無題 投稿者:麻枝 投稿日:2007/03/23(Fri) 08:12  No.2077   [返信]
医薬品の個人輸入に関しては
http://www.j79.com/horus/notes/chishiki.html
参照。
関連法規で規制されているものは輸入できませんので、サティベックス(大麻からできた医薬品)は輸入できません。患者さんであっても大麻の「輸入」「関税法違反」および「未遂」になります。またカナダの販売会社はすでに日本の法律を調べていて、通販してくれることはないでしょう。日本の医者が患者のために輸入して使用というのも不可能です。個人輸入は個人が使用する場合に限られていて、医者が輸入して患者にあげると、立派に「輸入」とさらに「譲渡」が成立します。つまり、法律を改正する以外にないということですね。厚労省がどんなに考えても、法律改正以外に抜け道はありません。禁止したいきさつはどう説明するんでしょうね。