補足説明 投稿者:しら 投稿日:2009/07/05(Sun) 23:37  No.5185   [返信]
やまさん
ちょっと言葉が足りないかと思ったので、補足しておきます。

>立法は国会の権限だと思います 一義的に憲法に反する どこからどのように考えても憲法に反する場合を除いては裁判官が国会の制定した法律をつぶしてしまうようなことは避けるほうがいいと思います 

どこからどのように考えても憲法に反するような場合、裁判官は国会の制定した法律を潰す判決を出さなければ、三権分立などとは言えないでしょう。そうでない場合、つまり、どこからどう考えても、憲法に違反していない法律について、裁判所が違憲判決を出すことはあり得ないでしょう。
大麻取締法第4条は、大麻を医療的に使うことを一律に禁じています。厚労省はその根拠を全く持っていないのに。あるいは、海外では大麻の医療利用がどんどん認められる状況になり、その医学的根拠も認められているのに。
ある法の規定が、明らかに憲法に違反していると認められる場合は、司法はその法を違憲と断定すべきだし、そうでなければ三権分立など実質的な意味がないということです。
私も、そしてかっちゃんも、ある法の違憲性が疑われる場合以外でも、司法が独断でその法を恣意的に無効にして良いと言っているのではありません。

憲法違反であるかどうかの判断を避け、行政に従属しているような司法のあり方を問題視しているわけです。

>どこからどのように考えても憲法に反する場合を除いては裁判官が国会の制定した法律をつぶしてしまうようなことは避けるほうがいいと思います 

明らかに憲法違反である法ではないのに、司法の独断で法律を潰して良いなどと、誰も言っていないので、やまさんは誤解しているのではないかと書きました。