州)、アール・ブラムナウアー(民主党、オレゴン州)、ジョン・コンヤーズ(民主党、ミシシッピ州)、ピーター・デファジオ(民主党、オレゴン州)、ジェラルド・ナドラー(民主党、ニューヨーク州)、ジョン・オルバー(民主党、マサチューセッツ州)、ナンシー・ペロシ(民主党、カリフォルニア州)、ピート・スターク(民主党、カリフォルニア州)、リン・ウルジー(民主党、カリフォルニア州)の各議員がこの法案を支持している
(出典:NORML News Archives)」

「看護婦協会ジャーナルが医療マリファナの合法的な入手の認可を支持  2001年5月3日(ニューヨーク、ニューヨーク州)
マリファナは安全かつ有効な医薬品であり、看護婦は合法的な入手の認可を支持すべきであると米国看護婦協会(ANA)の公式ジャーナル、米国看護婦協会ジャーナル4月号の論評は主張している。
「患者はカナビスを安全に使用するための専門的な指導を必要としており、また、合法かつ純度の高いものを入手可能としなければならない」と「医療カナビス:患者の擁護問題」と題された記事は結論づけている。アメリカ国内で約250万人の看護婦がこの出版物を購読している。
「カナビスによる恩恵を得ている患者からの報告を聞いたり、カナビスに対する患者の反応を観察したことがあれば、誰もがその医療価値に気づくことだろう」と著者の登録看護婦メアリー・リン・マスリーは書いている。治療薬に関する歴史をひもといてみると、カナビスは世界中で治療薬として広く使われており、アメリカでは医学的な理由ではなく政治的理由により禁止された。安全性と健康面での潜在的効果を再検討してみれば、こうした治療法を禁止し続ける根拠がないことが解るだろう」
ここ数年、看護婦協会は医療マリファナ法改正の支持を率直に述べるようになってきている。1994年以降、アラスカ、カリフォルニア、コロラド、ハワイ、ミシシッピ、ニューメキシコ、ニューヨーク、ノースカロライナ、ヴァージニア、ウィスコンシンの各州の看護婦協会は、いずれも患者による合法的な医療マリファナの入手の認可を支持する決議している。
(出典:NORML News Archives)」

「マリファナスプレーが多発性硬化症患者の痛みとけいれんを緩和することが研究により確認される
2001年5月3日(ロンドン、イギリス)
最近イギリスのGW製薬が完了した第二相臨床試験の結果によると、マリファナ抽出薬の舌下への適用は多発性硬化症患者の痛み、筋肉のけいれん、膀胱障害を大きく緩和する。
この研究には70人の被験者が参加した。患者はマリファナを飲み込まずに吸収できる舌下スプレーの形態で摂取した。患者は摂取後2分から3分で症状の改善が見られたとGW製薬スポークスマン、マーク・ロジャーソンは述べている。
「マリファナスプレーは痛みを除去する」とロジャーソンはBloombergニュースに語っている。また、肢の制御が可能となり、「多発性硬化症患者の手足のコントロールを助け、安眠をもたらす」。さらに、医療マリファナにより患者の神経機能も改善したとロジャーソンは語っている。
GW製薬は間もなく第三相臨床試験を開始することに加え、カナダでも予備試験を行う予定であると発表している。
1999年の米医学研究所(IOM)の報告書は次のように結論づけている:「基礎的な動物実験は、...カンナビノイド受容体が脳の運動機能を制御する部位に多く存在し、カンナビノイドが動物および人間の運動機能や体位に影響を与えることを示している。こうした観測結果は、カンナビノイドには潜在的な抗痙攣性効果があるという見解と一致しており、...筋肉のけいれんに対するカンナビノイドの効果を見極めるための慎重に計画された臨床試験の実施を検討すべきである」
GW製薬は1997年からイギリス内務省当局とともに研究用の医療マリファナを栽培しており、2003年までに医療マリファナスプレーの製品化を目指している。
(出典:NORML News Archives)」

「世論調査の結果、医師の二人に一人がマリファナの処方を支持  2001年5月3日(ロサンゼルス、カリフォルニア州)
アメリカ嗜癖医学会の年次総会で公表された全国調査の結果によると、アメリカの医師の半数近くが医薬品としてのマリファナの合法化を支持している。この調査は960人の医師を対象とし、1996年に州の有権者が医療目的でのマリファナ使用が合法化に賛成するようになってから初めて実施されたものである。
プロヴィデンス・ロードアイランド病院の研究者は、薬物嗜癖精神医学、一般精神医学、産婦人科、家族医療、内科の5つの分野を専門とする医師に対して調査を行った。医師の36%は「治療薬としてマリファナを合法的に処方可能とすべき」と答えている。調査対象者の38%はそれに反対し、26%は見解を示さなかった。
がんの専門医は、他の医師と比べて、医療マリファナの処方に賛成している比率が高いと研究者は報告している。
この結果は「医師が最適な治療を受けていないと考えている患者が相当数存在する」ことを示しているとNORML役員リック・ドブリンは述べている。しかしながら、調査のサンプル数が少ないことを認めるとともに、調査対象に選ばれた5つの専門分野についても疑問視している。「今回選ばれた対象者は、医療マリファナを使用している患者との接触が必ずしも多いとは言えない」とドブリンは言及している。ドブリンは1990年に1,000人の臨床腫瘍学者を対象に実施された調査の共著者であり、ここでは48%が連邦法で認められれば患者にマリファナを処方すると回答している。
また、イギリスの医療サイトMedix UKによる調査では、イギリスの医師の80%以上が、合法であれば、がんまたは多発性硬化症患者にマリファナを処方すると答えていると5月3日のBloombergニュースは報じている。
(出典:NORML News Archives)」

「カナダ、イギリスの医師がドラッグ法改正を支持
---CMAJ誌はマリファナの非犯罪化を主張、Lancet誌はアメリカのドラッグ戦争を批判
2001年5月17日(ワシントンDC)
世界的な主要医療ジャーナル2誌が、北米のドラッグ法改正を支持する意向を示している。
カナダ医師会ジャーナル(CMAJ)編集者は最新号で、マリファナのレクリエーション使用はもはや刑事罰として取り締まるべきではないという見解を述べている。逮捕されたり犯罪記録に残るという負の結果と比較して、マリファナによる健康面および社会的なリスクは非常に小さく、早急に法律を改正すべきであると議会に対応を求めている。
CMAJ編集者は次のように書いている:
「個人使用目的での少量の(マリファナの)所持は非犯罪化すべきである。適度な使用が健康にもたらす影響が最小限のものであることは、レクリエーション目的でマリファナを喫煙している150万人のカナダ人によって証明されている。実際の害は副次的にもたらされる法的および社会的影響である。カナダにおけるドラッグ関連の逮捕者数の約半分は少量のマリファナの単純所持によるものだ。...多くは実刑判決または罰金を科され、その結果、決して消すことのできない犯罪記録に残るという社会的タブーを負う。これは、単にポケットの中にモノをしのばせていたという理由で捕まったことがある人にとって、就職時や医学校の面接の際、『これまでに有罪判決を受けたことがありますか?』という質問一つで志望目標が立ち消えになってしまうことを意味する」
編集者はまた、国内で約400,000人の患者が医療目的でマリファナを使用していることについて言及し、一定の条件下での患者によるマリファナの医療使用を体系化しようとする最近の保健衛生カナダ(Health Canada)の決定を称えている。編集者はカナダ医師会(マリファナの非犯罪化を支持しているが、医師の監視下での医療使用を支持するまでには至っていない)などの専門組織に対して、「患者から助言を求められる機会が急増している医師に対して、早急にガイドラインを設ける」よう強く求めている。CMAJは国内の50,000人の医師を代表している。
司法の統計からは500,000ものカナダ人がマリファナ所持の犯罪記録を持つことが明らかになっている---これは一年間にマリファナ所持で逮捕されるアメリカ人の平均人数よりも若干少ない値である。CMAJの勧告は、マリファナ所持の刑法からの除外を支持しているカナダ警察署長協会の意見と一致している。
イギリス最大の医学ジャーナルLancet誌5月31日号に掲載された別の編集記事では、ドラッグ禁止法の無益さと現在のアメリカの反ドラッグ政策についても批判している。「現在のアメリカの『ドラッグ戦争』を公衆衛生面から再考する」と題された記事の中で、編集者はアメリカの政治家に対して、「現在、法律の施行に充てられている多くのリソースを他のことに割り当て」、依存者の治療を拡大するなど危害を削減する政策を追求するよう提案している。
編集者は次のように言及している:
「1970年代以降、アメリカ合衆国はドラッグの流入を食い止めるという無駄な努力に膨大な費用を費やし、数十万人もの男女を刑務所に入れ、そのうちの多くは軽犯罪にしては長い刑期を科されている。さらに、効果の疑わしいメディアや学校での教育キャンペーンにも多大な資金を注ぎ込んでいる。
これに対する代替策として、ドラッグ乱用を公衆衛生問題として扱うべきである。...これまでの研究結果は全て、治療と予防処置に基づいて対処した方が、現在よりも安いコストで多くの人々を助けることができると結論づけている。アメリカも倫理的な撲滅運動から脱却し、より成功する可能性が高く人道にかなった、ドラッグ乱用問題を公衆衛生面から捕らえるアプローチを採用すべき時期にきている」
これらの編集記事はアメリカのドラッグ戦争に対して独自の批評を下したものだとNORML財団代表(エグゼクティブ・ディレクター)アレン・サン・ピエールは語っている。「世界的および科学的な見地からは、アメリカがマリファナ使用者に対して仕掛けている戦争には効果がなく、現存するさまざまな証拠によっても否定されている」」

