| 大麻取締法が憲法違反であるという判断を最高裁が示せなくても、執行実態についての疑義を提示してくれれば、それは立法機関である国会にボールが投げられたことを意味するので、政治問題化でもあるでしょう。 私は大麻の規制はアルコールや煙草と同じ程度で良いと思っています。「酔い」に対する規制はアルコール程度、「煙害」に対する規制は煙草程度。 その上で、現行法の免許制を活用し、嗜好目的であれ、自己治療目的であれ、少量の個人使用目的については希望者に免許を発行し、栽培と所持を一定程度容認するのが良いと思います。 現行法に変わる代案を運動側で提示し、法改正の請願署名につなげていくことも可能ではないでしょうか。署名数に政治的影響力を持たせることができれば、事態は改善すると思います。
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