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オランダの薬物政策 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2006-12-01

オランダで最初の国内の麻薬規制に関する法律は、1919年に制定されたアヘン法から始まるが、この法律はもともと国内で何らかの麻薬問題が生じたために制定された法律ではない。
この法律は、アメリカ主導によって開催された1909年の上海会議、1911年のハーグ会議に、オランダがアヘンとコカインの生産国として参加した結果、アメリカからの圧力と国際協調の目的で制定されたものである。
そのため当時、実際にこの法律が適用された逮捕や起訴が行われることはほとんどなく、医薬品の規制法程度の意味しか持つことはなかった 。[2]

オランダがアヘン法の実際的な適用を開始するのは第二次世界大戦後からである。
戦後1950年代のオランダでは、ポルトガル領東アフリカ(現在のモザンピーク)から麻製品の生産を名目にカナビスが輸入され、そのほとんどが黒人によって消費されていた。
しかしアヘン法ではカナビスは規制の対象になっていなかったため、当時黒人を中心としたカナビスの使用者が実際に取締りや起訴されることはほとんどなかった 。[3]
しかし戦後ドイツに駐屯していたアメリカの黒人兵がアムステルダムまでカナビスを買いに来ていたことがアメリカによって問題化されると、オランダは1953年にアヘン法を改定し、カナビスの所持と販売にも罰則規定を設け、アムステルダムに麻薬の取締りに特化した警察ユニットを配備した 。[4]
その結果1955年には、アメリカ軍との共同作戦による3人のアメリカ兵の逮捕を含む国内最初のカナビスの逮捕者を出すことになる。
しかしその後60年代中頃まではカナビスに関する違反者が逮捕、起訴されることは稀で、仮にアヘン法によって逮捕されても数週間か数ヶ月で釈放されるのが普通で、また逮捕者の多くはアヘン喫煙を行っていた中国人移民達であった 。[5]

状況が変化したのは1960年代後半からである。1965年にアヘン法で逮捕された人数はわずか30人程であったが、1970年には1,000人まで増え、その大半がカナビスを使用する白人の若者達によって占められていた 。[6]
この背景には60年代のオランダでも、アメリカ同様、若者の体制批判やサブカルチャーへの傾倒が進み、マリファナやLSDの使用は新しい若者文化のシンボリックな存在となっていたことがあげられる。
また時を同じくして、ゴールデントライアングル産のヘロインがヨーロッパに流入するようになると、オランダでも70年代初頭からヘロイン中毒者が増加した。オランダ人の麻薬問題の専門家であるグルントによれば、

国家及び地方の当局の当初の反応は、今日我々が多くの他の国々でみている反応とさほど異なることはなかった。すなわち以下のようなシンプルな言説、これは望まれていない現象であり、われわれはあらゆる手段でもってこれを取り除かねばならない。あらゆる手段とは抑圧的な法的取締り政策であり迅速な麻薬禁止の運動である 。

しかしその後オランダの麻薬政策は、このようなゼロ・トレランスポリシーを基本とするアメリカ型の禁止政策とは異なる道を歩むことになる。[7]

--------
[2] Korf, Dirk J. (1995) Dutch Treat: Formal Control and Illicit Drug Use in the Netherlands, Amsterdam; Thesis Publishers, p.2.
[3] Ibid., p.53.
[4] Ibid., p.4.
[5] Ibid., p.53.
[6] Ibid., pp.53-54.
[7] Grund, J.P.C. (1989) “Where Do We Go from Here? The Future of Dutch Drug Policy”, British Journal of Addiction, 84, p.993.

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オランダの薬物政策 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2006-11-30

オランダはハームリダクション政策を国をあげて実践している数少ない国の一つである。
有名なカナビスのカウンター販売に始まり、ヘロイン中毒者を逮捕することなくメタドンバスが町を巡回し代替物質を配り、市の財政支援を受けている注射部屋では持参のヘロインを支給される注射針と消毒薬で使用することができる。

ここでは筆者のオランダ、アムステルダム大学での2年間の麻薬政策の研究を踏まえ、特に内外でも関心の高いオランダのカナビス(マリファナ及びハッシュ)の非犯罪化政策に焦点をあて、オランダのハームリダクション政策がどのような歴史と政策決定の過程を経て制度化され、またそれがいかなる実質的なハームリダクション(有害性の縮減)効果を生みだしてきたのかを論じる。

また、オランダとアメリカ合衆国の麻薬政策との相違点にも触れ、両国の麻薬政策に映し出される異なる社会統合のモデルにも言及し、麻薬問題に対するハームリダクション的アプローチと罰則的(punitive)アプローチの政策理念の相違点にも言及する。