「カナダで医療マリファナが合法化---患者にマリファナの使用を認める最初の国となる
2001年7月5日(オタワ、オンタリオ州、カナダ)
カナダ政府は今週水曜日(7月4日)、患者に条件付きで医療目的でのマリファナの栽培と所持を認める法令を最終承認した。この新しいガイドラインは7月30日から実施される。
保健大臣アラン・ロックは今回の決定について、「末期患者や衰弱性の疾患で苦しむカナダ人に医療目的でのマリファナの入手を可能とするために努力を続けてきた我々にとって、画期的な出来事だ。今回の判断は病気を病んでいるカナダ人の生活の質の向上に寄与するだろう」と述べている。
カナダは医療マリファナの所持と使用を認める政策を国家レベルで採用した世界で初めての国となる。
新しい法律の下では、末期患者や重病による様々な症状に苦しむ患者は、患者自身または特定の介護者に最大30日分のマリファナの所持を認める国家免許を申請できる。末期患者でない場合、他に有効な治療法がないことを証明する医師または医療専門家からの推薦状が必要となる。
カナダ保健省はまた、エイズ患者の消耗性疾患に対するマリファナ喫煙の有効性を確認するための臨床試験に着手することに加え、押収したマリファナの種子を使って研究目的用にマリファナを栽培すると発表している。カナダ保健省はアメリカからのマリファナの種の輸入を計画していたが、アメリカ政府は輸出を拒否した。
カナダ政府は12月までに臨床試験用に185キログラムのマリファナの収穫を期待している。
(出典:NORML News Archives)」

「ポルトガルがマリファナとドラッグ所持を非犯罪化---EUは米国に背を向け、反ドラッグ政策の支持へ
2001年7月5日(リスボン、ポルトガル)
先週金曜日から施行が開始された新しい法律の下では、マリファナや他のドラッグ軽犯罪者は起訴されなくなる。昨年11月にポルトガル政府が採択した法改正は、欧州連合(EU)に見られるドラッグ使用や非暴力なドラッグ使用者に対する許容度拡大の傾向を反映し、危害削減政策を支持するものである。
新しい法律の下では、警察は最大10日分のカナビスや麻薬の所持を刑事犯罪ではなく行政上の問題として取り締まることになる。ドラッグ違反者は医師、弁護士、ソーシャルワーカー(社会事業家)などから成る特別委員会によって、カウンセリングにまわすか治療にまわすべきかの判断を受ける。委員会は罰金を科すこともできる。
尚、警察に見つかった大麻や麻薬は全て没収される。
「EU全般、その中でも特にポルトガルは、賢明にもドラッグの使用を犯罪ではなく健康問題として取り組むことを選択した」とNORML代表(エグゼクティブ・ディレクター)キース・ストロープは語っている。「彼らの選択は米国や国連が傾倒する『ドラッグをやる者は皆、投獄』というアプローチに対する明確な批判である」
当然ながら、犯罪としての取り扱いを基本とするドラッグ法を緩めることは使用者に誤ったメッセージを送ることになると主張している国連の反ドラッグ当局者からも直ぐに反応があった。「この法律は事実上、麻薬を使うことは問題ないと言っているようなものだ」と国連国際麻薬統制委員会(INCB:事務局ウィーン)副事務局長フジノ・アキラは述べている。さらに、「西ヨーロッパでは麻薬の使用や所持を非犯罪化し、常用者を患者として扱おうとする傾向が顕著に見られるが、...我々はこうした傾向に懸念を抱いている」
この新しいポルトガルのモデルは、既にスペインやイタリアで実行されている非犯罪化政策と類似している。今年始めにベルギーとルクセンブルクはマリファナ喫煙者を刑事罰から免除する法改正を行った。現在、EUでマリファナの使用に刑事罰を科しているのはフィンランド、フランス、ギリシャ、スウェーデンの4カ国だけとなっている。
ポルトガル政府は今回の新しい政策により、過去10年間に国内で急激に増加している麻薬常用者やHIV感染者の数が抑制されることを期待している。
(出典:NORML News Archives)」

「イギリス警察はマリファナ違反者を取り締まり対象から外し、税関はハードドラッグに焦点を移す
2001年7月12日(ロンドン、イギリス)
政府は警察官と税関吏に対して、密輸業者や売人を含め、マリファナ違反者を標的標的から外すように指示した。こうした処置は近年のイギリスのドラッグ政策史上、最も急進的な方向転換と歓迎されている。
日曜日(7月8日)のガーディアン紙に掲載された特別記事によると、内務省、外務省、国防省、国家犯罪特捜班、警察所長連合を含むイギリス政府および取締機関の代表者らが禁止政策の改正を支持した。
「カナビスを見つけても押収しないということではない」と税関のシニアスポークスマンは記者に語っている。「ただし、クラスA(ハード)ドラッグに焦点を移すということは、カナビスの押収は副産物であり、それ自体が目的ではなくなる」
昨年、約96,000人のイギリス人がマリファナ違反で逮捕されたとガーディアン紙は報告している。
今回の発表はイギリス国内で大々的に進んでいる一連のドラッグ政策改正の最新結果である。ロンドン警視庁は最近、ロンドン南部ではマリファナ違反者を逮捕する代わりに口頭での警告に止めると発表している。それ以来、内務大臣デーヴィッド・ブランケット、前トーリー党副代表ピーター・リリー、辞職した刑務所検査官警部デーヴィッド・ラムスボサム爵、前ドラッグ政策閣僚マージョリー・モーラムなど数名の政府高官がマリファナの非犯罪化または合法化に対する支持を表明している。辞職した麻薬政策局長キース・ヘラウェルは最近、マリファナ政策に関する全国的な討論会を要求しており、マリファナが他の違法薬物への入口になるとはもはや信じていないと表明している。
「多くのヨーロッパ諸国と同じように、イギリスもまた責任ある成人による使用を非犯罪化することが合理的なマリファナ政策であることに気づいたということだ」とNORML財団代表(エグゼクティブ・ディレクター)アレン・サン・ピエールは語っている。「アメリカの政策立案者も同じ教訓から学ぶよう努力すべきだ」
先週日曜日のインディペンデント紙による世論調査では、イギリス人の約半数がマリファナの合法化を支持しており、16歳から34歳までの年齢層では過半数を超えている。この割合は1996年の同紙の調査結果から大きく変わっており、当時、合法化を支持していたのは僅か26%であった。
(出典:NORML News Archives)」

「マリファナに治療効果があり、長期使用による有害作用もないことが研究により確認される
2001年8月9日(ミズーラ、モンタナ州)
最近行われた研究の初期結果によると、長期にわたり合法的に医療マリファナを喫煙している患者に対する一連の医学検査では、マリファナによる身体あるいは認識能力に対する損傷は見られなかった。検査を受けた4人の患者は全て食品医薬品局(FDA)/国立薬害研究所(NIDA)の治験新薬個別療法(IND)プログラムの参加者であり、米国政府が栽培したマリファナを10年以上にわたり日常的に喫煙している。
「今回のデータは、1970年代にジャマイカ、コスタリカ、ギリシャで行われた長期使用に関する調査結果と合致している。これらの調査でもカナビス喫煙者の健康に大きな害は見られなかった。今回の研究は、信頼のおける配給元から得た一定の効力を持つ医薬品を使い続けている患者に対してカナビスの長期使用による影響を調査した初めての研究である」とこの研究を率いたイーサン・ルッソは語っている。
ルッソは、4人の患者のうち3人の「肺機能に若干の変化」が観測されているが、いずれも軽微なものであり、悪性であるという事実もないと言及している。ルッソはこうした変化について、政府が栽培したマリファナが繊維質を多く含み、効力が弱いことが原因ではないかと疑っている。
磁気共鳴映像法(MRI)脳シンチグラム、胸部エックス線、神経心理学試験、免疫検査、脳波検査を含むその他の検査でも、マリファナによる際立った副作用は見られなかった。
これに加えて、本研究では様々な症状に対するマリファナの医療価値が確認されている。研究結果は、緑内障、慢性筋骨格痛、痙攣および吐き気、多発性硬化症による痙性麻痺の治療に有効であることを示しているという。4人の患者の健康状態はいずれも良好であり、医療カナビスを使用する前と比べて、医薬品の使用量も減っていると主張している。
今回の研究は、INDプログラムで医療マリファナを使っている患者の健康状態を包括的に検査した最初の研究と言われている。INDプログラムは1976年から患者への医療マリファナの配給を開始したが、1992年に新規申請の受け付けを中止した。現在、本プログラムの参加者は7人生き残っているが、それぞれの健康状態については個別の医師により管理されている。食品医薬品局も国立薬害研究所もこれらの患者に対する追跡調査について発表したことはない。
本研究は、MAPS(The Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies)、ジョン・ギルモアとプレストン・パリッシュの二人の慈善家、ジマー・ファミリー財団などからの補助金を得て実施された。
(出典:NORML News Archives)」

