白坂裁判では、一審から最高裁に至るまで、被告と弁護人は次のように主張した。
大麻が医療利用され、大麻を使って自己治療している患者が医療効果を享受しているにもかかわらず、大麻取締法をもってこれを禁ずることは患者の生存権を侵害するものである。
よって、大麻取締法の罰則規定は、幸福追求権(憲法13条)、生存権(憲法25条)を侵害し、その制約は必要最小限のものではなく、さらにその法定刑は過度に重いから憲法13条、25条及び31条に反し違憲である
●大阪地裁第3回公判(3)-弁論・最終意見陳述-
しかし、司法は、大麻取締法が生存権を侵害しているという法令違憲の主張について、審理どころか全く一言も触れることなく、まるでそのような主張はなかったかのように、黙殺した。
また、大麻取締法の問題点については、桂川裁判の上告趣意書で、弁護士が理を尽くして詳述したが、最高裁は昭和60年決定という古い判例を維持し、現在の科学的知見に照らして大麻の医学的事実を検証しようとしなかった。
ぜひ、桂川裁判の上告趣意書をお読み頂きたい。
●桂川裁判上告趣意書
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