おまわり先生と違法職質は似てると思う 投稿者:しら 投稿日:2008/11/25(Tue) 02:14  No.4329  Mail  [返信]
弾圧反対至上主義者さん
大麻取締法が禁じている「広告」は、商品としての大麻を販売目的で宣伝・広告することを禁じたもので、昨今のデタラメなマスゴミによるプロパガンダは合法的な犯罪といったところでしょう。
「広告」については前に厚労省に確認した記事があります。

大麻に関する広告(1)
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=451

大麻に関する広告(2)
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=464

かっちゃん
先日捕まった種屋のパソコンに顧客リストが大量に残っていたらしいから、特に複数回買った人には内偵が入る可能性が高いね。マトリには芋蔓式のおいしい仕事でしょう。

医療大麻については、大麻取締法4条で禁じられていますが、この条項の削除が必要ですね。
私は、個人的に利用する大麻の栽培や所持の制度化が必要だと思っています。個人的な大麻利用を制度化すれば、医療や産業で大麻を禁止する理由は何もなくなります。一口に医療大麻と言っても、疾病によって効果が顕著な大麻の種類にも違いがあるようなので、種類の多様性を確保するためにも、民間レベル、言い換えれば患者レベルでの情報共有を可能にするためにも、協同組合的な組織で栽培から流通までを管理できれば望ましいと思っています。
個人レベルでの大麻利用を制度化し、そのうえで、研究機関が大麻の成分について研究し、特定の成分が特定の疾病に効果があることを突き止めたり、協同組合を利用する患者の実体験を研究にフィードバックするようなあり方が望ましいのではないでしょうか。
基本は、あくまでも個人的な大麻利用の制度化であり、医療的な利用はその一部であると私は考えています。

バング
>私達国民もまさか警察幹部が飲酒運転で当て逃げするとは思ってもみませんでした

それも、飲酒運転撲滅を担当する指導的な立場だったらしいね。そーゆー奴は、一般国民よりも重罪にすべきだと思う。

この数日、小泉容疑者という言葉を見たり聞いたりすると、日本を破壊した元総理大臣を思い起こします。