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白坂裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-06-29

平成16年(あ)第956号 大麻取締法違反被告事件

最高裁判所 御中

被告人 白坂和彦

上 告 趣 意 書

平成16年6月28日

下記の通り、大麻取締法は、日本国と日本国民の保護法益を侵害する人権蹂躙法であり、憲法違反であるから、原判決は破棄されるべきである。

1.大麻の事実について(医療及び嗜好目的の観点から)

逮捕当日から、取調べでも、検事調べでも、一審でも、二審でも、大麻取締法は生存権をも侵害する憲法違反の法律だと私は主張してきました。しかし、一審判決も、二審判決も、そのことは実に見事に完全に無視し、20年も前の判例を金科玉条のごとく引っ張り出して司法判断のまやかしを正当化しています。
大麻の無害性や有用性を証明する判例時点以降の研究データを提出しているにも拘らず、それらは都合よく一切黙殺し、新しい判断から逃げ、相も変らず司法の独立性を自ら葬っているのです。
念のため、もう一度書きます。大麻取締法は憲法25条に定める生存権をも侵害しています。それを裁判所が黙殺し、当方の主張を否定する根拠も示さないのでは判例主義ですらなく、単に司法の思考停止であり、司法府が三権分立に死刑を宣告しているようなものです。

以下、>印付きの行は二審判決の引用です。

> 各論旨は、いずれも弁護人の上記釈明のとおりであって、要するに、大麻取締法24
> 条1項及び24条の2第1項は憲法13条、14条、31条及び36条に違反し、無効であ
> るのに、これらを適用して被告人を有罪とした原判決には、判決に影響を及ぼすこと
> の明らかな法令適用の誤りがある、というのである。

私は生存権(憲法25条)をも侵害していると、逮捕されたその日から主張しています。
「要するに」とかいって要約しすぎです。まるで書いてなかったかのように一言も触れずに無視する司法。これが裁判所のすることですか。なんのための裁判所でしょうか。
大麻が各種の疾病に対し医療効果があり、歴史的にも古くから世界各地で民間療法的にも利用されており、現代ではその薬学的効果は科学的にも証明され、すでにオランダやベルギー、カナダなどでは薬剤として販売されていることは一審と二審でも述べた通りです。

大麻にはかつて考えられていたような強い毒性はなく、カフェインと同程度であることは下記の通り米国薬害研究所(NIDA)の研究報告でも明らかです。

(taima.org http://www.taima.org/jp/main.htmから引用)
ニール L. ベノウイッツ博士(カリフォルニア大学)による格付け

物質名

禁断症状

強化刺激

耐性

依存性

陶酔度

ニコチン

3

4

4

1

6

ヘロイン

2

2

2

2

2

コカイン

3

1

1

3

3

アルコール

1

3

4

4

1

カフェイン

5

5

3

5

5

マリファナ

6

6

6

6

4

 

大麻にはアルコールやニコチンほどの害もなく、カフェインと同程度の「毒性」があるのみです。大麻取締法はコーヒー愛好者を逮捕するに等しい悪法です。

> 大麻が一定の薬理作用を有することは公知の事実であり、国家が国民の生命、
> 精神の安全に対する危険を防止する見地から、法律をもって大麻の使用につな
> がる所持や栽培等の行為を規制し、その違反に対して罰則をもって臨むことには、
> 十分合理性が認められるところであって、当裁判所も、大麻取締法の前記各条
> 項が違憲のものとは考えない。

何度も言ってるように、その薬理作用には医療効果があります。痛みが緩和する、眠れるようになる、食欲が出る。そのような効果を求める病人が、大麻を使う機会を刑事罰をもって取り締まることのどこに合理性があるのでしょうか。

裁判所の言う「一定の薬理作用」は、何ら他者や社会の保護法益を侵害するような性質のものではないことを論証しているにも関わらず、一審・二審はそれを全く黙殺して「大麻が一定の薬理作用を有することは公知の事実である」と、ナントカの一つ憶えのように繰り返すのみです。

大麻が一定の薬理作用を持つことは公知の事実です。そしてその薬理作用は、刑事罰をもって取り締まる性質のものではないことも公知の事実です。

大麻を嗜好目的で利用しても侵害される保護法益はないし、使用者本人にとってもカフェインと同程度の毒性しかない。
その大麻の所持や栽培を、最高で懲役7年という刑事罰で取り締まりることに、どのような合理的根拠があるというのでしょう。

前提となる最新の科学的知見を認めようとせず、相も変わらず20年も前の決定に固執する司法の硬直した権威主義にはほとほと呆れ返ると同時に辟易するばかりです。
先進各国では民間の製薬メーカーを含め、多数の研究機関が大麻の人体への影響についてさまざまな研究を行っており、産業面でも利用され、環境面からも注目されているのに、わが国では大麻取締法という足枷で研究すら禁じています。
それこそが我が国の国益を大きく損なうものであり、大麻取締法こそが国民の保護法益を侵害しているのです。

> 所論の前提とする大麻に有害性がないなどといった主張は、過去同種事案において
> 何度も繰り返されてきたものにすぎず、その理由のないことも、原判決が引用するもの
> を含め、多くの裁判例が示すとおりである。したがって、所論は採用の限りではない。

大麻にはさしたる有害性がないことは科学的な公知の事実であるにも拘らず、 司法はそのことを認めず、「過去同種事案において何度も」事実誤認に基づき、平穏に暮らす者たちの生活・人生を破壊する保身的な逃げの判決を繰り返してきたというに過ぎません。
原審で判決が引用しているのは昭和60年の最高裁決定です。私は、それ以降の世界各国の、多種の研究機関の研究結果を報告書として出しているのに、それを全く無視しておいて、主張には「理由がない」と平然と言って退ける。理由を提示しているのに黙殺する裁判所。「理由がない」のではなく、明白な理由を裁判所が黙殺しているだけです。20年もの間、「同種事案において何度も」司法は誤謬に満ちた判決を下し、平穏に暮らす国民の生活を破壊し続けてきたのです。前提となる事実を黙殺したこんな判決、採用の限りではありません。

> 所論はまた、飲酒や喫煙についてほとんど規制されていないのに、それらよりも危険
> 性や有害性の低い大麻の所持や栽培について懲役刑を科すことは、法の下の平等
> を定める憲法14条のほか、罪刑が適正であることを要求する同法31条や残虐な刑
> 罰を禁止する同法36条にも違反する、と主張する。しかし、大麻の有害性が低いな
> どという前提自体が失当であることは前記のとおりであり、また、大麻取締法の法定
> 刑が過度に重いとはいえないことも原判決が説示するとおりである。したがって、この
> 所論も採用できない。

「大麻の有害性が低いなどという前提自体が失当」であるとするなら、司法は、大麻が刑罰をもって取り締まるほど有害である根拠、下記に列挙する研究事例等を覆す根拠を示すべきです。

一審で提出した「文字通り世界の医師のバイブルとして無数の人々の治療に役立ってきた」医学書の権威である「メルクマニュアル」(第17版日本語版)には次のような記載があります。

「マリファナを批判する人々は有害作用に関する数多くの科学的データを引き合いに出すが、重篤な生物学的影響があるとする主張の大部分は、比較的大量の使用者、免疫学的、生殖機能についての積極的な研究においても、ほとんど立証されていない」

「大麻の慢性的ないし定期的使用は精神的依存を引き起こすが、身体的依存は引き起こさない。」

「多幸感を惹起して不安を低下させるあらゆる薬物は(精神的)依存を惹起することがあり、大麻もその例外ではない。しかし、大量使用されたり、やめられないという訴えが起きることはまれである。」

「大麻は社会的、精神的機能不全の形跡なしで、時に使用できることがある。多くの使用者に依存という言葉はおそらく当てはまらないであろう。」

「この薬をやめても離脱症候群はまったく発生しない」

また、「著者であるアイヴァーセン博士は大麻問題で英国上院委員会顧問を務め、これをきっかけに文献の総括的検討に着手することとなり、それが今回の本となって結実した」書籍、「マリファナの科学」(抜粋を「報告書4」として一審で提出済み)には次の記述があります。

「大麻の吸引によって進行癌患者が痛みに耐えることができるようになった、癌治療に使う化学療法薬によって起こる悪心が和らげられた、緑内障患者の眼圧を下げることができた、といった事例を報告する研究がますます多くなっている。」

「英国上院は大麻の是非を問う調査を行い、米国科学アカデミー医学研究所でも同様の調査が行われた。両調査とも、大麻にはプラスとマイナスの両面があるとの結論を示しながら、一般社会や立法機関に対して、あくまでバランスのとれた見方をとるように勧告している。娯楽目的での大麻の吸引には有害なケースもあるが、コカインやアルコール、タバコほど危険なものではない。」

