全くありません 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/02/23(Mon) 19:46  No.4834   [返信]
かおりさん、あるいは、かおりちゃん
 今現在持っていない事、その一点だけで、大麻取締法の罪にはなりません。それだけです。

 もっと深読みすると泥酔時に友人がポケットへ大麻入りの袋を誰かに入れられるのを見たと言う話しはおかしいですね。

 彼を嵌めようとしたのは、その友人の疑いがあります。その友人と手を切る様に忠告したら良いかと思います。

 さらに、そんな話しを貴方にする彼氏は頼りない人だと思います。大麻云々より泥酔して身ぐるみはがされる可能性の方が大きいのではないでしょうか?大麻より酒に気をつけるべきだと思います。(人の事はいえませんが)

 さらに、貴方の話が本当かどうかも疑わしい気もします。