適用違憲の主張 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/07/04(Sat) 21:28  No.5178   [返信]
 私がこだわるのはこの主張が法令の違憲性を問わないという事によって、「大麻取締法の合憲性」を医療大麻解放戦線側もも認めてしまう事になる!と思うからです。適用違憲はあくまで量刑などに影響を与えるかも知れませんが運動の側からすれば「それだけというのは、それだけはやってはいけない」という事だと思います。

 大体今までの適用違憲判決も法令違憲の判断から逃げたものが殆どでしょう。それによって本来は違憲であってもその法律は憲法と矛盾したままでも存続し続けるのです。

 自衛隊法もそうですが、今それを言うと長い間かかって適用合憲を言ってきた日本の裁判所の努力に対し、判例無視の暴論といわれそうですが、

 例えば生活保護を受けられず、栄養失調の人がパン屋の店先で思わずアンパンをくすね、その場で食ってしまった人に窃盗罪で逮捕して留置所にぶち込んでしまうのは生存権の侵害で、その場合に窃盗罪自体が「栄養失調だろうが何だろうがその場で金を払わないものは全て例外なく逮捕する」という規定だったら、そんな窃盗罪の適用は憲法に生存権が規定されているのだから適用は憲法違反だ。

 と言うに留まり、そんな無茶な法律自体が憲法違反だと敢えて言わないとこれからも同じく生活保護を受けられない飢餓による死亡者は後を絶ちません。まあ、そういう人に家賃や水光熱費を払えとか病院代を払えと押しかける人はいませんでしょうが、水道電気は止めちゃって、実際に餓死者が出ています。この日本で。(例えは極端でしたが)

 この場合は生活保護法不適用違憲だといえるのじゃないでしょうか?

 違憲訴訟の場合多くの場合が法令違憲の主張と、仮にそれが認められなくてもそれを実際に適用することによって違憲状態が生まれるからという2段構えの訴訟が多く、裁判所が法令違憲という判断を下したくなくても違憲であると言わざるを得ない様に適用違憲の論理も同時に主張する。

 のが普通だと思っていたんですが、本当にそうではないのか?もしかしたら、カンナビストのホームページの要約から漏れていてちゃんと「法令違憲」の冒頭陳述も長々と述べられていれば本当に良いが・・・。

 それにしては適用違憲の理論がおかしい。

 一言(以上)多くて理屈っぽい、こうして私は嫌われる人生を送ってきたんだなあ・・・と思う今日この頃です。