あるブログのコメント欄に、当方の記事アドレスがリンク先参照として書かれていると、読者がメールで知らせてくれた。アクセスしてみると、記事やコメントの内容は、週刊現代の記事に触れてのものだった。
2008年07月29日 ジャーニーズ・タブー崩壊か?「嵐」大野智「大麻で3P」報じた週刊現代
【現役雑誌記者によるブログ日記!by オフイス・マツナガ】
週刊現代 2008年8月9日 衝撃スクープ告白&決定的写真
ジャニーズ『嵐』リーダー「大麻で痴態」
(リンク先画像は1週間で入れ替えになるようです)
オフィス・マツナガさんの記事には、このニュースがアジアの複数の国でどう扱われているか紹介されていて面白かった。
この記事のコメント欄で大麻の使用罪が話題になり、ある書き込みで大麻に使用罪がないというのは「大麻愛用者の言い訳」だとして、大麻取締法第3条が引用されている。だが、この条文で規制しているのは、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」ということで、あくまでも「研究のため使用してはならない」ということだ。だから尿検査で大麻反応が出ただけで逮捕されることはない。覚せい剤は尿検査で陽性ならそれだけで逮捕される。つまり大麻には覚せい剤の「使用」に相当する意味での吸引や喫煙を禁止する規定はない。それは厚労省所管の天下り財団が運営する「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの記述を見ても分かる。
薬物乱用の基礎知識/薬物5法について
同ページの中ほどに、「薬物乱用に関する法律の規則」という表があり、各薬物の罰則についてまとめられている。覚せい剤、ヘロイン、モルヒネなどには使用罪があるが、大麻にはないことがこの表からも分かる。
また、大麻に使用罪があるかのような誤った報道に際して、事件を担当する麻薬取締官や刑事に取材し、大麻には使用罪がないこと、報道側の誤りであることを確認し、メディアに記事の訂正や削除をお願いし、対応してもらったこともある。
産経新聞の大麻報道との対話
「使用容疑でも調べる」産経記事は削除されました 2007-12-27
毎日新聞の大麻報道との対話
毎日新聞東京社会部曽田記者からの回答 2008-04-14
産経新聞の大麻報道との対話
大麻に使用罪はありません 2008-07-11
大麻に使用罪はないのだが、当局は「共同所持」という容疑で逮捕することもある。週刊現代の記事はコンビニで立ち読みしたが、プライベートな時間に撮影された他愛もない写真を晒されたタレントは、呼び出されてカラオケ店に来たとき、既に相当にアルコールで酔っていたらしい。で、記事によると、居合わせた者が持っていた大麻をそのタレントも吸ったらしい。それだけを取り上げて「共同所持」を問うのは無理だろう。あの気持ち良さそーな顔は、アルコールのせいかもしれないし、女のせいかもしれないし、大麻のせいではないかもしれない。
週刊現代は、行政や暴力団を含めた権力や権威に批判的な記事を書くことも多いようで、今回の記事もジャニーズというタブーに挑む意味があるのかもしれないが、どうも大麻については誤解があるようだ。海外の医療大麻の現実、研究すら禁じている厚労省の反国民的な施策、大麻取締法の矛盾などについてこそ、タブーを破ってほしい。
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