「大麻には悪い側面と良い側面があり、適量が用いられる限り、娯楽利用の価値もあるとともに、治療上から見ても有望である。」

「マリファナの使用はヘロインやコカインの中毒につながるものではなく、吸引の慣行を促すことによってマリファナ中毒者の市場を作ろうとする動きは見られない。」

「オランダでは20年以上も前からマリファナを個人的使用のために入手でき、カナダやスイス、デンマーク、ギリシャ、スペインでもオランダと同様の方針をとる動きを見せている。」

「近年では、後天性免疫不全症候群(AIDS)や多発性硬化症など、さまざまな肢体障害をもたらす病気を患う数千人の患者が、症状を和らげてくれると確信して、非合法でのマリファナの吸引を始めている。」

「1997年秋、英国の新聞『インディペンデント・オン・サンデー』は、大麻の非犯罪化をめざすキャンペーンをはった。キャンペーンは医学界のほか、あらゆる分野から数千人にのぼる支持者を集めている。」

「中国では大麻は重要な食用植物で、五穀のひとつに数えられていたほどである。」

「大麻は現在、精神活性薬THCとの関係で論じられるのが普通だが、人間の農業活動で数千年にわたって大変重要な役割を果たしてきた多目的品種でもある。」

「大麻製品は何千年にもわたって、さまざまな文化圏で消費されてきた。古来から今日にいたるまで、その形態にはありとあらゆるものがある。」

「大麻がもつ薬効や陶酔性の最初の記述は、紀元前およそ1~2世紀、古代中国の草本誌『神農本草経』に見出すことができる。」

「19世紀中頃~1937年までの百年近くの間、大麻は西洋医学界で短い間だが流行している。大麻がインドの民間療法から、初め英国に、次いでほかのヨーロッパ諸国や米国に紹介されたのに続き、さまざまな医療用大麻製品が利用されるようになったのである。一方、大麻は早くも15世紀前半に、アフリカから連れてこられた奴隷によってラテン・アメリカやカリブ海諸国に伝えられている。この地域の多くの国では娯楽用薬物として、またさまざまなネイティブ・インディアンの宗教的儀式に用いる道具として、その精神活性効果を利用すべく、いたって広範に使われるようになった。」

「20世紀初頭の数十年間に米国南部へメキシコ移民者の波が押し寄せ、そのさい彼らがマリファナを持ち込んだことから、大麻は米国で初めて注目を浴びる存在となり、さらにその後の禁止へとつながっていく。(中略)連邦麻薬局長官、ハリー・アンスリンガーはマリファナを非合法化すべく、熱のこもったキャンペーンに乗り出した。彼は当時、特定の政策や党派に肩入れする役人として知られ、大麻の害悪として考えられる事柄をショッキングな風説に仕立て上げることで、ほかの官庁や世論、メディアを巧みに操っていった。1937年、米国議会はほとんど欠席裁判的にマリファナ課税法を可決する。これは医学でのマリファナの利用を事実上禁止し、マリファナを危険な麻薬として非合法化するものであった。」

「1937年の時点で、米国国内の医師が入手することのできる大麻製剤は、大麻抽出物を含有する丸薬、錠剤、シロップから、大麻とほかの薬物-モルヒネ、クロロフォルム、クロラールなど-との混合品まで、28種類に及んでいた。米国の製薬会社は、大麻製剤の研究に積極的な興味を示すようになっていた。急ぎ可決されたマリファナ課税法は、それ以降の大麻の医療利用をすべて打ち切らせ、以降25年ないし30年にわたってこの分野でのあらゆる研究に本質的に終止符を打つものであった。ラテン・アメリカから米国に到達するなり行われた大麻の悪魔化によって、それ以降北米だけでなく世界規模でマリファナに対して歪んだ見方が取られるようになっている。」

「1960年代の米国で突然、若者に間にマリファナが流行したことで、この薬の効果についての科学的調査が盛んに行われるようになった。数多く現れた研究報告書のなかには人々を混乱させるようなものも多いが、これは一部には、当初からこのテーマが政治色濃厚で、明らかに偏った見方がいくつかの研究に影響したためであった。研究者によっては、マリファナが有害な薬であることを証明しようと躍起になっていたようである。」

「1970年代と1980年代のいくつかの研究は、人類学的・神経心理学的テストを行うことで頻繁なマリファナ使用者と非使用者を比較しているが、そこに見るべき相違は認められていない。」

「ジャマイカやギリシャといったマリファナの大量使用が日常的となっている国々での長期大量使用者についても、これと同様の研究が行われているが、マリファナ使用者と非使用者の間に何ら認識機能上の相違をみいだすことができずに終わっている。」

「とりわけ有名なランブロス・コミタスの研究(1976)により、当時一般的だった大麻摂取が『無動機症候群』につながる考え方に異論を唱えるようなデータが、当時の思い込みとは裏腹に公表されている-
言葉上の反応に示されているように、下層階級の大麻使用者が抱くガンジャと仕事についての考え方、態度は決して曖昧模糊としたものではない。一般にガンジャは無気力や行動不能につながる弱体物質などではなく、エネルギー源、原動力と考えられている。ガンジャはジャマイカでは、少なくとも観念的なレベルでは、その使用者にもっとも困難で不快な単純労働に立ち向かい、とりかかり、やり遂げさせる代物なのである。(Comitas,1976)
コミタスはこのあと客観的な測定法によって、ガンジャ吸引者と非吸引者を比較した場合、サトウキビ刈り入れ作業の生産性にまったく差がないことを示している。」

「マリファナはその使用者をリラックスさせ、気持を落ち着かせるが、アルコールはときとして攻撃的で暴力的な行動を引き起こす。」

「大麻は何千年にもわたって医薬として使われてきた。中国で紀元前2800年頃、初めて出版された漢方薬の概説書『神農本草経』は、大麻を便秘、痛風、リウマチ、生理不順の治療薬として推奨している。大麻製剤はその後何世紀にもわたって中国の本草書で推奨され続けてきたが、特に鎮痛効果は外科手術の際、痛みを抑えるために利用された。」

「インド医学も中国と同じくらい長い大麻利用の歴史をもっている。紀元前2000~1400にさかのぼる古代医学書『アーユールヴェーダ』はバング(マリファナをさすインド語)に触れ、その後の記述はこれにパニーニ(紀元前300年頃)が筆を加えるかたちで行われている。
大麻は古代アーリア人のインド入植者たちによって鎮静・冷却・解熱効果をもつと信じられていたと見て間違いないようである。古代アーユールヴェーダ体系では大麻はヒンドゥー人のための医薬品として重要な役割を果たし、今日でもアーユールヴェーダ実践者たちによって利用されている。アーユールヴェーダ体系のさまざまな医学書では、大麻の葉や樹脂が鬱血除去、収斂剤、鎮静剤として、また食欲を刺激し消化を促す薬剤として推奨されている。大麻は睡眠導入剤や外科手術のさいの麻酔薬としても使われてきた。」

「アラブ医学やイスラム系インド人の医学ではハシーシュ(大麻樹脂)や「ベンジ」(マリファナ)について多くの記述が見られる。大麻は淋病や下痢、喘息の治療薬として、また食欲増進剤、鎮痛剤として利用された。」

「インドの民間療法ではバング(マリファナ)やガンジャ(大麻樹脂)が激しい活動時や疲労時にスタミナをつける刺激薬として推奨されてきた。傷や腫れ物に貼る湿布はその回復を促し、炎症(例えば痔)のさいには鎮痛・鎮静剤として働くものと考えられた。ガンジャ抽出物は眠気を誘い、神経痛や偏頭痛、生理痛を治す薬剤として利用された。今日でもインド農村部の民間療法では大麻抽出物とほかのさまざまな漢方薬からなる多種多様な調合薬が使われ、その数ある適応症のなかには消化不良、下痢、腸吸収不全、赤痢、発熱、腎疝痛、月経困難症、咳、喘息などが含まれる。」

「大麻は中世ヨーロッパの民間療法でも広く知られ、ウィリアム・ターナー、マッティオーリ、ディオスコバス・タベラエモンタヌスの本草書でも治療効果のある植物として記述されている。」

「何世紀にもわたって大麻が安全な医薬品として使われてきて、欧米諸国で何千人という患者がその薬効を信じて疑わないのに、どうしていまさら問題がありえよう。なぜ欧米諸国は、医師が患者に処方できるように大麻を合法化しようとしないのだろうか?」

「患者に安全で効果のある薬剤を認めない根拠が、果たしてあるのだろうか。」

「大麻は多くの人たちにとって、何世紀もの間、民話や民間医療に根付いてきた自然療法・薬草療法として、付加的な魅力を備えている。」

「大麻がもたらしたメリットを語る人たちのしばしば感動的な報告は抗いがたい力をもっている。これ以上、いったい何が必要なのだろうか。」

「吸引マリファナが一部の患者に実際の薬効をもたらしていることは、疑いようのない事実なのである。」
「中枢神経系のなかのカンナビノイド系が活性化することで、とくに痛みに対する感受性が低減するという動物実験の結果が、ますます数多く報告されるようになっている。」

