大麻取締法を所管する厚生労働省に対し、1月27日に送付した行政文書開示請求3件のうち、
「1.大麻に関する科学的研究(医学・薬学・社会学等)について、厚生労働省が所有する全ての文書(外国語文献を含む)。」
と、
「2.大麻使用が原因で、身体的・精神的な疾病を発症した事例について、厚生労働省が把握している全ての事例、及びその具体的な症状を示す全ての文書。」
の回答が届きました。以下は同封されていた目録です。クリックすると拡大します。
1と2の回答に重複するものがあり、合わせてこれですべてです。全てPDFファイルです。そのまま全データを公開しますので、必要な方はダウンロードしてご自由にお使いください。(ファイル名は4203に続く数字が上記の表の番号に対応しています)
4203_1-6.pdf(17.1MB)
4203_7.pdf(82.1MB)
4203_8.pdf(65.51MB)
4203_9.pdf(82.4MB)
4203_10-11.pdf(170MB)
4203_12.pdf(61.9MB)
4203_13.pdf(23.2MB)
4203_14.pdf(14.9MB)
4203_15.pdf(23.0MB)
4203_16-20.pdf(107MB)
4203_21-27.pdf(203MB)
因みに、医療大麻に関する情報は何も持っていないので不開示でした。
※情報公開請求2014 厚労省は海外の医療大麻情報を何も持っていない 2014-03-12
今年1月2日付の記事としてお伝えした、大麻取締法第4条廃止勝手連代表の森山繁成氏が中心となって国会提出に漕ぎ着けた、大麻取締法第4条1項2と3(医療大麻の禁止)を削除する大麻取締法改正法案の請願署名。この請願署名提出に際して、長吉秀夫氏と根岸浩和氏が厚労省幹部に面会しています。その内容も1月2日付の記事に紹介した通りです。記録によると、二川大臣官房長は次のように述べておられます。
「なるほど、大麻が麻であることは知りませんでした。また、戦前には資料写真にあるように多くの麻が栽培されていたのですね。そして、大麻取締法第4条によって臨床研究ができないということが問題なのですね」
「アメリカの連邦法が変わっていくと、日本でも大きな変化が起きてくるでしょう。その時にわたしたち官僚が何も知らないということはいえない。いろいろと勉強しておく必要があります」
「我が国では1985年の最高裁判決において、大麻に有害性があることを理由に、取締法が合憲となったが、その後、30年近い研究によって、世界ではこのような状況になったのですね」
「その間の研究によって、状況が大きく変わっていった。これは、我が国におけるハンセン病の問題と同じということですね」
「大麻といわれると、触るのも見るのも恐ろしいものという認識が一般であり、まさか、麻が大麻だとは思わなかった。そこから認識する必要があると思います」
「恥ずかしながら、今日のお話をお聞きして、我々の知らないことも二つ三つありました。医療大麻について知ることは大切だと思いました。ありがとうございました」
この長吉氏と根岸氏が厚労省幹部と面会した際の記録は、桂川裁判で「弁第17号証」として提出し、採用されています。同時に、私のこの情報公開請求の記録も書証として採用して頂きました。
賢明な読者のみなさまなら、弁護側の戦略の一端にお気づきかと思います。・・・まだ公判の最中です。多言は無用ですね。「乞う、ご期待」とだけ言っておきましょう。
厚生労働省がこの程度のデータしか持っていないのは「公知の事実」です。
さあ、どうする厚労省。
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