| > 496は削除して下さい、お手数お掛けします。
お手数なので^^;;、今後気をつけるってことにしましょう。
> 対立と言う表現につきましては、法解釈の違いと考えていたからです、
法解釈の違いではなく、取り上げている局面の違いだと私には思えます。
> 農家に限るに対して、一般国民に平等と言う意見の違いに興味がとても沸きました。
「意見の違い」というより、大麻取締法をめぐる現実を、異なった切り口で見ているということではないでしょうか。前回の繰り返しになりますが、法的には要件を満たしていれば誰でも申請できます。ところが運用の実態としては、そうなっていません。お役所はなんのかんの言って免許を出さない。私の場合も、種や葉を食用にするのだと言ったら、保険所の担当はどうやって食べるのだ、と聞いてくるので、天ぷらにするのだ、と答えたのですが、天ぷら以外には?などと聞いてきて、単に時間稼ぎして諦めさせようとしてました。結局、申請も認められませんでした。
> 大麻取締法を検索して調べたところ、農家に限るとする法は見当たりませんでした!
大麻取扱者免許の認定要件って、都道府県によっても違いがあるようです。麻農家の多い地域などでは、栽培免許に関してそのような規定を設けているところがあるのかもしれませんね。
> 他の掲示板は何をポイントに焦点を当てて農家に限ると書き込まれているのでしょうか?
そりゃぁここで聞かれても。^^;
> もし、私が免許申請に行ったら、あなたは農家じゃないからと門前払いされるってことですか? > こんな騙すようなやり方だとしたら、それこそ違法だと思うのです。
大麻取扱者免許の申請をするなら、まず栽培する地域を管轄する保険所に行って、手続きの詳細を聞いてみるといいと思うよ。詳しく教えてくれるはずです。電話でも教えてくれるのでは? 地元の保険所に聞いてみたら? |