「また大麻が持つ鎮静性は、痛みをともなう筋痙攣や頻繁な排尿の必要のために度々眠りを妨げられる患者に熟睡をもたらす効果がある。大麻が痛みをともなう様々な形態の筋痙攣の治療に役立ったという言い伝えも多い。言い伝えにはいずれも、しっかりした科学的根拠がある。」

「大麻は鬱病や不安症、睡眠障害の治療薬として推奨されてきた。西洋医学でも大麻の利用法として最初に推奨されたのが鬱病や内因性鬱病(重症型の鬱病)の治療で、現在の抗鬱剤が開発される以前、20世紀半ばまでは実際にこうした目的で大麻が使用されていた。」

「一部の科学者は大麻が有害であることを証明しようという道徳的方針のもとに研究を行っている。おおげさな警告が発せられ、大麻は染色体異常やインポテンツ、不妊、呼吸器疾患、免疫系反応の抑圧、人格変化、また永続的な脳損傷をもたらすきわめて危険な薬剤だと吹聴された。こうした警告のほとんどはその後まやかしであることがわかったが、ホリスターによるバランスのとれた論評(1986、1998)やL,ズィマーおよびJ.P.モーガンによる愉快な著作『マリファナの神話、マリファナの事実』(1997)では、これらの警告の多くが次々と効果的に論駁されていった顛末が記されている。」

「テトラヒドロカンナビノール(THC)はきわめて安全な薬剤である。実験動物(ラット、マウス、イヌ、サル)は最大1000mg/kgまでの忍容性をもつ。これは体重70kgの人間がTHCを70g服用した場合に相当し、ハイ(精神的高揚)を引き起こすために必要な容量のおよそ5000倍である。大麻の不法使用は広く行われているが、大麻の過量摂取で死亡した例はほんのわずかしかない。英国では、政府統計で1993年から95年までの間に大麻による死亡例が5件挙げられているが、くわしく事情を調べると、いずれも嘔吐物が喉に詰まったことが原因で、大麻に直接起因するものではない(英上院報告1998)。ほかの一般的な娯楽用薬物と比較すると、この統計は際立ってくる。英国では毎年、アルコールによる死亡者が10万人以上、タバコに起因した死亡者が少なくともこれと同数だけ発生している」

「どんな基準に照らし合わせても、THCは急性効果、長期的効果の両面で、きわめて安全な薬剤だと考えなくてはならない」

「動物実験から得られたデータは人間用薬剤としてのTHCの認可を正当化するに十分であり、実際に米国食品医薬品局(FDA)はTHCについて、特定の適応症に限定したかたちで認可を下している。」

「以下のような点の論争については、もはや終止符を打つべきだろう。

1.大麻はいくつかの報告が指摘しているような、動物の脳への構造的損傷をもたらすことはいっさいなく、服用をやめたあとに残る若干の認識機能の障害を除いては、人間の脳に長期的損傷をもたらすという証拠はない。

2.多量の大麻やTHCは動物の免疫機能を抑圧する場合があるが、大麻が人間の免疫機能に著しい損傷をもたらすという証拠はない。

3.多量の大麻やTHCは動物の性ホルモンの分泌を抑制するが、人間では男性の場合にも女性の場合にも、大麻が受胎能力や性機能に損傷をもたらすという証拠はない。

4.大麻の使用が染色体異常につながりうるという証拠はあるが、こうした変化はほかの一般的な薬剤(例えばタバコやアルコール)の場合に見られる変化と何ら違いはなく、生殖にかかわる生殖細胞には変化は見られない。こうした変化に臨床的な意味があるものとは思えない。」

「大麻使用と長期的な精神疾患との間の因果関係は、ほとんどの人間にとっては無縁だと考えてよさそうである。大麻の使用が分裂病を引き起こすとすれば、西洋で過去30年間にこの疾患の患者数が大幅に増加していなければならない。」

「習慣的にマリファナを吸う者はTHC含有量の高いマリファナ煙草を使うことによって健康上の危険を小さくすることができるといえそうだ。」

「平均して19年間、習慣的にマリファナを吸引した被験者の場合、一般の人たちに比べて喘息や気腫の罹患率が低いことがわかったのである。カリフォルニアのカイザー常設健康管理協会では、毎日マリファナを吸うがタバコは吸わない452名と、両方ともまったく吸わない450名を丹念に比較した結果、マリファナ吸引者では呼吸器疾患で外来患者として通院する危険の増加率が低く抑えられている。」

「テトラヒドロカンナビロールには発がん性はないものと思われる」

「がんの化学療法にともなう疾患の治療や、食欲減退やエイズの消耗症候群を抑えるための使用については、マリファナの効用について厳密な科学的証拠がある。」

「大麻の活性成分であるTHCの安全性は高い。短期的に見ても長期的に見ても毒性はきわめて低い。」

「患者によっては大麻の抗不安効果がプラスに働くのである。」

「エイズや癌、多発性硬化症に苦しむ患者たちは、これらの疾患ゆえに推定寿命がきわめて短くなっており、こうした患者にとって吸引マリファナによる長期的な健康上のリスクはもはや二義的なものにすぎないというのも尤もな意見である。既存の薬を使っても何ら効果がなく、担当医師がマリファナに効ありと認めた場合、どうして法律がしゃしゃり出る必要があろう。1998年、英上院・科学技術委員会はこうした恩情によるマリファナの考え方をとり、医師が患者を特定して処方できるよう、大麻の等級づけを改めることを勧告している。同報告では次のように述べられている

法律を変え、大麻の医療目的での利用を合法化するよう我々が勧告する主な理由は、恩情にもとづくものである。大麻の非合法の医療利用はいたって広範に行われている。それは時に黙認され、保健専門家によって奨励される場合すらある。だがそれでも尚、大麻を非合法で使う患者、そして一部のケースではその介護人までもが、刑事訴訟にともなうあらゆる苦しみを受け、重い刑罰を科される危険にさらされているのである。」

「大麻はヒンズー教やゾロアスター教、ラスタ主義、仏教、道教、スーフィズムだけでなく、アフリカのダッガ信仰(ダッガは大麻のこと)やエチオピアのコプト教など、多くの宗教で聖体として使われている。アルコールと違い、大麻はコーランでもとくに禁忌となっていないため、多くのイスラム国でアルコール代わりに使われる傾向がある。」

「ヒンズー社会ではアルコールは禁忌となっているため一般に見下される傾向があるが、大麻の使用は社会的に是認されている。」

「チベットでは、大麻は一部の仏教行事では重大な役割を担っている。インドの伝説や書物によれば、シッダールタ(釈迦の別名)は紀元前5世紀に真理を告げ、釈迦となる直前の6年間、もっぱら大麻草とその種だけを使い、食べていたという。」

「大麻の長期的使用は肉体的・精神的・道徳的な退行につながらず、継続的に使用した場合でも何ら永続的な有害効果は認められない。」

「最初の大麻禁止法はその使用が犯罪行為につながるという考え方に基づくものだったが、その後、この考え方は誤っていることがわかり、もはや理屈としても通用しない。大麻に絡んでわれわれが現在かかえる問題の多くはは1920代~30年代にかけて大麻を等級Ⅰの麻薬に規定した性急な政策と、この規定がその後、チャンスがあったにもかかわらず変えられなかったことに起因している。」

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(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターから公開質問状に対する回答が口頭でありました。回答は、同センター糸井専務理事から私の携帯電話にかかってきた電話によるものでした。文書での回答をお願いしましたが、文書回答はしていないそうで、口頭での回答が通常なのだとのことでした。

同センターのホームページに記載がある大麻の説明については、同センターで発行している「薬物乱用防止教育指導者読本」という冊子から引用・編集したとのこと。その冊子、現在の版は2001年に改定されたもので、初版は1996・7年頃だそうです。

この冊子の元になっているデータは、米国の「ドラッグ プリベンション リソース インコーポレーション」発行のブックレット、「ドラッグ エデュケーション マニュアル」だそうです。このブックレットの発行年月日は不明だとのこと。

同センターのホームページにある大麻についての記載は厚生労働省から提供されたデータではなく、センター独自にまとめたものとのことです。また、記載の内容については、厚生労働省の担当者に見せ、確認してもらっているそうです。

記載の内容が近年の海外の研究者による研究結果と著しく異なり、正確ではなく、現在は大麻にそれほど毒性がないことが明らかになっており、医療分野でも利用されている現状について問うと、「各国によって事情が異なりますから。オランダなどでは他の薬物なんかが蔓延している事情もございますし」とのことでした。

近年の研究結果を反映させた記載に改定する必要があると思うが、その予定はないかとお聞きしたところ、「現在のところ改訂の予定はない」とのことです。つまり、税金を使って、間違った情報を垂れ流し続ける行為を止めるつもりがないということでしょうか。