この分析を通じ、ハームリダクション政策が、ハードドラッグの中毒者に対して排除型(exclusive)モデルではなく、包摂型(inclusive)モデルとして機能する麻薬政策であることを明らかにすることが本稿の目的である 。[1]

---------
[1] この排除型、包摂型の対比は、イギリスの犯罪社会学者、Young, Jock (1999) The Exclusive Society, London, Thousand Oaks and New Delhi, Sage Publication. による。ヤングは後期近代社会を排除型社会と位置づけ、一次労働市場の縮小、市場価値が増大する経済構造、個人主義化などマクロな社会変動を要因として、社会統制の様態、市民の精神構造、犯罪学のディスクールが逸脱者を排除する方向性に進んでいることを本書で指摘している。

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オランダの薬物政策 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2006-11-29

ハームリダクション政策(有害性縮減政策)とは、ヨーロッパやアメリカでソフトドラック(主にカナビス)の個人使用を非犯罪化することで、それを犯罪として厳罰化することにより生じる他の社会的有害性を実質的に縮減させることを目的とした政策です。

このハームリダクションの考え方は、薬物問題以外でも多くのコントラバーシャルな社会問題の対策の中に幅広く認められます。

例えばメキシコとアメリカの国境付近で違法入国者が密入国の最中に死亡する事件を回避するため、メキシコ政府がサバイバルマニュアルのパンフレットを配布した事例があります。
法的には不法入国は違法ではあるが、実際に実行するものが後を絶たない以上、彼らの生命を保護する為にはこうしたパンフレットの存在はその目的にとって有効な政策です。

また中学・高校で生徒にコンドームを配布し、彼らの性病感染や妊娠を防ごうとする社会運動の事例も同じ考え方です。つまり、理念的には彼らの性行為は望ましくないが、実際に彼らの多くが性行為を行っている以上、彼らが安全に性行為を行えるようにしようという考え方です。

このように、ハームリダクションの考え方では、硬直化する危険性が常にある道徳的・法的要請を反省的に捉え、ある社会状況が生み出す人間の生命・身体の危険性を極力回避させるために有効な手段を優先させます。

以下に紹介する論文の目的のひとつは、このようなハームリダクションが、オランダのカナビスの非犯罪化政策の中でどのように実践されているのかを明らかにすることです。

これをまずご一読いただき、皆様とともに日本の政策に今後どのような示唆が可能なのかを一緒に考えて行くことができればと思います。

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Taku博士の薬物政策論稿 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2006-11-13

第1回に続き、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの検証です。
筆者は薬物政策の研究者で、大麻取締法と国際法との関係、各国の薬物政策について、専門的な知識をお持ちです。
個人的な大麻の栽培や所持で逮捕されない日本社会を実現するための課題は何か。論点整理を含め、政策的な課題など、私たちや政策担当者たちにレクチャーするような論稿をお願いしました。

* * *

「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの「大麻について」

大麻を乱用すると気管支や喉を痛めるほか、免疫力の低下や白血球の減少などの深刻な症状も報告されています。また「大麻精神病」と呼ばれる独特の妄想や異常行動、思考力低下などを引き起こし普通の社会生活を送れなくなるだけではなく犯罪の原因となる場合もあります。また、乱用を止めてもフラッシュバックという後遺症が長期にわたって残るため軽い気持ちで始めたつもりが一生の問題となってしまうのです。

アメリカではNational Institute on Drug AbuseとU.S. Department of Health and Human Serivesの公的機関によって定期的にMonitoring the Futureという若者の薬物使用に関するレポートが発表されています。

その2002年の調査によれば、全米の8年生・10年生・12年生(日本でいう中学2年生から高校3年生まで)の53%が何らかの非合法麻薬の使用を経験しており、うち30%がマリファナ以外の麻薬も使用したと回答しております。

またカリフォルニア州で定期的に行われている同様の調査、Eighth Biennial Statewide Survey of Drug and Alcohol Use Among California Students in Grades 7,9 and 11では、9年生の24%が使用(自己申告回答)、53%が友人の使用を回答しております。11年生ですと、同じ数値がそれぞれ45%、72%へと増加します。

これらの統計から分かることは、アメリカ社会ではすでにマリファナ使用のノーマライゼーション化が進んでおり、多数の若者がマリファナを使用、あるいは使用経験があるといえます。

