| おお、鋭い…と思いました。書込み有難うございます。 とにかく現在は「使用罪」がないという事、あらためて重要な点だと思われます。だのにコレは何や?と感じますよねえ。 何の目的であれ「使用」以前に「所持」があるという理屈の順序は一応、解る気がしますが(即ち使用する時点で既に所持しているという事になる?)、そうなるとますます、却って理解し難いというか。単にライセンスの問題?みたいな。 そのライセンスにまつわる説明・理由付けが欲しい。だから、「大麻取締法には保護法益がない!」と言われる所以でしょう(事実そうなのだし)。
…と、お返事になっていませんが。まさにこうした事こそ、法学者や裁判官にレクチャー願いたいところです。それが期待出来ないからこそ、いろいろ効果的な策を練らねばならないのであって…。 自信持って回答できる方、事情通の現場の方、法律専門家などなど、ぜひご教授下さい!(「屁理屈」でなく、「理屈」を…) |