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各国大使館・領事館宛アンケート : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2006-01-20

スペイン大使館からアンケートが戻ってきました。
書き起こしがなく、読みにくいスキャン画像で申し訳ありません。

自己使用目的の罰則に関して、下記のようにあります。

「自己使用目的ならば所持を罰されることはない。因みに、自己使用の大麻の所持量の規定はなく、各裁判官にゆだねられているが、およそ50グラム以下というボーダーラインがあるようだ。」

各裁判官に判断が任されているというのも感心しましたが、50グラム以下という量が個人使用目的で許容されているというのも感心してしまいました。日本だったら大量の大麻として扱われてしまうでしょうね。
医療的な使用についての問いは、
「大麻の医療使用に関する規定はないが、自己治療目的の場合は実際には刑罰の対象にならない。」
に印が付いていました。

「因みに」と、貴重な情報を書いて下さったスペイン大使館の方に感謝です。

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各国大使館・領事館宛アンケート : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2006-01-16

大麻規制についてのアンケート、デンマーク大使館から回答を頂きました。
薬物政策に関するネットの英文コピー2枚と、薬物規制に関する説明が書かれた1枚が同封されていました。ネットのコピーは下記のものでした。
http://www.theopenpress.com/index.php?a=press&id=2286

説明書きは下の通りでした。


*Drug offenses. According to the Criminal Code the mere possession of narcotic drugs is criminalized. However, the law is not enforced regarding possession of very small amounts meant for the drug addict's own consumption. Possession and selling is penalized in a special law on drugs containing the possibility of imprisonment for a period of up to two years. Serious cases of trafficking of drugs are punished with imprisonment within a range of one month to ten years according to the Criminal Code.

(以下、THC意訳)
薬物犯罪.麻薬薬物の単純所持は刑法により犯罪とされています。しかしながら、薬物常用者自身が消費するためのごく少量の所持には、法は適用されません。所持と販売は、最長2年の懲役の可能性を含む薬物に関する特別法により、有罪とされます。重大な薬物取引の場合、刑法により1ケ月から10年の懲役として罰せられます。

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各国大使館・領事館宛アンケート : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2006-01-10

アンケート進捗一覧表

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各国大使館・領事館宛アンケート : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-06-06

 THCでは下記のアンケートを各国大使館や領事館などに送り、世界ではどのように大麻が規制されているのか、実際のところを知りたいと思います。仲間たちと項目を練りましたが、できるだけシンプルで回答して頂きやすい内容を案にしました。

 他にも聞いてみたほうが良い、主旨にふさわしい質問事項がありましたら、メールや談話室でお知らせ下さい。

 各国大使館等へは返信用の切手と封筒を同封し、郵送で行いたいと思います。通信費などの経費に充てるため、この取り組みに賛同していたげる方にカンパをお願いします。

よろしくお願いします。

各国大使・領事殿

貴国における大麻規制についてのアンケート

拝啓

ご多忙の折、突然のアンケートのお願い、失礼いたします。
貴国における大麻規制についてご教示頂きたく、誠に不躾ながらアンケートを送らせて頂く次第です。

私たちは、自己使用目的の少量の大麻栽培や所持で逮捕勾留し、場合によっては懲役刑まで科される日本の大麻規制の見直しを求めています。

具体的には、「大麻で逮捕された方やそのご家族近親者への情報提供」と「大麻裁判支援」の二点に取り組んでいます。

日本では、大麻取締法によって毎年多くの国民が逮捕勾留され、裁判にかけられています。逮捕によって勤務先から解雇され、家族の生活が崩壊することすら珍しくありません。

自己使用目的の少量の大麻栽培や所持でさえ、刑務所に長期間服役しなければならないこともあります。

自己使用目的の少量の大麻所持が刑罰の対象とされていない国から来日された方たちが、罰金刑のない日本の大麻規制の厳しい現実を知らず、逮捕勾留されてしまう事例の相談も幾つかありました。このような事態は、来邦された方にとっても、日本にとっても、大変に不幸なことです。

日本の大麻取締法は、罰則として次のように定めています。(「第六章 罰則」から一部引用)


第二十四条

大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

2. 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

3. 前二項の未遂罪は、罰する。


第二十四条の二

大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

2. 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

3. 前二項の未遂罪は、罰する。


多くの国々では、自己使用目的の少量の大麻栽培や所持は、逮捕勾留して裁判にするほどの犯罪とはされていないと聞きます。

そこで、私たちは、各国における大麻規制の現実を知り、相互理解を深めるため、本アンケートを行うものです。

別紙の内容についてご教示頂きたく、お願い申し上げます。


1.貴国は1961年採択の麻薬単一条約の批准国ですか?


 ・批准国である  ・批准国ではない

 ・批准された年を教えて下さい(批准国の場合)。


2.貴国には、大麻を規制する法律はあるでしょうか?
 あるとすれば、なんという法律でしょうか?法律名を教えて下さい。


 大麻を規制する法律がある / 大麻を規制する法律はない

 ・大麻を規制する法律名(ある場合)

 ・その法の制定年を教えて下さい。


3.貴国で、個人が自己使用目的で少量の大麻を栽培・所持していた場合の罰則規定について教えて下さい。(栽培の場合、所持の場合、それぞれについて教えて下さい。)


 ・栽培の場合  罰則規定がある / 罰則規定はない

   ・罰則規定の具体的内容


 ・所持の場合  罰則規定がある / 罰則規定はない

   罰則規定の具体的内容


4.日本では、医薬品として大麻を施用することだけなく、研究すら禁じています(大麻取締法第4条)。
 医療分野における大麻の使用について、貴国での扱いについて教えて下さい。下記の選択肢から該当するものに印を付けて下さい。(複数回答可)


□大麻(または大麻製剤)の使用が制度的に可能。
□大麻の医療使用に関する規定はなく、規制対象。
□大麻の医療使用に関する規定はないが、自己治療目的の場合は実際には刑罰の対象にならない。
□医療的利用の制度化について行政府が何らかの検討をしている。

その他、補足的な説明がありましたらご記入下さい。


お答え頂いた内容については、ウェブサイトで公表させて頂きたく、予定しております。
ご了解賜りたく、よろしくお願い申し上げます。


大変にお手数をお掛けいたしました。
ご協力、誠にありがとうございました。

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資料 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-10-30

薬物を規制する法として日本には薬物五法があり、その各第1条は次の通り。
大麻取締法にだけ、(目的)も(趣旨)もない。

デルタ9テトラヒドロカンナビノールは「麻薬及び向精神薬取締法」で定める政令指定でも規制対象となっている。
*リンク先は全て「法庫」。

■ 麻薬及び向精神薬取締法
(目的)
第一条  この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。


■ 覚せい剤取締法
(この法律の目的)
第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。


■ 大麻取締法
第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。


■ あへん法
(目的)
第一条  この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。


■ 麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)
(趣旨)
第一条  この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)及び覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものとする。

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資料 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2000-01-01

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