知りたいさん 投稿者:しら 投稿日:2005/04/21(Thu) 07:25  No.290  Mail Home  [返信]
判決文のなかでどのよう表現が使われているのか私も正確には知らないので、弁護士から謄本が届いたら掲載しますね。
大麻の有害性を「公知の事実」であると断定しておらず判断を避けているのだとすれば、「公知の事実」を前提に肯定されてきた刑罰規定の根拠は崩れたことになるだろうと考えています。