仮に乱用防止センターが主張するような、大麻の乱用(misuse)つまり使用によって、妄想行動、知能低下、異常行動、仮に使用を中止してもフラッシュバックなどの後遺症が長期に残るとすれば、アメリカ社会の若者の間には、日本などマリファナ使用者が比較的少ない国に比べ、顕著に精神病、精神障害の発症率が高くなっていなければならないことになりますが、実際にはそうなっていません。

またマリファナの使用が非犯罪化されているオランダ・スペイン・スイスなどでも同様の顕著な精神障害の発症が認められるか、社会問題化されていなければなりませんが、マリファナの個人使用の非犯罪化が継続されています。

また、Hall, W. Cannabis and psychosis. Drug and Alcohol Review, 1998, 17, 433-444..はオーストラリアでのマリファナ使用と精神病との関係を研究した論文ですが、本書では、マリファナは感受性の非常に強い個人には精神病の引き金となりうるが、人口レベルの統計として現れるほどの割合ではないと結論されています。

オーストラリアでは、二州でカナビスの使用が非犯罪化されており、他の州も事実上非犯罪化されている状況にあります。こうした政策の実施はカナビスの健康・精神的影響が、使用を厳罰化するほどの統計的な社会的影響がなく、むしろ厳罰化することによるハームリダクションの視点からみたデメリットの方が大きいとの政治的判断が働いているからです。


金遣いも荒くなりますし、使途など明確な説明が付けられないことも多くなりますので、これらもある種のヒントになります。家庭から頻繁に物が無くなったりする場合、大麻との交換や入手資金として使われていることもあります。

大麻使用者が、購入資金のため家庭から金品を持ち出したりするという指摘は、大麻そのものの症状というよりは、日本の大麻行政が作り出している問題です。

すべての非合法ではあるが実際にブラックマーケットを形成している商品は、一般的に価格が高止まりします。
日本ではブラックマーケットで1グラム5,000円から1万円しますが、小売販売が許可されているアムステルダムでは、1グラム5ユーロから7ユーロ(700円から1000円)で購入できます。このような価格の場合、大麻の購入資金のために何らかの二次的犯罪にコミットする必要性はもともと発生しません。

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Taku博士の薬物政策論稿 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2006-11-02

薬物政策に関する論文で博士号(PhD)をお持ちの研究者から、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの記述について論稿を頂きました。
今後、不定期に連載できればと願っていますが、ご多忙なところを無理にお願いしているので、予定は未定です。
今回は第1回として、「大麻について」の一部を掲載します。
尚、この論稿は検証「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの該当箇所にも掲載しました。

***

大麻について

現在では世界のほとんどで麻薬として規制され、所持しているだけでも死刑や無期懲役となる場合もあるほどです。

大麻が国際法において麻薬(Narcotic Drugs)として規定されているのは1961年の単一条約によります。
しかしこうした規定があるにも関わらず、なぜオランダをはじめとする一部の国や州では大麻の使用が非犯罪化され、一見、単一条約と矛盾するかのような政策がとられているのでしょうか。
ここには、表向きの姿勢としてハームリダクション(有害性縮減)ポリシーが政治的に主張されているからです。
オランダも単一条約は批准しており条約そのものへの積極的批判は行っていないのですが、彼らは、大麻の非犯罪化によるハードドラッグ使用者数の減少という効果をもたらしたハームリダクション政策が、単一条約とは矛盾しないと主張しています。
また麻薬に関する処罰設定の自由は各国の議会にあるという考え方がオランダ・ドイツ・スペイン・スイスなどで採用されている条約解釈です。
そもそも単一条約の履行を目標として設立されているINCB(国際麻薬統制委員会)には、条約の不履行に対して制裁を加える権限も与えられていません。
よって、日本の場合も仮に脱法ドラッグ・覚醒剤・処方薬・酒などのより危険性の高い薬物の代替物として大麻をハームリダクション政策に組み込もうとの政策的意思をもてば、いつでも単一条約とは矛盾せず自由な政治的意思を表明できるというのが、国際社会の趨勢といえます。

蛇足ですが、むしろ国際社会における麻薬政策の変化が直面する障壁として麻薬統制レジームの研究者が懸念しているのは、麻薬問題に対して国内で高い政策的順位を置いてきたアメリカの政治的圧力です。
イギリス人研究者のDavid Bewly-Taylorは、この事情を次のように説明しています。

「国連レベルでの何らかの変化について考えるとき、アメリカがグローバルな麻薬禁止政策を守るために覇権的力を行使してきたという事実を各国が無視することは明らかに賢い選択とはいえない」。

この政治的圧力によって国連レベルでの麻薬政策は科学的というよりは、至って政治的なものになっていると考えられています。

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