システムに問題が 投稿者: 投稿日:2009/06/16(Tue) 17:55  No.5140   [返信]
タルクさん、しらさん

この事件ではなく、別の死刑判決事件になりますが、
冤罪を主張しています。

-----以下担当の高野弁護士のブログより抜粋----

「日本の司法は情けないね、先生。終戦直後ならまだしも、平成の世の中にこんなことが起こるなんてね。」
(最高裁判所が、「本庄保険金殺人事件」の八木茂被告の上告を棄却する判決を言い渡したあとの面会で、八木さんが高野弁護士に語った言葉)

これまで私が無罪判決を獲得したケースと比較してもこの事件は無罪証拠が豊富にある事案である。なのに、なぜ無罪に至らなかったのか。そこに日本の司法の構造的な問題がある。日本の職業裁判官は「間接事実による主要事実の認定」というように、いかにも公正に、冷静な証拠分析に徹して仕事をしているかのように装っているが、実態はそうではない。私は最近そのことに遅ればせながら気がつきはじめた。

いずれにしても、最高裁で冤罪が晴れることを信じて疑わなかった八木さん、そしてこれまでわれわれ弁護団の活動を支援してくれた皆さんには、ご期待にこたえられなかったことをお詫びするしかない。とにかく、この誤った死刑が執行されるような事態を避け、将来必ず八木さんが社会復帰する日が来るのを実現するために、私としてできる最大の努力をする所存です。

http://blog.livedoor.jp/plltakano/archives/cat_60241135.html
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取り調べの録音・録画についてもごくごく一部の事件に採用されているようですが、長時間にわたる取り調べの様子から、
15分から30分程度の録画(刑事が作った供述調書を読んで被告がサインするまで光景など)を数回撮っても意味がないと思うんです。

もうひとつ、高野弁護士関連で有志の弁護士の会、ミランダの会のサイトより

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■国連の人権委員会も、日本政府に対して、勧告いたしました

供述調書は容疑者の生の言葉を記録するのではなく、刑事が作文して容疑者に署名させるだけなのです。長時間にわたる取調べに疲れはてた容疑者が刑事のことばに頷いただけなのに、あたかも容疑者自身が物語ったような文章が作られ、容疑者に署名させるなどということは幾らでも行なわれています。それでも、裁判になると、刑事は「被疑者の言うとおりを書いた」と証言します。被疑者にはそれに反駁する材料がまったく与えられていないのです。これは取調べの様子をありのままに記録したものがないからおこり得ることです。欧米諸国や台湾では、取調べの録音・録画が法的に義務付けられています。国連の人権委員会は、日本政府に対して、取調べを電気的に記録するように勧告いたしました。しかし、この点についても、日本政府は一向に改めようとはしていません。
http://www.mirandanokai.net/body/aboutus/index.html
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捜査段階から逮捕、裁判まで見てもさまざまな問題点がありますが、今のシステムでは、裁判官が誤った判断を下すことが多いというのは、否定できないと思います。

自白の信ぴょう性を争う裁判も多々あると思われますが、
取り調べの様子を最初から最後まで全部録画録音しておけば、長期の裁判は避けられる事件もあるかと思います。

中には取り調べ室にマジックミラーをつけて、
不正な取り調べが行われてないように、事件担当以外の刑事が見張るという対応をしているところもあるようですが、
身内が見張っているというところに、大きな疑問が残りますね。