同センター発行の「薬物乱用防止教育指導者読本」は、同センターの下記ページで購入できるそうです。1冊550円、送料実費。欲しくはないけど、見てみたいところです。

http://www.dapc.or.jp/sizai/05.htm

各国の最近の研究結果を送付して、この冊子の記載を改めさせる必要を感じています。

それにしても、米国で発行された一冊の冊子のみを根拠にしているとはお粗末な話であるのと同時に、この国の植民地的状況を改めて思い知る気分です。

追記
上述の「drug education manual」とやらを発行しているという「drug prevention resource, Inc.」とかいう発行元、何者でしょう。ご存知の方がいたら、教えて下さい。よろしくお願いします。

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白坂裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-06-21

平成16年4月6日宣告 裁判所書記官 山 本 弘 之

平成16年(う)第57号

判   決

本籍 ■■県■■市■■■■村723番地

住居 長野県■■■郡■■村■■■■番地

白坂和彦

昭和37年5月4日生

上記の者に対する大麻取締法違反被告事件について、平成15年12月3日大阪地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官浅尾俊久出席の上審理し、次のとおり判決する。

主  文

本件控訴を棄却する。

当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。

 

理  由

本件控訴の趣意は、弁護人葛井重雄作成の控訴趣意書、「控訴趣意書の誤字訂正」と題する書面及び控訴趣意補充書並びに被告人作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書に各記載のとおりである(なお、弁護人はその控訴趣意は法令適用の誤りを主張するものである旨、また、被告人の控訴趣意も、事実誤認に言及するところを含め、弁護人の控訴趣意と基本的に同じである旨釈明した。)から、これらを引用する。

各論旨は、いずれも弁護人の上記釈明のとおりであって、要するに、大麻取締法24条1項及び24条の2第1項は憲法13条、14条、31条及び36条に違反し、無効であるのに、これらを適用して被告人を有罪とした原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある、というのである。

しかしながら、この点については、原判決がその「弁護人の主張に対する判断」の項において説示するように、大麻が一定の薬理作用を有することは公知の事実であり、国家が国民の生命、精神の安全に対する危険を防止する見地から、法律をもって大麻の使用につながる所持や栽培等の行為を規制し、その違反に対して罰則をもって臨むことには、十分合理性が認められるところであって、当裁判所も、大麻取締法の前記各条項が違憲のものとは考えない。

これに対し、所論は、大麻が一定の薬理作用を有するとの原判決の説示は、最新の大麻に関する医学的知見に対する無理解を示すものであり、むしろ、大麻には有害性がないか、あるとしても極めて低いというのが近時における公知の事実である、と主張する。しかし、所論の前提とする大麻に有害性がないなどといった主張は、過去同種事案において何度も繰り返されてきたものにすぎず、その理由のないことも、原判決が引用するものを含め、多くの裁判例が示すとおりである。したがって、所論は採用の限りではない。

所論はまた、飲酒や喫煙についてほとんど規制されていないのに、それらよりも危険性や有害性の低い大麻の所持や栽培について懲役刑を科すことは、法の下の平等を定める憲法14条のほか、罪刑が適正であることを要求する同法31条や残虐な刑罰を禁止する同法36条にも違反する、と主張する。しかし、大麻の有害性が低いなどという前提自体が失当であることは前記のとおりであり、また、大麻取締法の法定刑が過度に重いとはいえないことも原判決が説示するとおりである。したがって、この所論も採用できない。

所論はさらに、本件大麻の栽培には医療利用目的も含まれており、大麻取締法がこのような医療利用目的の場合にまで大麻の栽培等を規制するのは不当である、と主張する。しかし、仮に、被告人が医療利用目的をもって大麻を栽培していた(このこと自体、何ら裏付けがあるわけではない。)としても、被告人は医学や薬学等の専門知識を有する大麻研究家ではないのであるから、そのような目的で大麻を栽培等することが危険、有害であることはいうまでもなく、それが規制されるのは当然といわなければならない。

以上のほか、所論がるる主張するところにかんがみ、更に記録を調査、検討しても、大麻取締法が違憲無効であるとする根拠はなく、各論旨はいずれも理由がない。

よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし、当審における訴訟費用を被告人に負担させることにつき、同法181条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。

 平成16年4月6日

 大阪高等裁判所第4刑事部

裁判長裁判官 白 井 万 久
裁判官 的 場 純 男
裁判官 畑 山    靖

これは謄本である。平成16年4月8日
大阪高等裁判所
裁判所書記官 横 田  博


-------------------------------------------------------------
  
大阪高裁のこの判決は、一審の判決をそのまま踏襲しているだけです。

生存権を侵害しているという主張についてはまたしても全く一言も触れていません。代わりに、私の栽培目的に医療的利用があったとしても、専門家でもない私がそーゆーことをすること自体が危険だと指摘しています。

しかし、この法は「大麻から製造された医薬品の施用を受けること」(第4条3項)すら禁止しているのです。

だから、生存権の侵害だって言ってんのに。
最高裁では大法廷を使ってもらいたいところです。

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財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター御中


平成16年6月15日



「薬物乱用防止ダメ。ゼッタイ。ホームページ」を閲覧し、下記に疑問があるのでご教示頂きたく、お願い申し上げます。
私は大麻取締法で逮捕され、現在公判中の者です。
お返事頂いた内容は裁判の資料として利用するのと同時に、インターネットでも公開しますので予めお伝えいたします。
下記URLに記載の内容についてご教示下さい。

http://www.dapc.or.jp/data/taima/2.htm
「大麻とは」の項に次のような記述があります。 これについて教えて下さい。

第1点
「大麻(cannabis、カンナビス)を使用しますと短時間の記憶力や理解力が低下したり時間感覚に変調を来したり、車の運転などのように、身体各器官の調整や神経の集中を要求するような仕事を行う能力が低下します。研究結果によりますと、学生が(大麻で)「ハイな状態」(恍惚状態)になっているときには、知識を記憶できていません。動因(motivation。心理学用語で欲求の満足や目標の達成に向けられる行動を抑制する力の総称)や認識に異常を来たし、新たな知識の吸収を困難にします。大麻も偏執病等の精神病を引き起こすことがあります。 」

上記、「研究結果」とありますが、いつ、なんという機関が行った研究かご教示下さい。
また、その研究結果が発表されている媒体をご教示下さい。

第2点
「長期間乱用していますと精神的な依存ができあがり、同程度の効果を得るためにより多くの大麻を必要とする状態になります。この薬物が彼らの生活の中心を占めるようになるのです。 」

上記の耐性向上についての記述の根拠となる研究結果をご教示下さい。
いつ、なんという機関が行った研究かご教示下さい。
また、その研究結果が発表されている媒体をご教示下さい。

第3点
「大麻の煙に直接接触している部位以外の場所にも様々な危険が存在しています。心拍数は50%も増加し、これが原因となって脳細胞相互の伝達に重要な役割を持つ小さな髪の毛状に長く伸びた脳細胞の細胞膜を傷つけるため、脳障害が発生します。更に有毒成分はその他の脳細胞にも蓄積されます。長期間の乱用では再生不良性の脳障害を生じることがあります。また免疫性も著しく低下します。人格や性格の変化もみられます。重度の乱用者にあっては、偏執病的思考を示し、労働の生産性、学業の成績、運転能力はいづれも低下します。 」

上記の記述の根拠となる研究結果をご教示下さい。
いつ、なんという機関が行った研究かご教示下さい。
また、その研究結果が発表されている媒体をご教示下さい。

第4点
「マリファナは、生殖能力にも障害を生じさせますので、遺伝子の異常や突然変異をもたらします。男性ではテストステロン(性ホルモン)を44%も低下させます。また女性では生殖細胞に異常を生じます。(大麻の有害成分は)胎盤関門(母胎血液と胎児血液の間に胎盤膜によって形成されている半透過関門)をも通過して胎児にも影響を及ぼしますので、胎児の大麻中毒や流産、死産の原因にもなります。」

上記の記述の根拠となる研究結果をご教示下さい。
いつ、なんという機関が行った研究かご教示下さい。
また、その研究結果が発表されている媒体をご教示下さい。

裁判資料で使う都合上、6月25日までのご回答をお願いいたします。
よろしくお願いします。

以上

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ニュース速報 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-05-31

新聞記事のコピーはこちら >>

※書き起こし文中の「**」は伏せ字にした箇所です。

大麻規制「厳し過ぎる」 裁判官 異例の見解
地裁伊那支部―「立法論 再検討の余地」

長野毎日新聞 1987年(昭和62年)5月31日


 大麻を知人に譲り渡した被告が「大麻取締法は憲法に違反して無効」などと主張して争っていた裁判の判決公判が31日、長野地裁伊那支部で開かれ、平湯真人裁判官は懲役十月の求刑に対し、懲役三月執行猶予二年の判決を言い渡した。判決の中で、平湯裁判官は大麻取締法は合憲としながらも「アルコールやタバコに比べ大麻の規制は著しく厳しい」とし、また、少量、私的使用の場合の懲役刑についても「立法論としては再検討の余地がある」と異例の見解を示した。大麻の害の程度については一部で議論があるが、検察側は「立法にまで踏み込んだ判決は厳しい」と受け止めるなど、反響を呼びそうだ。

