ナゴさん 投稿者:しら 投稿日:2005/09/15(Thu) 07:48  No.517  Mail  [返信]
お知り合いが大麻栽培で逮捕されたとのこと。お見舞い申し上げます。
裁判でどの程度の判決が出るかは栽培本数のほか、営利目的であったかどうかなどの条件によって違います。初犯で自己消費目的の少量栽培であれば執行猶予付きの判決になる可能性のほうが高いと思います。一昨年の話ですが、栽培336本、所持109gで逮捕され、初犯、営利目的ではなかった事例では、懲役3年執行猶予5年の判決でした。