第4回公判調書(手続) 後編
投稿日時 2014-11-20 | カテゴリ: 桂川さん裁判
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最後にCBDオイルのことなんですけれども、THCの方が主に作用する病気と、そうではなくて、CBDの方が主に作用する病気と、それぞれいろいろあるということでいいんですか。
はい。
これは、CBDの方に限った話なんですけれども、CBDの方が作用する病気については、当初から大麻を栽培して配るのではなく、こういったオイルを輸入して販売すると、そういうことは考えなかったんですか。
いえ、あなたは御存じないんでしょうけど、CBDオイルっていうものは近年出てきたもので、10年前には存在していませんでした。この数年になって注目されて、WEEDという番組につながっているわけです。サンジェイ・グプタ医学博士ですら、数年前までは大反対されていたわけですから、CBDは近年出てきたもので、ですから、私たちもこれにしようと思ってシフトしてるわけです。
そのオイルが出てきてからは、大麻の栽培は一切やめて、そのオイルの方にシフトしてきたっていうことですか。
初めて輸入したのが去年の9月で、これ、大麻成分そのものですから、私は大麻報道センターやってますけど、英語版っていうのがあって、英語版の編集長、カリフォルニア在住の日系のかたにお願いしてるんですね。このかたがアメリカで今流行してる、はやっている、すごく注目されているということで、CBDオイルの紹介をして、自分のいとこが、こうやって、てんかんがよくなったっていうレポートを書いてくれまして、それを去年の4月に私たちがホームページに公開して、初めてCBDがそんなにすごいもんだっていうことを知りました。ただし、これは大麻成分ですから、日本では使えないよねってみんな思い込んでたんですね。ところが、大麻取締法が規制してるのは、成分じゃなくて部位ですから、その辺は厚生労働省の担当のかたと話をしていて、じゃあ、大麻の成熟した茎から取ったCBDなら大丈夫なんですねっていうことで確認を取って、それは法に引っ掛かりませんということで、それを税関やら経産省やらにも確認をした上で、初めて9月に輸入したというのが実際です。ですから、まだCBDオイルそのものがこの世に登場してから、それほど時間がたっていませんし、まして日本では、私たちが初めて去年の9月に輸入したもので、これから大きな産業になっていくだろうと思われます。
今後はそのCBDオイルに絞って輸入をし、できることなら日本で栽培をしてやっていきたいということなんですね。
はい、そうです。
白坂さんのところには、THCが作用する病気をお持ちのかたからも、そうすると、今後も大麻を分けてほしいという連絡が来る可能性はありますね。
はい。
それに対しては、どうするおつもりなんですか。
それは、これでとんでもないことになるのは分かってますので、それと、ちょっと話それますけど、大麻取締法では成熟した茎から取ったものであれば、CBDでもTHCでもオッケイなんです。ですので、私たちがもし免許を取って展開することができれば、大麻草の成熟した茎からとったTHCの成分をオイルにして使っていただくこともできるようになるだろうというふうに私は思っています。
確認なんですけれども、白坂証人自身が成熟した大麻の茎から取った成分、それ自体が法の対象となっているわけではないんだと気付いたのは、いつ頃のことですか。
去年の9月ですかね、厚生労働省の担当のかたと話していて気がつきました。それは、厚生労働省の担当のかたが、いや、大麻取締法は成分を規制しているわけじゃありませんからっておっしゃったので、ああ、そうかと、私は膝を打つ思いでした。だったら、THCでも、茎からだったらオッケイですねっていう話を聞いたら、それは、規制は掛けられませんねっていうことでした。
弁護人
たくさんの人に配ったっていうことは、あなたにとって不利な話だと思うのですが、それを今回、全て話そうと思ったのはなぜですか。
大麻取締法の方がおかしいと思ってるからです。間違ってるのは、大麻取締法です。そして、それをちゃんと審理しない人たちがおかしいというふうに私は思っています。後から、アルコールとどう違うのかなんて、聞いてくんなよなっていうふうに思います。
じゃあ、裁判の場でも、しっかりとその点について言及してほしいということでしょうか。
そうです、そのためにやってるんです。お願いします、裁判官。検事さんもお願いします。不同意、不同意で、全然議論にならないじゃないですか。
以上
第4回公判調書(手続)前編
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