薬物政策と大麻取締法に関しての政党アンケート、参院選後でもいいかと思っていたのですが、談話室に関連の書き込みがあり、メールでも問いかけがあったので、各党とも超多忙なこの時期に申し訳ないと思いつつ、急遽アンケート項目を作り、下記の各党のご担当に電話で趣旨を説明し、ファックスによるアンケートお願いし、送付しました。回答を頂き次第公開します。
アンケートをファックスで送付した政党
・自由民主党
・公明党
・民主党
・共産党
・社会民主党
・国民新党
・新党日本
・9条ネット
・新党大地
送付した内容は下記の通りです。
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○○党様
平成19年7月24日
大麻取締法被害者センター
http://asayake.jp
主宰 白 坂 和 彦
電話 090-****-****
長野県安曇野市**********
大麻取締法に関するアンケートへのご協力のお願い
前略
参院選投票日を目前に控えたご多忙のさなか、失礼致します。
私たち大麻取締法被害者センターは、大麻取締法の見直しを求めて活動を展開しています。
参院選に候補者を擁立している各党のマニフェストを拝見しましたが、薬物政策への言及が見当たらず、薬物政策について、また大麻と大麻取締法について、各党のお考えを聞き、投票の参考にしたいという声が寄せられています。
そこで、まことに急なお願いで大変に恐縮ですが、別紙のアンケート5問にお答えを頂きたく、お願いを申し上げる次第です。
尚、頂いた回答はインターネット上に公開させて頂きますので、予めご了解頂きたく、よろしくお願い致します。
ご回答は別紙2枚を下記にファックスでお送り頂きたく、不躾ながらお願い申し上げます。
返信先ファックス番号 02**-**-****
草々
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大麻取締法に関するアンケート
○○党さま
*該当する選択肢に○を付けてご回答下さい
◇ 薬物政策について
日本の薬物政策は、米国の厳罰政策を倣ったものですが、世界的には、薬物の社会的・個人的な害の削減を重視するハームリダクションの政策を採用している国も見受けられます。
・オランダ外務省のPDF参照:http://www.minbuza.nl/binaries/en-pdf/pdf/qxadrugs2003_en.pdf
例えば、覚せい剤取締法には使用罪があるため、覚せい剤中毒に陥った者が逮捕を恐れて病院に行かず、結果として、覚せい剤による意識の錯乱で凶悪な犯罪が発生する危険性を高めています。
そこで以下お尋ねします。
Q1.ハームリダクション政策について、どうお考えですか?
A.厳罰政策のままで良い
B.ハームリダクション政策を検討する必要がある
C.分からない
D.その他(自由にお書き下さい)
◇ 個人利用の大麻について
近年、海外では大麻に関する科学的・医学的研究が進み、さまざまな疾病に対する治療効果が確認されています。
また、個人的な嗜好用途で利用しても、人体にアルコールやタバコほどの害がないことも証明されています。
例えば、2006年7月、英国下院科学技術特別委員会は、薬物の分類に関する報告書を出していますが、そのなかで、大麻はアルコールやタバコほどの害がないことを明確に示しています。
・同報告書PDF参照
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmsctech/1031/1031.pdf
既に英国では、個人的に使う大麻の少量所持で逮捕しない施策が2004年から実施されています。
個人的に使う大麻の少量所持を、懲役という厳しい最低刑で罰している先進国は他になく、他の先進国と比べても異常に厳しい罰則となっています。
そこで以下お尋ねします。
Q2.個人的に使う少量の大麻所持を懲役刑とすることについてどうお考えですか?
A.懲役刑のままでよい
B.他の先進国程度に見直す必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 公的大麻情報について
我が国では、先の敗戦後、占領国の意向によって大麻に対する厳しい規制が敷かれましたが、大麻取締法を所管する厚生労働省は、戦後60年を経た現在も尚、大麻についての医学的研究データを持っていません。
・大麻取締法被害者センターによる情報開示請求参照
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=149
また、厚労省所管の財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」が運営する「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報は、14年以上前の米国製薬物標本の説明書を訳しただけのものであり、医学的・科学的根拠が不明で出典も分からないことを、同センター専務理事(厚労省からの天下り)や、厚労省の担当部局である監視指導・麻薬対策課の担当者も認めています。
・内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局宛意見書参照
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=169
そこで以下お尋ねします。
Q3.医学的根拠も出典も不明な14年以上前の米国製薬物標本の説明書を、我が国の公的薬物情報として国民に周知している現状について、どう思われますか?
A.現状のままで良い
B.医学的事実に基づいた情報に改める必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 医療大麻について
海外では、大麻には多くの疾病に治療効果があることが医学的に明らかになり、医薬品として販売している国もあります。我が国でも戦前は大麻製剤が薬局で売られており、薬局方にも収載されていました。しかし、現状では大麻取締法4条によって、大麻を医薬品として施用することを懲役刑で一律に禁じています。
そこで以下お尋ねします。
Q4.大麻を医療目的で利用することについてどうお考えですか?
A.現状のまま禁止でよい
B.医療目的での大麻使用を認める必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 産業大麻について
敗戦後、大麻取締法によって栽培が厳しく規制されるまで、我が国では古来から連綿と大麻が栽培され、産業だけでなく文化や生活に密着する栽培作物として扱われてきました。
現在、海外では大麻の産業的価値や環境的価値が見直され、精神活性物質濃度の低い大麻を産業用途で活用し、大麻産業は発展しています。
・ 例えばカナダ大使館のウェブサイト参照:http://www.canadanet.or.jp/a_f/hemp.shtml
ところが、我が国では、大麻取締法を所管する厚生労働省が、科学的事実に基づかない根拠によって、産業用途の大麻栽培すら厳しく規制しています。
そこで以下お尋ねします。
Q5.精神活性物質濃度の低い大麻を産業用途で活用することについてどうお考えですか?
A.産業としてであれ大麻栽培は厳しく規制すべきである
B.薬物として意味のない産業用途の大麻を厳しく規制する必要はない
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
以上です。
ご協力、ありがとうございました。
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