| かっちゃん >今現在持っていない事、その一点だけで、大麻取締法の罪にはなりません。それだけです。
ところがそうでもないんですよ。メールのやりとりに大麻の譲渡を窺わせるような内容があると、それだけで逮捕になる場合もあります。これまで受けた相談でも、そのような例が何度もありました。裁判所は捜査当局の言いなりで令状を出しているような現状です。麻枝さんも逮捕容疑は「譲渡の幇助」で、現物は出ませんでした。
かおりさん 彼が大麻と無縁の人なら、心配ないと思います。万が一、警察の事情を聞かれるようなことになった場合、全く身に覚えがないことを正直に説明すればいいだけです。回し吸いした大麻の残りをポケットに入れたというのは、善意のお土産のつもりだったのかもしれないけど、そのような安易な扱いをしている人のほうが危ないね。 お大事に。 |