ネットでも探してみたらいかがでしょう 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/07/05(Sun) 01:50  No.5180   [返信]
私のもつ古い法律学事典も、割と最近15年くらい前の法律学小辞典にも法令違憲・適用違憲の考え方は記載されていますよ。

 裁判所は法令審査権を持っています。今までに違憲判決も下級審から数多く出ています。法令違憲の判例だって多く出ていますよ。尊属殺人についても最高裁が判断したのはこの尊属殺人罪の規定が違憲だと言うことで、尊属殺人罪の適用を認めないという事ではありません。

 尊属殺人罪の適用を認めないという判決であっても最高裁の判例はその後の尊属殺人の適用を認めないという拘束力はあるかも知れませんが、しかし下級審で尊属殺人の適用を認めるかどうかの判断にたいし絶対的なものとはならないでしょう。
 適用の否を認める上に法令の違憲性を言うのは決して屋上屋を重ねるものではないでしょう。司法の方から立法府への法の改変の要求としてあるものだと素直に思えば良いだけだと思います。
 その点尊属殺人についてはまだ廃案になっていませんが、今後尊属殺人で告訴される事自体が私はないと思います。法運用から適用の問題として最高裁判例の拘束力はこの場合は強く働くと思います。もう行政府からの通達で200条の意味はなくなっています。

>それからもうひとつ上の動画で井上氏が裁判所に法律を無効にできるような権限はない旨のことを語っていることに注目してください 私も井上氏にまったく同感です 
これはね 三権分立という意味をよく考えなければいけないことなんです<

 裁判所は最高の法既判力として憲法を最上位において憲法以下の法令との矛盾があれば憲法における国民の権利を守るための判決を出すとき、適用法についてその矛盾から判断を下さなければなりません。立法権原はありませんが国に対して司法権から今ある法律の廃止から、国による不作為の被害者を救うため被害を認定し立法を命令することも出来ます。
 
 違憲訴訟が起きたら、憲法との関係で実際に矛盾があるかどうかを判断迫られる以前に別の法令適用によって判断を下す権利もあるのです。しかし、憲法判断を迫られなければならいときも多くあるわけで原告又は被告が多くは法令違憲と適用違憲の2段構えで来たとき法令違憲について言わずに適用違憲での判断で終わらす例も多くあります。

 法令違憲・適用違憲の事例はウィキペディアに数例載っていますからそれ見るのも良いでしょう。ああ、あの事件かと思うような例がのっています。私も意外でした。

 適用違憲の場合は法令そのものが違憲ではないのですから、国の対応も違ってきますよ。適用する部分(行政手続き)を改変するだけで全体の趣旨も変えずに同様の事を出来るのです愛媛県知事が靖国神社に玉串料を納めたから違憲ではないかという事に対し、公費を使うのは憲法20条に違犯するが、自分で金を個人的に出して参拝すれば良いというのが適用違憲でしょう。まだおかしいけど。

 大麻取締法は違憲立法であると今まで主張してきているのだから、もし医療大麻の支援を求められたりしたなら、まず法令そのもの、医療大麻を禁じている第4条についてその違憲性を言うことは法令違憲です。実際に医療行為を行っており難病に対し、大麻のみが有効な治療であるとの心証を得て裁判で主張が通れば、その判決で法令違憲を言わなければ適用違憲による医療大麻認定の判決になるでしょう。

 今は難しいかも知れません。あ、それからカンナビストの報告によれば成田さんの冒頭陳述で「適用違憲だ」と言っているようですよ。