愕然の思い 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/07/01(Wed) 20:51  No.5162   [返信]
 >そうなると、後は、クローン病に大麻が有効であることが医学的に立証されれば、この裁判の展望は大きく切り開かれます。ここで、医学的にと言うとき、文献や資料類もありますが、現実に治療を行っているその分野の専門医が証人になって発言することは、決定的に大きな意味があります。<

 カンナビストさんのこの発言ですが、信じられません。日本でなくてもアメリカでも反対証言をする多数の医師の存在は自明でしょう。「医学的な立証」は裁判では「証明は不可能」です。どうして?こんな事になってしまったのか。反対証拠とか反対証人という言葉を知っているのでしょうか。検察側はその存在を言うだけで済むはずですが、証拠採用をされない(自分たちのです)で何よりだと思っているのかも知れません。そして大麻容認派の別な新たな裁判で緻密な立論によって反対証拠を出す事態になれば喜んで提出するでしょう。それこそダメセンのデタラメ文書で大麻有害論が覆されるなら、喜んで。
 あれ?これは私のオリジナルではないな。前田さんがどこかで言っていませんか?

>だから、検察も裁判官も、大麻がクローン病に効果があるいう証拠を採用しようとしません。<

 そりゃそうですよね。裁判官だって、反対論のある両論の存在については今までの判例の中で承知しているわけですから、どちらが正しいかどうかは裁判で決着できる現状だとは到底思えません。「水掛け論(認識が正しいかどうかは別)」は廃するのが裁判です。と私は苦い経験もしています。

 しかし、成田さんの体験「副作用も少なく、症状が緩和した」とか、デモでも叫んでいた「クローン病は完治しなくとも僕は大麻で元気になりました」という主張をいかに客観化する考察と努力がどの程度されていたのか?この主張自体は正しいのです。と思います。

 医学的な立証は成田さん自身が「闘病日記」などでも良いし、その他の方法でも「自ら」記述し、主張しなければならない筈です。そして多数の成田さんの主張を証拠立てるドキュメントが今も存在しています。しかし、証拠採用されない限り裁判には無意味なのです。これも苦い経験。

 私の場合も私の事情について弁護士の経験を越えたものであったので「時間内に」理解させることが出来ませんでした。理解されて証拠提出したときはもう遅かった。そして弁護士を時間をかけて「理解」させても、裁判官の判断を越えるドキュメントは主張としても採用もされないのです。彼等の無知や無能を責めても判決を受諾しないわけにはいきません。2審で疲れて力つきました。調停もあわせるなら3審に匹敵するエネルギーを使ったのかも。

 成田さんの主張→それ(医療行為)が認められない(大麻取締法第4条の存在)→生きれない→大麻取締法第4条は憲法31条違犯
 このレールに乗らない?白坂さんや前田さん達がつけてきた道標は彼は気がつかなかったのですね。でも漸く気がついてきたとの事。白坂さん本当にご苦労様です。

 私も体調が悪く、耳鳴りや肩の慢性痛に悩まされています。自己診断ですが原因は分かっています。喉の形も一因の慢性的な咽喉の炎症から来て、酷いときは吐き気もしますが数種の薬の服用で対応しています。精神的な落ち込みも益々症状を悪くしているのでしょう。見た目はむしろ健康的に見える位でしょうが。

 成田さんに代わって裁判被告になりたい。そんな気さえしました。今は医療大麻の記述を読んで少しは元気になっているのかも知れません。