大麻にはなぜ使用罪がないか(1)

投稿日時 2008-09-05 | カテゴリ: 白坂の雑記帳

昨日のアクセス解析を見て、思わず笑いました。厚生労働省のIPから、「大麻取締法 何故 使用罪 ない」というGoogleのキーワード検索結果ページ経由でアクセスがあったのです。(^^y-~
大麻取締法を所管する厚労省のお役人も、なぜ大麻には使用罪がないのか疑問に感じているのですね。以前、私も同じ疑問を持っていました。
Googleの「大麻取締法 何故 使用罪 ない」という検索結果ページには、恵比寿法律新聞というページもリストされていて、法律のド素人の私よりもその道に詳しいであろう管理人さんが、次のように書かれています。

相当量の法学書籍にあたりましたが、こと「何故大麻取締法には吸食行為を罰する直接規定が存在していないのか」を解説する文章には、とうとう行き当たることができませんでした。
唯一、「大コンメンタール 薬物五法」における24条の3 使用罪の条解において、

「なお,本号の「使用」には,大麻の吸食行為は含まないことは,前条の注釈で述べたとおりである
(植村・90頁は,「吸食行為は,第3条2項の使用に含まれる。」とするが,そうだとすると,大麻取扱者の吸食行為は可罰,他方,大麻取扱者以外の者の吸食行為は不可罰(後述の意義からして研究のための吸食は観念しえないであろう)となり,両者に差を設ける合理的理由が説明できない。
やはり法は,大麻については,その吸食行為を処罰の外に置いていると解する他ないであろう)」

とある箇所に、筆者言外のメッセージを個人的に感じただけです。(薬物五法 麻薬及び向精神薬取締法・麻薬等特例法 (大コンメンタール))
しかし法学的解析によっては大麻取締法が吸食行為に何故罰則規定を置かないのかを説明するのは難しく、けれど法は事実として頑なに吸食行為の法による罰則化を回避してきたということだけはいえそうです。
そしてもしかするとそこから先は、とても特別な分野の書物をひもとかなければならないのかもしれません。

大麻取締法には「使用」に関して次の規定があります。

第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

つまり、大麻取扱者免許を持っている人は、「その所持する目的以外の目的に使用してはならない」ので、大麻の研究者免許や栽培者免許を持っている人が吸食行為に使用すると、罰せられる場合があるということです。ますますわけが分からない話です。

大麻取締法にはなぜ使用罪がないのか。それは、使用を罰する理由がないからに他ならないでしょう。
覚せい剤には使用罪があります。覚せい剤中毒に陥り、意識が錯乱し、刃物を振り回して凶行に及ぶ事件は何度もありました。が、大麻で意識が錯乱することはない。大麻を使用している者は、自分が大麻の酔いの影響下にあることを自覚しています。むしろ、普段は自覚していなかった自分の心の働きに気付く作用がある。これはアルコールの酔いと比べても全く性質の異なる、特筆すべき大麻の酔いの特徴でしょう。
大麻には使用を罰する理由などない。だから、大麻に使用罪はないのだと思います。

薬物5法のうち、大麻取締法にだけ、「目的」も「趣旨」も書かれていません。それは何を意味しているのでしょうか。大麻に使用罪がないことは、この法律に「目的」も「趣旨」も書かれていないことと無関係ではないだろうと私は思っています。

(この項続く)

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