知人に譲り渡した被告 執行猶予の判決

 裁判は、**が、昭和56年11月初旬ころ、伊那市内の知人に大麻草 約20グラムを郵送し無償で譲り渡したとして、麻薬取締法違反に問われた事件。60年3月から地裁、伊那支部で公判を続けていた。

 被告弁護側は―大麻の吸引は生理的にも社会的にも無害、個人の自由を制限し刑罰を科すには具体的社会被害が明確でなければならない、タバコ・酒に比べ害が小さいのに重い刑罰は不合理―などとし、憲法13条(個人の尊重と公共の福祉)、14条(法の下の平等)、18条(奴隷的拘束、苦役からの自由)、19条(思想、良心の自由)、20条(信教の自由)、21条(表現の自由)、31条(法廷手続きの保障)、36条(残虐な刑罰の禁止)に違反し、無効であると主張していた。

 判決で平湯裁判官は「大麻が社会生活の場で使用されると社会生活上一定の障害が生じたり、多量、長期的に使用された場合は、種々の障害を生じ、あるいは生ずる恐れがある」として有害を認めた。

 その上で、同法の違憲問題について、私的使用の場合でも、プライバシーと公共の福祉の両面から検討して、公共の福祉が優先、刑事罰はやむを得ない選択として合憲の判決を示した。

 しかし、一方で「少量の大麻を私的な休息の場で使用し、その影響が社会生活上支障を生じなかったような場合にまで、懲役刑をもって臨むことはどれほどの合理性があるかは疑問なしとせず、立法論としては再検討の余地」があり、「アルコールやニコチンタバコに比べて、大麻の規制は著しく厳しい」などの考え方も示した。

 これらの判断や違法性の認識が弱かったこと、前科がない―などから懲役三月、執行猶予二年とした。

 判決について被告や被告側弁護士は「かなり踏み込んだ判決。こうした判決を機に、大麻の有害性について厚生省などがもっと調べて欲しい」などと話している。

 この判決に対し、担当の藤井俊雄検事は「立法論にも触れた厳しい判決。量刑はかなり軽いと感じているが、対応は本庁とも検討して考えたい」と話している。

【補足】
伊那支部裁判について:

 この裁判は、大麻問題の専門家である丸井 英弘弁護士が受任されたものです。昭和61年9月10日に開かれた第10回公判では、大麻取締法の立法目的・理由について、当時の厚生省麻薬課長への証人尋問が行われました。戦後の大麻取締法の制定当時の経緯から、国民の保健衛生上の間題やそれを調査した事実もなかったことなど、詳細な証言がなされたことは画期的でした。

 公判速記録は丸井氏と中山 康直氏の共著「地球維新2」に全文が収録されています。この問題に関心のある方には必読の書です。

丸井弁護士を中心とした麻の研究グループのサイト
「麻と人類文化」 http://www.asahi-net.or.jp/~IS2H-MRI/

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桂川さん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-05-21

桂川さんから手紙が届きました。
 
「違法行為を繰り返したこと自体は大いに反省すべきであり、その点は認めて刑に服します。そのうえで、大麻は合法化すべきものであり、取締当局も大麻の無害性を承知していながら刑罰による大麻規制を止めないことは憲法に違反する犯罪行為であると主張します。私も罪を認めますから当局も罪を認め、無意味な行為を仕事であるなどとは言わないでもらいたいものです。」
 
今後の桂川さん支援について、深く関心を寄せる者たちが集うことになっています。

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公明党 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-05-19

経緯
公明党福岡県議団オフィシャルサイトに、2003年9月県議会での知事に対する一般質問として、「若者に広がる大麻について」と題する浜崎県議の発言が掲載されている。

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医療大麻の真実に迫る : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2004-04-23

クラウディア・ジャンセン医師に聞く

Source: MSNBC
Pub date: April 23, 2004
Subj: Transcript: Dr. Claudia Jensen - Cannabis for ADD
Author: Countdown with Keith Olbermann
Web: http://www.cannabisnews.com/news/18/thread18720.shtml

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桂川さん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-04-20

第一審の判決文は下記の通りです。

* * *

平成16年4月14日宣告 裁判所書記官 宮代 悟
平成15年(わ)第4650号、第6421号、第7567号
大麻取締法違反(変更後の訴因大麻取締法違反、覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反)被告事件

判 決

被告人  桂川 直文
年齢×× 本籍×× 住居××  職業

検察官  高橋 亮、 藤井 彰人

弁護人  金井塚 康弘

主 文

被告人を懲役5年及び罰金150万円に処する。
未決勾留日数中140日を懲役刑に算入する。

罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
大阪地方検察庁で保管中の大麻(大阪地検平成15年領第6450号符号1-1、2-1、(中略)313-1ないし3)、大麻樹脂(同号符号48、124-1、277-1ないし4、278-1ないし6、279、280、299)、大麻草(同号符号201、1、202-1、203-1、204-1、209-1ないし6、210-1ないし25、213-1、214-1、215-1、216-1、217-1、218-1、258、259)、覚せい剤(同号符号265及び281)、MDMA(同号符号283)、麻薬原料植物(同号符号310)を没収する。
被告人から金18万円を追徴する。

理 由

【犯罪事実】
被告人は、みだりに、
第1 営利の目的で、平成15年1月5日牛後8時ころ、大阪市北区角田町8番47号阪急グランドビル28階所在の飲食店「吉祥」において、××××こと××××に対し、大麻約30グラムを代金10万円で譲り渡した。
第2 営利の目的で、平成15年3月末ころ、長野県北安曇郡×××××××の被告人方において、発芽用の培地に大麻の種子を蒔いて発芽させ、発芽した大麻草94本(大阪地検平成15年領第6450号符号201-1、202-1、203-1、204-1、209-1ないし6、210-1ないし25、213-1、214-1、215-1、216-1、217-1、218-1、258、259)を同年7月14日までの間、上記被告人方敷地内において育成させ、もって、大麻を栽培した。
第3 営利の目的で、平成15年6月19日午後11時30分ころ、上記被告人方において、××××に対し、大麻樹脂約3.29グラム(大阪地検平成15年領第5721号符号1に混在する大麻樹脂はその鑑定残量)及び大麻約200グラム(その一部について、同号符号1に混在する大麻及び同号符号2、 4、13は鑑定残量、同号符号14は鑑定全量消費)を代金8万円で譲り渡した。
第4 平成15年7月14日、上記被告人方において、
1 営利の目的で、大麻樹脂約33.744グラム(大阪地検平成15年領第6450号符号48、124-1、277二-1ないし4、278-1ないし6、279、280、299。いずれも鑑定残量)及び大麻約3560.196グラム(同号符号1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、6、7-1、8-1、9-1、10ないし…(中略)276、292、300、312、313-1ないし3。いずれも鑑定残量)を所持した。
2 フェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する覚せい剤結晶約0.192グラム(大阪地検平成15年領第6450号符号265、281。いずれも鑑定残量)、麻薬であるN・α-ジメチルー3・4-(メチレンジオキシ)フ丘ネチルアミンの塩酸塩(別名塩酸MDMA)を含有する粉末約0.217グラム(同号符号283。鑑定残量)及び麻薬である3-【2-(ジメチルアミノ)エチル、-インド一ルー4-オール(別名サイロシン)を含有するきのこ類に該当する麻薬原料植物約1.138グラム(同号符号310。鑑定残量)を所持したものである。


【証拠の標目】
〔弧内 甲・乙の数字は、証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号〕

全部の事実について
被告人の公判供述

第1の事実について
被告人の検察官調書(乙50)、麻薬取締官調書(乙46ないし49)
中島裕之の検察官調書謄本(甲51)
差押調書謄本(甲52)
鑑定書謄本(甲54)
写真撮影報告書謄本(甲55、56)
写真撮影報告書(甲57)

第2、第4の1の事実について
被告人の麻薬取締官調書(乙29)
捜査報告書(甲18)

第2の事実について
被告人の検察官調書(乙18、40)、麻薬取締官調書(乙5、6、27、28)
写真撮影報告書(甲16、17、38)
捜査報告書(甲18)
捜索差押調書(甲39、42)
捜索差押調書(甲59)
鑑定書(甲41、44)
鑑定書謄本(甲13)

第3の事実について
被告人の検察官調書(乙44)、麻薬取締官調書(乙42、43)
佐藤明の検察官調書謄本(甲50)
写真撮影報告書謄本(甲48、49)
捜索差押調書謄本(甲45)
鑑定書謄本(甲47)

第4の1、2の事実について
捜索差押調書(甲26)
写真撮影報告書(甲24、25)

第4の1の事実について
被告人の検察官調書(乙17)、麻薬取締官調書(乙26)
写真撮影報告書(甲4、5、9、10)
差押調書(甲58、60)
鑑定書(甲28)
鑑定書謄本(甲3、8、15)

第4の2の事実について
被告人の検察官調書(乙41)、麻薬取締官調書(乙33ないし37)
写真撮影報告書(甲33)
領置調書(甲35)
鑑定書(甲30、32、37)


