禁じられていないという事 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/08/14(Fri) 14:26  No.5366   [返信]
mailさん
 覚醒剤の処方はフロッガーが既に述べていますね。そこから問題意識として、覚醒剤が医療現場では既に使われていないが、大麻の様に医療用としての研究すら出来ない法的扱いに比べると同様ではないという事だと思います。今は使われていないと言うことは昔は使用されてもいたのでしょう。又現在でもナルコレプシーや麻酔覚醒に使用したとしても直接罪にはならない。結果オーライで被害がなければ刑事事件にはならないという理屈はわかるでしょう。被害が出たら処方した医師は覚醒剤取締法で罪に問うことは出来ない。覚醒剤取締法を読めばわかると思います。ただし医療過誤で訴訟はおきるかも知れないが。

 医師が医療現場で医療大麻を使用すれば直接大麻取締法で逮捕されちゃいます。

 「大麻の使用」については、正しい知識の下に「正しい使い方」を認めるべきだと言うことだと思います。