祝信道 投稿者:バング 投稿日:2004/04/26(Mon) 23:49  No.5   [返信]
憲法の存在とは!
それは強大な権力を持つ国王、領主に支配されていた時代に逆戻りしないよう、国民の人権を保証する為です。
つまり憲法は国家権力をコントロールするものです。近代以降の憲法が国民の人権と自由保証しているのも、その為です。日本国憲法も第3章で国民の権利を中心に規定していますが、それは憲法として自然な形です。かつて大日本帝国憲法に人権の保障はなく、法律さえつくれば、いくらでも人権を制約できたのです。

原始的な社会=法律=国家の言うことを聞け!

近代国家=憲法=個人の言うこと聞いてもらいます!