【弁護人の主張に対する判断】
1 弁護人は、大麻の使用の有害性は証明されておらず、あるとしてもタバコやアルコール以下であり、鎮痛作用等に着目した医療用の有用性があることも認められるから、大麻を罰則をもって禁止している大麻取締法は憲法13条で保障する幸福追求権を侵害しており、少なくとも自己使用目的ないし医療利用日的の栽培や所持を懲役刑をもって禁止する限りで、憲法13条、25条及び31条に違反して無効であると主張する。

 しかし、大麻取締法の立法事実である大麻の有害性ないしその使用による影響については、大麻には幻視・幻覚・幻聴・錯乱等の急性中毒症状や判断力・認識能力の低下等をもたらす精神薬理作用があり、個人差が大きいとしても、長期常用の場合だけでなく、比較的少量の使用でもそのような症状の発現があることが報告されており、有害性が否定できないことは公知の事実といえる。
また、大麻を用いた治療が国際的な医学界で標準的な治療方法として承認されているとも認められない。弁護人は、被告人の本件大麻栽培は主に医療利用目的で一部自己使用日的であり、他者加害のおそれがないと主張するが、被告人が大麻愛好者を増やしたり、大麻合法化運動の資金を得る等の目的で大麻を栽培していたことは明らかであり、弁護人の主張はその前提を欠いている。
上記のような大麻の有害性に鑑みると、大麻の所持等を禁止している大麻取締法は憲法13条、25条に違反するとはいえず、また、その処罰規定は、懲役刑 の下限の低さ等に照らし、過度に重い刑罰を定め罪刑の均衡を失するものとはいえないから、憲法31条に違反するものではない。
2 また、弁護人は、被告人は平成10年から同12年まで長野県知事から大麻栽培者の免許を与えられて大麻を栽培し、平成13年には長野県知事から大麻栽培者免許申請の不許可決定を受けたが、これに対して異議申立てをし、従前と同じ場所で周囲から認識可能な状況で公然と大麻栽培を継続しており、長野県当局から黙認されたものと誤信するようになったもので、無免許での大麻栽培について故意がなく、少なくとも違法性の意識が乏しかったと主張する。
しかし、従来は繊維を採取し名刺用の紙を作製することを目的として栽培免許を与えられていたが、経口及び喫煙摂取する目的で免許申請したところ、これを却下されたという経緯が明らかである以上、異議申立てや栽培の継続によって大麻栽培が黙認されるに至ったなどと被告人が考えたとは到底認められない。
3 さらに、弁護人は、被告人は大麻を譲渡して相手方からカンパとして金員を受け取ったことはあるが、商売としての営利性はなかったと主張し、相手方の治療ないし症状の緩和のため患者から所望されて譲渡していたことを事情として挙げている。しかし、症状の緩和等を理由とする譲渡があったことは認められるとしても、それは一部に過ぎず、カンパという名目で1回5ないし10万円程度の代金を得て多数の相手方に譲渡を繰り返していた事実が優に認められるのであってその代金を自己の生活費のほか栽培のための経費や自己が推進する大麻合法化運動の資金として使用していたとしても、本件大麻の栽培、所持及び譲渡に際して財産上の利益を得る目的があったことは明らかである。

【法令の適用】
〔罰条〕
第1及び第3の行為  大麻取締法24条の2第2項、1項
第2の行為  同法24条2項、1項
第4の1の点  同法24条の2第2項、1項
第4の2のうち覚せい剤所持の点 覚せい剤取締法41条の2第1項
塩酸MDMA粉末及び麻薬原料植物の所持の点 いずれも麻薬及び向精神薬取締法66条1項
(塩酸MDMAについて、同法2条1号、別表第1第75号、改正前の麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令1条21号。麻薬原料植物について、同法2条4号、別表第2第4号、同政令1条19号)

〔科刑上一罪の処理〕
第4の行為について、刑法54条1項前段、10条(最も重い覚せい剤所持の罪の刑で処断)

〔刑種の選択〕
第1ないし第3の各罪の刑について、懲役刑及び罰金刑を選択

〔併合罪の加重〕
刑法45条前段、47条本文、10条(最も重い第2の罪の懲役刑について加重)

〔罰金の合算〕
刑法48条2項

〔未決勾留日数の算入〕
刑法21条

〔労役場留置〕
刑法18条

〔没収〕
大麻、大麻草、大麻樹脂について、大麻取締法24条の5第1項本文、覚せい剤について、党せい剤取締法41条の8 第1項本文、塩酸MDMA及び麻薬原料植物について、麻薬及び向精神薬取締法69条の3第1項本文

〔追徴〕
第1及び第3の罪について、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び
向精神薬取締法等の特例等に関する法律13条1項前段(同法11条1項1号、2条2項3号)

【量刑理由】
1 本件は、営利目的による大麻の栽培(第2)と営利目的による大麻の譲渡2件(第1、第3)、営利目的による大麻の所持(第4の1)と自己使用その他非営利目的による覚せい剤、MDMA及び麻薬原料植物(マジックマッシュルーム)の所持(第4の2)の事案である。

2 被告人は、大麻の使用歴が長く、自宅で栽培もするようになり、平成5年9月2日には多量の大麻を栽培し所持した事犯で懲役2年4年間刑執行猶予の判決を受けたにもかかわらず、その後も大麻の栽培を続け、一時期は免許を得たものの許可された栽培目的に反して大麻を使用者に販売し、その後免許申請が却下された後も大麻栽培を継続し、自己使用するだけでなく多数の者に大麻を販売していたものである。
本件はそのような行為の一端であり、自宅や敷地内で合計94本もの大麻藁を栽培したり3.5キログラム以上の多量の大麻を所持し、常連客らに大麻を有償譲渡して害悪を拡散したほか、ドラッグ研究家と称して、大麻だけでなく覚せい剤やMDMA等各種の違法薬物を所持していたものであり、薬物に対する結びつきの強さが顕著である。
被告人は、大麻の使用者を増加させようと図り、大麻合法化運動を標榜しながら常習的に薬物犯罪を行っていたのであって、上記の前科やその後の行動に照らすと、薬物犯罪に対する規範意識が鈍麻していることが明らかで、厳しい非難を免れない。被告人の刑責は相当に重い。

3 ただし、覚せい剤、MDMA及び麻薬原料植物については所持量が少ない上、被告人自身は覚せい剤を使用しないこと、判示第1の譲渡については相手方が大麻の症状緩和効果を期待して申し込んできたという事情があること、被告人は、犯罪事実を認め、現行法の下ではこれらの行為が違法であり処罰されることを再認識し、今後は大麻の栽培や譲渡などをしない旨供述している。被告人は高齢の父親と同居して家業に従事してきたもので、父親が被告人の早期復帰を望み、従兄弟も被告人に対する監督を約束していること等の事情も認められる。

4 そこで、これらの事情を総合考慮し、主文の刑を量定した。
よって、主文のとおり判決する。

(求刑 懲役7年及び罰金150万円 追徴18万円 大麻、大麻樹脂、大麻草、覚せい剤、MDMA及び麻薬原料植物の没収)

平成16年4月14日
大阪地方裁判所第9刑事部

裁判官  米山 正明
これは謄本である
平成16年4月20日
大阪地方裁判所第9刑事部
裁判所書記官  宮代 悟

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大麻報道センターについて : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-04-09

「霊峰富士」の写真

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桂川さん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-04-04

桂川(かつらがわ)さんは下記の内容で起訴されました。

1.大麻と大麻樹脂の営利目的譲渡(大麻約20g/大麻樹脂約3.29g)

2.大麻と大麻樹脂の営利目的所持(大麻約3560.196g/大麻樹脂約33.744g)

3.大麻の営利目的栽培(大麻草94本)

4-1.覚せい剤の所持(0.192g)

4-2.麻薬所持(MDMA/0.217g、通称マジックマッシュルーム/1.138g)

5.大麻の営利目的譲渡(大麻約30g)


詳しくは桂川さん逮捕当日以来、支援活動を続けているカンナビストのサイトに紹介されていますのでご参照下さい。
起訴から第一審判決までの詳しい経過や、事件の概要と分析をまとめた運営委員会の報告も掲載されています。

「カンナビスト」 トップページ
「桂川さんの事件について」
「桂川さん裁判の現状」 (一審判決及び控訴審向けた裁判支援について)

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桂川さん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-04-03

スペクテーター誌への「ヨーロパ大麻事情」視察紀行、「マリファナX」への寄稿など、数々の大麻レポートを世に発信していた大麻自由化の提唱者にして研究家・実践的活動家でもある長野県在住の桂川(かつらがわ)直文 氏が昨年7月14日に逮捕された。

経過は一審後半まで支援活動を仕切った麻生結氏が主導するカンナビストのサイトに記載がある。

・「カンナビスト」 トップページ

・「カンナビスト」 > 「桂川さん事件について」 (「データベース」のコーナーに収録されています)

8ヶ月の長期に亘る拘留後、ようやく保釈が認められ、4月14日に判決を迎えたが、それは殺人並みの実刑だった(懲役5年、罰金150万円、追徴金18万円)。

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桂川さん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-04-02

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