任意の意味を辞書でひけ 投稿者:被害者 投稿日:2007/12/12(Wed) 21:10  No.3023   [返信]
これは可視化への一歩でありいいことだと言えるのでしょうか?


http://mainichi.jp/select/today/news/20071213k0000m040065000c.html

取り調べ:任意でも警察署長に報告書 警察庁が見直し検討
 警察官の取り調べについて警察庁は、容疑者を逮捕した場合にのみ行っている取り調べ時間、場所などの警察署長への文書報告を、任意捜査でも実施する方向で検討を始めた。12日に開催された取り調べ見直しを議論する有識者懇談会(座長・平良木登規男慶応大名誉教授)の初会合で明らかにした。

 同庁によると、警察署長への文書報告は犯罪捜査規範に規定があり、容疑者を逮捕した場合のみ実施している。任意の取り調べについては捜査員が時間などを呼び出し簿に記録している。

 しかし、富山県警が強姦(ごうかん)容疑などで逮捕し、服役を終えた男性が無実と判明した冤罪(えんざい)事件などを受けて見直しを進めた。

 警察庁は取り調べについて、▽捜査とは別の部門の警察官が取り調べをチェックする▽取調室にマイクや中をのぞくための窓を設置する▽深夜・長時間の取り調べを原則禁止する−−ことなどを柱とする改革指針を年明けにもまとめる。