| 産業用大麻に対して国は非常にいい加減な政策で望んできているといわざるを得ません。 大麻取締法は不備が多い法律であることは周知のことと思いますが、この間前田さんに指摘されて盲点というべき不備に気がつきました。 それは、THC 0%大麻であっても処罰の対象だということです。大麻取締法にはTHCのことなど書いてないのです。 欧米ではヘンプ産業が見直されてきており、THC濃度で産業用大麻を規定して栽培しやすくしているようです。 喫煙により明らかな効果が発揮されるのは大体THC 1%位のようですから、それに安全域を加えた0.3%以下は「マリファナ」としての効果は無く、「ヘンプ」すなわち産業用大麻として扱っています。 効かない大麻を厳しく規制する意味はない(アルコール度数0%のビールはお酒ではないですし)。効かない大麻もバイオマスとして有用なのだから、ガイドラインをもうけて栽培しやすくするのが合理的と思いませんか? お役人の方々は、因習にとらわれて合理的な判断が出来ないようです。四角い頭を丸くしてください。
和成さん 今後ともよろしく。 |