覚醒剤取締法 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/08/08(Sat) 00:56  No.5333   [返信]
 大麻取締法は実害のないのに所持しただけで不当に重い刑罰を科す憲法違反の法規だと思いますが、覚醒剤取締法は罰則量刑規定が特別に非常に厳しいと思います。こちらも所持しただけで懲役10年以下という事ですが、乱用とか蔓延を刑罰と取締の強化で防ごうという日本の犯罪抑圧防止の考えが基本にあると思います。

 しかし、長い目で見てそれが有効なのか、あるいはそれだけでよいのか、絶体ダメ!という啓蒙活動で良いのかというと覚醒剤の場合は刑罰を重くしても違反者は増えたという歴があるわけです。
 歴史を遡れば、特攻に対し末期のヒロポンなどもあったし、戦後の国策として使用を奨励されたり、禁止になっても恐怖感を克服するため力道山が使ったのは公然の事実。ミヤコ蝶蝶さんなど不眠不休でヒロポンを使用して頑張ったあげくぶっ倒れたなどと言ってるくらい。

 もっと頑張りたい、働きたいと思っている向きには甘い誘惑なんでしょう。

 警察が逮捕の方針を明らかにした途端、手のひらを返したように○○容疑者と放送するけど、例え容疑者であっても「酒井さん」と言っても構わないと思いますけどね。アナウンサー以外は。何か無理して「酒井容疑者」と言っている様なコメンテーターもいるけどそう言わなければならないと思ってしまうところに逆に怖さを感じます。

 今頃になって、覚醒剤事犯の多さについて言い出している感があります。「大麻の蔓延」騒ぎのときでも「覚醒剤事犯」の方が一桁違うんだと報道するべきだったと思います。大麻と覚醒剤両方所持していた加勢大周の逮捕も大麻の広がりという流れで報道されていたと思います。

 大麻取締法もそうですが、麻薬四法全体にドラッグに対する正しい知識、医学的にも化学的にも求められる物が根拠として欠けていると思います。

 日本もアメリカの禁酒法の顛末について本気で勉強する必要があるんじゃないのかな。