| すいません 成田さんの裁判記録(公判調書)を見ていないし裁判も傍聴していないので ピントはずれになるかもしれませんが、、、 適用違憲の人権主張を前面に出しましょう それは成田さんの個別の事情をもって争うと言うことです 「私はクローン病で 大麻を使用することでこの病気が治る (あるいは緩和される) だから私は大麻を使うのです これは私の権利でしょう(しらさんがよく言うところの生存権かな) この私の権利を制して大麻取締法を適用するどんな正当性があるのですか?」 と問うていくのです もちろんそのためには自分がクローン病であることを証明し その自分の病状に対して大麻が有効であることを証明しなければなりませんけど それはできますよね? それができれば後はしらさんが言うように法廷戦術の問題になると思います
裁判官にしてみれば適用違憲の主張をされるとめんどくさいかもしれません 法令に違反しているからダメという回答はできないし(これは法令違憲の主張でも同じです)くわえて個別の状況をチェックしなければいけなくなる 法令や判例だけを頼みとする裁判官なら嫌がるかも知れませんが 本当にやる気のある裁判官ならこっちの方が絶対に面白い |